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選択的託送料金 のサンプル条項

選択的託送料金. 1. 家庭用コージェネレーションシステムパッケージ料金

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  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 参加資格要件 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。 (1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者 (3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者 (4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者 (5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 (6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。