遺言により死亡保険金受取人を変更する場合. 〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
遺言により死亡保険金受取人を変更する場合. ご契約後のお手続きについて
遺言により死亡保険金受取人を変更する場合. 〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。 〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。 ご注意 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。