裁定人をあらかじめ決める方法 のサンプル条項

裁定人をあらかじめ決める方法. 事業契約締結後の手続負担は重いこと、また選任した段 階から裁定人に報酬を払わなければならなくなること、利益相反の問題がより複雑になる ことなどの問題がある。しかし、実際に裁定人による紛争解決が必要になった場合は、迅 速な解決が期待できるというメリットがある。なお、この方法でも複数の分野の専門家を 選任することは可能であるが、当初段階での両当事者の手続的な負担がさらに重くなる51。この方法は、現時点では課題も多いため、以下の条文例では採用していない。 2) 中立的第三者の候補者:中立的第三者の候補者としては、受任することについて利益相反がないことに加えて、紛争の分野に応じて必要な専門的知識を有していること、両当事者が納得できるだけの中立性を有していることなどが必要になる。裁定人が両当事者との間で信頼関係を築けることが重要であるため、選任に関する規定はあくまでも両当事者が平等である必要がある。したがって、一方の当事者のみが「中立的」裁定人を選ぶ権利を有するという規定は適切でない。あくまで、両当事者が了解した方法で裁定人を選定することが重要である。 3) 選任について合意できない場合:選任について意見が一致しない場合の手続の規定が必要であ 48 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所(ICC)の仲裁規則第 8 条では、1名か3名かを当事者の合意により定める(当事者が人数に合意できない場合には、原則1名だが、ICC Court of Arbitrationが3名が妥当だと判断した場合には3名とすることができるとされる)。ロンドン国際仲裁裁判所(LICA)の仲裁規則第5条も類似の内容になっている。
裁定人をあらかじめ決める方法. 事業契約締結後の手続負担は重いこと、また選任した段階から裁定人に報酬を払わなければならなくなること、利益相 74 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所(ICC)の仲裁規則第 8 条では、1名か3名かを当事者の合意により定める(当事者が人数に合意できない場合には、原則1名だが、 ICC Court of Arbitration が3名が妥当だと判断した場合には3名とすることができるとさ れる)。ロンドン国際仲裁裁判所(LICA)の仲裁規則第5条も類似の内容になっている。 75 この場合は、複数の分野の専門家について合意しておき、紛争の内容に応じて適切な専門家を選任できるようにすることが望ましい。 76 3名とした場合には、各当事者が1名ずつを選任し、選任された2人の裁定人が第三の裁定人を選任するという方法が考えられる。1人とした場合は、両当事者が共同で選任する。 反の問題がより複雑になることなどの問題がある。しかし、実際に裁定人による紛争解決が必要になった場合は、迅速な解決が期待できるというメリットがある。なお、この方法でも複数の分野の専門家を選任することは可能であるが、当初段階での両当事者の手続的な負担がさらに重くなる77。この方法は、現時点では課題も多いため、以下の条文例では採用していない。 2) 中立的第三者の候補者:中立的第三者の候補者としては、受任することについて利益相反がないことに加えて、紛争の分野に応じて必要な専門的知識を有していること、両当事者が納得できるだけの中立性を有していること、その専門家にとって過大な負担とならないことなどが必要になる。裁定人が両当事者との間で信頼関係を築けることが重要であるため、選任に関する規定はあくまでも両当事者が平等である必要がある。したがって、一方の当事者のみが「中立的」裁定人を選ぶ権利を有するという規定は適切でない。あくまで、両当事者が了解した方法で裁定人を選定することが重要である。 3) 選任について合意できない場合:選任について意見が一致しない場合の手続の規定が必要である。 ※例えば英国では両者が合意できない場合には、「公認仲裁人協会長」(the President for the time being of the Chartered Institute of Arbitrators)への選任の依頼が挙げられている。今後PFIの専門家を選任できる体制が整うことが前提であるが、例えば、日本商事仲裁協会、国際商工会議所などに選任を依頼することが考えられる。この点については、実務的に問題になる可能性が高い部分であるので、選任候補者のリストの作成方法・手続なども含めて、今後議論が必要である。
裁定人をあらかじめ決める方法. 事業契約締結後の手続負担は重い。しかし、実際に裁定人による紛争解決が必要になった場合は、迅速な解決が期待できるというメリットがある。なお、この方法でも複数の分野の専門家を選任することは可能であるが、当初段階での両当事者の手続的な負担がさらに重くなる54。 51 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所(ICC)の仲裁規則第 8 条では、1名か3名かを当事者の合意により定める(当事者が人数に合意できない場合には、原則1名だが、 ICC Court of Arbitration が3名が妥当だと判断した場合には3名とすることができるとさ れる)。ロンドン国際仲裁裁判所(LICA)の仲裁規則第5条も類似の内容になっている。

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