適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書, 冷蔵庫等産業廃棄物処理業務委託契約書, 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする1 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第 2 版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程 イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬委託契約書, 産業廃棄物処分委託契約書
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする1 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程 イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬委託契約書, 産業廃棄物収集・運搬委託契約書
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ提供しなければならない。以下の情報を具現化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に提供するものとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
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Samples: 委託契約
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約
適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ提 供しなければならない。以下の情報を具現化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に提供するものとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
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Samples: 委託業務契約