遵守すべき事項. 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
遵守すべき事項. MM及び取扱金融商品取引業者は、国内の諸法令に従い、法令上の報告要件に該当する場合には、監督官庁にミストレード及び約定取消し取引に関して報告を行います。
遵守すべき事項. 第 3 条 申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(日本証券決済株式会社その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国等の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
遵守すべき事項. 1. お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から通知のあったときは、その通知に従うものとします。
遵守すべき事項. 第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社
遵守すべき事項. 1. お客様は、当社との間で行う信用取引に関しては、金融商品取引法その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項、本約款並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うものとします。
遵守すべき事項. 1. 外国証券の取引および管理は、日本国内の諸法令および慣行ならびに当該証券の売買を執行する金融商品取引所、当該取引所に係る決済会社および日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行に従って行うものとします。
遵守すべき事項. 第 3 条 申込者は、当 との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当 から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
遵守すべき事項. 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
遵守すべき事項. 第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。