選定方法 公募型プロポーザル方式
売買代金 売買代金は、金 円とする。
支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
参加資格要件 次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 公告日において、令和 3・4 年度の豊田市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (4) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 (5) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 (6) このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。 (7) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げる豊田市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。 イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。 (ア) 1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営 (イ) 1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営 5 選考日程 (1) 全体スケジュール 2 月 25 日 公表・公募開始 3 月 7 日 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 3 月 8 日 参加資格確認通知書の送付 3 月 10 日 質問の回答期限 3 月 17 日 提案書等提出期限 3 月 23 日 ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) 3 月 25 日 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 3 月 28 日 見積徴収 (2) 業務説明資料等の交付 (ア) 交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。) (イ) 交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード (3) 参加表明書の提出及び参加資格の確認 (ア) 提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階) (ウ) 提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着) (エ) 添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し) (4) 参加資格確認結果の通知 (ア) 通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで (イ) 通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 (5) 質問の受付及び回答 (ア) 受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着) (ウ) 回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。 (6) 提案書等の提出 A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数は正本1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 (ア) 業務経歴ア 会社概要
貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
事業概要 1-1 事業概況
譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。