Common use of 適正契約の保持 Clause in Contracts

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。

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Samples: 電気供給約款

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません

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適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません1)当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、41(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません

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Samples: 電気供給約款

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません当社は,一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など,お客さまとの電力供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し,通知を受けたお客さまはすみやかに電力供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は,第 43 条 (1)ホの規定にかかわらず,当社が書面にて通知した日から 15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし,契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません

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