運用方針について のサンプル条項

運用方針について. 本投資法人は平成 18 年 3 月 22 日及び平成 20 年 3 月 28 日に、本物件の一部を信託財産とする信託受益権を取得し保有・運営してきました。資産運用会社では、本物件の既存入居テナントの現行賃料水準は本物件の所在するエリアにおける賃貸マーケット水準に比べて概ね低く、今後の内部成長の余地があると認識しています。 賃貸方式については、平成 18 年 3 月 22 日に取得し保有・運営してきた固定型マスタ ーリースよりも、平成 20 年 3 月 28 日に取得した際に採用したパススルー型マスターリースを内部成長による利益をタイムリーに享受し得る賃貸方式として今回も採用致します。さらに、本物件の土地及び建物全体に対する本投資法人の持分割合が増加(注 2)することにより、土地の共有者及び建物の区分所有者としての地位及び資産運営管理効率の向上が図られるものと評価しています。 (注 1)基準階賃貸可能面積を基にした概算数値を記載しています。
運用方針について. 本投資法人は平成 20 年 9 月 30 日に本物件の一部を信託財産とする信託受益権を取得する予定です。資産運用会社では、本物件の既存入居テナントの現行賃料水準は本物件の所在するエリアにおける賃貸マーケット水準に比べて概ね低く、今後の内部成長の余地があると認識しています。 また、赤坂・六本木地区において本投資法人の保有資産が増加することにより、資産運営管理効率の向上が図られるものと評価しています。 (注)基準階賃貸可能面積を基にした概算数値を記載しています。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。