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道路交通法違反 のサンプル条項

道路交通法違反. 1. 会員または登録運転者が、貸渡期間中にシェアカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員または登録運転者は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 2. 前項の場合において、警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は、会員または登録運転者に連絡し、速やかにシェアカーを当社所定の場所に移動させ、シェアカーの返還日時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付するなどの事務手続を行うよう指示すると同時に、管轄警察署に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、 または前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は、当該納付または支払いが完了するまでの間、シェアカーの貸渡しを拒否できるものとします。 3. 前項の場合において、シェアカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。 4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書および借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したシェアカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、会員もしくは登録運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合、または都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は、会員に対 し、次の各号に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」と総称します。)を請求するものとします。この場合、会員または登録運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が当利用条件等に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用 (4) 使用制限(運転禁止)による営業補償 6. 第1項の規定により会員または登録運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員または登録運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 2 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は、当社が納付した第5項の放置違反金および駐車違反違約金に充てるため、当該会員から、当利用条件等に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 7. 会員または登録運転者が、第5項に基づき当社が請求した駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、会員または登録運転者が、後に当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員または登録運転者に返還するものとします。前項に基づき当社が当該会員から駐車違反金を申し受けていた場合においても、同様とします。 8. 会員または登録運転者が貸渡期間中にシェアカーを運転して駐車違反や放置違反以外の交通違反行為を行ったときは、会員または登録運転者は、当該交通違反を行った地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら当該交通違反に係る反則金を納付するものとします。

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