選定事業者の権利義務等の譲渡 のサンプル条項

選定事業者の権利義務等の譲渡. 選定事業者とは、PFI法第7条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者であることから(PFI法第2条第5項)、PFI事業契約上の権利義務を選定事業者から譲渡された第三者が新たな選定事業者として選定事業を実施するためには、管理者等により当該第三者が選定事業者として選定されることが不可欠となる。このため、選定事業者によるPFI事業契約上の権利義務の譲渡については、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。 ・選定事業者のPFI事業契約上の権利義務の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合としては、管理者等がPFI事業契約の解除権を取得した際に、融資金融機関等の介入による選定事業の修復が合理的であると判断し、融資資金融機関等の推薦する新たな民間事業者に選定事業を実施させることが適当と判断する場合が想定される。 ・なお、選定事業者の株式の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合についても、同様に、融資金融機関等による選定事業者の株式に設定した担保権の利用によって、選定事業者の株式を第三者に譲渡する方法により、譲受人の人的、物的支援を期待し、選定事業の修復を図る場合等が想定されている。この場合は、選定事業者たる株式会社の出資構成が変更するにとどまり、選定事業者の地位は同一であるため、PFI事業契約の相手方の変更はない。(関連:「Ⅱ 基本協定」) ・PFI事業契約にかかる権利義務に対する担保設定について、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。融資金融機関等がプロジェクトファイナンスにより選定事業者に対して融資を行う際には、選定事業者の返済原資の担保として、選定事業者の事業資産、並びにPFI事業契約、及び選定事業者とコンソーシアム構成企業や受託・請負企業との契約等により選定事業者が保有する債権に対して担保権を設定することを融資の条件とすることが通例である。融資金融機関等によるこれらの担保設定は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定しているのではなく、選定事業の継続を図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを企図しているものであり、担保権者として他の債権者に対する優先権を保持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押さえる利益を失わせることにより、第三者の介入を排除し、円滑な事 業継続により融資回収を確実にすることを目的としている。仮に事業が行き詰まったとしても、融資金融機関等がこれらの権利義務等をこれまでの選定事業者に代わる第三者に移転し、この第三者により事業を継続させる可能性を求めるものである。管理者等は、別途、融資金融機関等と直接協定を締結し、選定事業の安定的な実施と公共サービスの水準の維持が図られるなど管理者等の利益を侵害しないと認められる限りにおいて、融資金融機関等によるこれら担保設定について承諾することが規定されることが通例である。(関連:10-5 管理者等による任意解除) ・選定事業者が他の法人と合併、又は第三者に対して新株等を発行することについては、コンソーシアムの構成企業による選定事業者たる株式会社の出資比率に影響を与えるため、管理者等による承諾を必要とする旨規定される。(関連:「Ⅱ 基本協定」) ・特に選定事業者が他の法人を合併する場合は、「事業を担う企業体の法人格の独立性又は事業部門の区分、経理上の独立性の確保」(基本方針本文)の観点からも慎重な対応が必要である。

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