島原エリア のサンプル条項

島原エリア. 島原市の一部 (別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。 (1) 45メガジュール地区 標準熱量 45MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 44.20~46.00MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1.0 未満 空気を1.0 とする 付臭成分濃度 10~14mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を使 用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受け渡しに必要な圧力を確保 すること 受入温度 0~30℃ ※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) (2) 46メガジュール地区 標準熱量 46MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 45.58~46.42MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1.0 未満 空気を1.0 とする 付臭成分濃度 10~14mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を使 用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量を制御する設備の上流で託送供給 契約量の受け渡しに必要な圧力を確保すること 受入温度 0~30℃ ※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭成分濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒素、 一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)監視方法の定期監視項目については、個別協議により測定頻度を決めさせていただきます。 (注3)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。 (注4)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。 (別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 フィルター 不純物の除去 成分等の測定設備 ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) ガスの付臭成分濃度の測定

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  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。