遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者ま ■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型) たはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。 5. 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
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遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます1. 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3. 前2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者ま ■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型) たはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください4. 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
5. 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
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