業務の一時停止. 1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2. 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
業務の一時停止. 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止するとともに、当該事由の内容及び委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を、書面により委託者に対して通知するものとする。なお、前記適正処理が困難となる事由が生じている間においては、委託者は受託者に対して新たな処理の委託は行わないこととする。
業務の一時停止. 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
業務の一時停止. 1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
業務の一時停止. 1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 10 条の 6 の 2 等に定める事由が生じたときは、ただちに当該 委託に係る業務を一時停止し、同法第 14 条第 13 項等の規定に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、乙が適正な処理を行えるようになるまでの間、乙に新たな産業廃棄物の処理委託を行わない等、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じなければならない。また廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29にしたがい同条に定める報告期限までに都道府県知事に対して報告書を提出するものとする。
業務の一時停止. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 10 条の6の2等に 定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第 14 条第 13項等の規程に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
業務の一時停止. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、甲の承諾を得て、業務を一時停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
業務の一時停止. 受注者は、発注者から委託されたPFOS廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
業務の一時停止. 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力する。
業務の一時停止. 乙は、契約産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、直ちに本契約上の業務を一時停止し、遅滞なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに契約産業廃棄物の処理の状況を把握する等、必要な措置を講じるとともに、乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、新たに契約産業廃棄物の搬入を行わない。