Contract
2022年4月版
もくじ
ご契約のxxx
・目的別もくじ 6
・主な保険用語のご説明 7
■ご契約にあたっての大切なことがら
・申込書・告知書のご記入について 9
・保険契約の締結と生命保険募集人の権限 9
・現在のご契約を解約・減額して、新たなお申し込みをする際のご注意 9
・お申し込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ) 9
・告知について 11
・詐欺による取り消しまたは不法取得目的による無効 12
・保険契約の責任開始期 12
・保険証券のご確認について 13
・「保険の種類」の選択 14
・「保険期間のタイプ」の設定 14
・複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合の取り扱い 17
・終身保険のしくみと特徴 18
・定期保険のしくみと特徴 20
・収入保障保険のしくみと特徴 22
・医療保険のしくみと特徴 25
・ガン診断給付保険のしくみと特徴 30
・リビング・ニーズ特約(17)の特徴 33
・先進医療特約(17)の特徴 35
・保険金などをお支払いできない場合 37
■保険料の払い込みについて
・保険料の払込方法 41
・第1回保険料充当金領収証について 42
・保険料の払込期月と猶予期間、およびご契約の失効について 42
・ご契約の復活 44
・保険料期間 44
・保険金などのお支払いや、保険料の払い込み免除の際に未払込保険料がある場合 45
・保険契約の消滅などによる、保険料の払い戻し 46
・保険料の払い込みの免除について 46
■ご契約後について
・更新について(保険期間のタイプが「更新タイプ」の場合) 49
・保障内容の見直しについて 50
・契約者貸付について 51
・ご契約の解約と解約払戻金について 51
•被保険者による保険契約者への解約の請求について 53
•保険金などの受取人による保険契約の存続(介入権)について 53
•保険金などのご請求、および保険料の払い込み免除のご請求の手続きについて 53
•被保険者死亡後の保険金などのご請求について 55
•指定代理請求制度 56
•ご契約内容の変更(各種お手続き)について 57
•ライフサイクルプランと税金について 60
•管轄裁判所について 62
•苦情•相談窓口とその連絡先について 62
■お知らせとお願い
•生命保険契約者保護機構 63
•個人情報の取り扱いについて 65
約款
低解約払戻金型終身保険普通保険約款 75
無解約払戻金型定期保険普通保険約款 87
無解約払戻金型収入保障保険普通保険約款 99
無解約払戻金型医療保険普通保険約款 111
無解約払戻金型ガン診断給付保険普通保険約款 127
リビング•ニーズ特約(17) 139
先進医療特約(17) 145
同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場合の特約 151
指定代理請求特約(17) 157
責任開始期に関する特約 161
口座振替特約(17) 165
クレジットカード支払特約 169
団体扱特約 173
特別団体扱特約 177
集団扱特約 181
別表 185
保険料の払い込みに関する規定など
カーディフ生命保険株式会社との保険料口座振替約定 198
預金口座振替規定(ゆうちょ銀行払いは除く) 198
クレジットカード支払規定 198
ご契約のxxx
ご契約のxxx
ご契約のxxx
目的別もくじ
「ご契約のxxx」の記載内容について、目的別にご案内しています。
この保険の特徴や、保険金などが支払われる場合を知りたい
14 ページ ライフサイクルプランのしくみと特徴
18 ページ 終身保険のしくみと特徴
20 ページ 定期保険のしくみと特徴
22 ページ 収入保障保険のしくみと特徴
25 ページ 医療保険のしくみと特徴
30 ページ ガン診断給付保険のしくみと特徴
33 ページ リビング•ニーズ特約(17)の特徴
35 ページ 先進医療特約(17)の特徴
44 ページ ご契約の復活
50 ページ 保障内容の見直しについて
51 ページ ご契約の解約と解約払戻金について
60 ページ ライフサイクルプランと税金について
57 ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
57 ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
57 ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
目的別もくじ
■ご契約にあたって
申し込み時に注意しておくことを知りたい
9 ページ ご契約にあたっての大切なことがら
保険用語の意味を知りたい
7 ページ 主な保険用語のご説明
申し込みを撤回したい
9 ページ お申し込みの撤回またはご契約の解除
(クーリング•オフ)
いつから保障が開始されるのか知りたい
12 ページ 保険契約の責任開始期
■保険の特徴やしくみについて
保険金などが支払われない場合を知りたい
37 ページ 保険金などをお支払いできない場合
■保険料について
保険料の払込方法を変えたい
41 ページ 保険料の払込方法
保険料の払い込みができなかった
42 ページ 保険料の払込期月と猶予期間、およびご契約の失効について
■ご契約後について
53 ページ 保険金などのご請求、および保険料の払い込み免除のご請求の手続きについて
保険金などを請求したい |
効力を失った保険を元に戻したい |
保険料の負担を減らしたい |
契約を解約したい |
生命保険に関する税金について知りたい |
受取人を変更したい |
氏名が変わった(改姓)/住所が変わった |
保険証券を紛失してしまった |
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
あ | 受取人 | 保険金などを受け取る人のことをいいます。 |
か | 解約払戻金 | 保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
ガン給付の責任開始日 | ガン診断給付金の保障が開始される日のことをいいます。保険契約の責任開始期の属する日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日となります。 | |
契約応当日 | 保険期間中にむかえる契約日に対応する日をいいます。契約日の月ごとの応当日を 「月単位の契約応当日」、半年ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、年ごとの応当日を「年単位の契約応当日」といいます。 | |
契約年齢 | 被保険者の年齢のことで、契約日における満年齢となります。 (例) 被保険者が 28 歳7ヵ月の場合、契約年齢は 28 歳となります。 | |
契約日 | 通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法によっては契約日と責任開始の日が異なる場合があります。 | |
告知義務と 告知義務違反 | ご契約の申し込みなどの際に、保険契約者および被保険者の方に過去の傷病歴、現在の健康状態などを「告知書」でおたずねします。その際、事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)いただくことを要します。これを告知義務といいます。当社がおたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。 | |
さ | 失効 | 保険料の猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
指定代理請求人 | 被保険者が保険金などを請求できない所定の事情があるとき、被保険者に代わって請求を行う人をいいます。主契約の被保険者の戸籍上の配偶者など、所定の範囲内で、あらかじめ保険契約者が指定します。 | |
支払事由 | 約款で定める保険金などをお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、保険金などをお受け取りいただけます。 | |
主契約 | 約款のうち普通保険約款に記載されている保険契約の内容のことです。 | |
責任開始期 | 当社が保険契約の保障を開始する時期を責任開始期といいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。 | |
た | 第1回保険料相当額 | 保険契約の申し込みの際に払い込みいただくお金のことです。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 |
特約 | 主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束をするために、主契約に付加する規定のことです。 | |
は | 払込期月 | 保険料を払い込みいただく期間のことで、各保険料につき、契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
被保険者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 | |
復活 | 失効したご契約を、もとの状態に戻すことです。 | |
保険金など | 被保険者に約款の定める支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。この冊子においては「保険金など」といいます。 | |
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、保険契約上のいろいろな権利(たとえば保険契約の内容の変更などの請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)などを持つ人のことをいいます。 |
保険証券 | ご契約の保険金などの額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保険料 | 保険契約者に払い込みいただくお金のことです。 | |
保険料の猶予期間 | 払込期月内に保険料の払い込みがない場合でも、下記の期間内に払い込みいただいた場合には、契約は有効に継続します。この期間を猶予期間といいます。 ・月払 :払込期月の翌月初日から末日まで ・年払・半年払 :払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで | |
め | 免責事由 | 約款で定める保険金などをお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも、この免責事由に該当した場合には保険金などをお受け取りいただけません。 |
や | 約款 | 契約日から保険期間が終了するまでの保険契約の内容を記載したものです。 |
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
ご契約にあたっての大切なことがら
申込書・告知書のご記入について
ご契約のxxx
申込書•告知書は重要な書類です。保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。また、ご記入後は内容をお確かめのうえ、自署をお願いします。
保険契約の締結と生命保険募集人の権限
■保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約にあたっての大切なことがら
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して生命保険募集人が承諾をすれば、保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人について
•生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
•当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介をする者で、保険契約締結の代理権はありません。従って、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
•ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
( 当社の承諾が必要なご契約内容の変更などの例:ご契約の復活など)
※ お手続きについて詳しくは、当社までお問い合わせください。
現在のご契約を解約・減額して、新たなお申し込みをする際のご注意
現在ご契約中の保険契約を解約•減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている場合は、不利益になることもありますので、次の事項にご注意ください。
■多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額です。特に、ご契約後短期間で解約や減額をした場合の解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■通常の保険契約のお申し込みと同様に告知義務があります。新たなご契約には「新たな責任開始期」を起算日として、被保険者の自殺による免責の規定、告知義務違反による解除の規定などが適用されます。
■詐欺によるご契約の取り消しの規定なども、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象です。
■被保険者の告知内容などによっては新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をしな かったためにご契約が解除•取り消しとなることがあります。
お申し込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)
申込者または保険契約者(以下「申込者など」といいます。)は、申込日(記入日)から、その日を含めて 1 ヵ月以内*1 であれば、書面または電子メールにより保険契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除
(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
■クーリング•オフは書面または電子メールを発信した時に効力を生じます。後記の記載事項を明記の
うえ、郵便または電子メールにて当社までお送りください。なお、有効期日は申込日よりその日を含めて 1 ヵ月以内*1 の郵便の消印日付または電子メールの送信日付です。
■クーリング•オフをした場合には、当社は解除の取り扱いなどをするとともに、申込者などにお払い込みいただいた保険料の全額をお返しします。また、当社は申込者などに対しクーリング•オフに関して損害賠償または違約金その他金銭の支払いを請求しません。
ご契約のxxx
■クーリング•オフの書面または電子メールの発信時に保険金などの支払事由が生じている場合には、クーリング•オフの効力は生じません。ただし、クーリング•オフの書面または電子メールの発信時に申込者などが保険金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■次の場合にはクーリング•オフができません。
•保険契約が金銭消費貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するためのものである場合
•既契約の更新、ご契約後の契約内容の変更などに関わるものである場合
•当社が指定した医師の診査を受けた場合
•法人を保険契約者とする保険契約である場合
ご契約にあたっての大切なことがら
*1「1ヵ月以内」には土•日•祝日を含みます。詳しくは、次のとおりです。
•xxxが月の初日の場合:当月末日まで
•月の途中の場合:翌月の月単位の応当日前日まで
(2 月 28 日お申し込みの場合は 3 月 27 日、7 月 31 日お申し込みの場合は 8 月 30 日)
•翌月に月単位の応当日がない場合:翌月末日まで
(平年の 1 月 31 日お申し込みの場合は 2 月 28 日まで)
[書面の記入例]
カーディフ生命保険株式会社 御中 私は契約の申し込みの撤回を行います。 XXXXXXXXXX
xx xx
•••①
•••②
•••③
•••④
20XX 年 XX 月 XX 日 •••⑤
XXXXXXXXXX のため、申し込みの撤回を行います。•••⑥
[記載事項]
①書面送付先
②お申し込みを撤回する旨の記載
③申込書番号*2 または証券番号
④申込者(保険契約者)の署名(自署)
⑤クーリング•オフの申出日
⑥お申し込みを撤回する理由
*2 申込書に記載されています。
[送り先]
x000-0000 xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx0xカーディフ生命保険株式会社 業務サービス部
[電子メールによるクーリング•オフ]
電子メールを使用してクーリング•オフを行う場合は、下記電子メール送信先のメールアドレスに空メールを送信してください。受信した電子メールの返信で電子メールを用いたクーリング•オフに必要な事項をお伝えします。
[電子メール送信先] xxxxx.xxxxxxxxx.xx.xxx.xxxxxxx.xxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxx
告知について
ご契約のxxx
当社がご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについて、告知書でおたずねします。事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
1.告知義務について
保険契約者および被保険者には正しく告知をしていただく義務があります。
(1)生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
ご契約にあたっての大切なことがら
初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に保険の契約をされますと、保険料負担のxx性が保たれません。お申し込みにあたっては、過去の傷病歴、現在のご健康状態やご職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)してください。
告知いただいた内容によっては、ご契約のお引き受けを制限させていただく場合があります。そのほか当社の基準により、他の保険契約者とのxxを保つため、ご契約をお引き受けできない場合があります。
(2)告知をしていただく場合には、指定された書面「告知書」をご提出いただくことが必要です。生命保険募集人*1 は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知をしていただいたことにはなりません。
*1 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、取扱代理店の取扱担当者をいいます。以下同じです。
(3)契約確認、保険金などの確認をさせていただく場合があります。
ご契約の成立前、成立後および保険金などのご請求時に、当社が委託する者が、保険契約者、被保険者および医療機関などに対し保険契約のお申し込み内容、告知事項またはご請求内容などについてお伺いすることがあります。
(4)傷病歴などがある方でもお引き受けが可能な場合があります。
当社は保険契約者間のxx性を保つために、お客さまのご健康状態などに応じたお引き受けを行っています。ご契約をお断りすることもありますが、傷病によっては特別な条件をつけてご契約をお引き受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引き受けできる場合があります。
2.告知が事実と相違する場合
(1)正しく告知いただけなかった場合には、ご契約または特約を解除し、保険金などをお支払いできないことがあります。
•告知いただくことがらは、「告知書」に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、保険契約の責任開始期(復活が行われた場合の保険契約は最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下、本項において同じです。)から 2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・保険契約の責任開始期から 2 年を経過していても、解除の原因となる事実により、保険金などの
支払事由または保険料払込免除事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約のxxx
・ご契約または特約を解除した場合には、保険金などの支払事由や保険料の払い込みの免除事由が発生していても、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除を行いません(ただし、保険金などの支払事由や保険料の払い込みの免除事由が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除を行います)。この場合、解約払戻金があれば、その金額を保険契約者にお支払いします。
ご契約にあたっての大切なことがら
・「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故 意に告知しなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、責任開始期からの年月にかかわらず約款に定める「詐欺による取消し」が適用され、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除ができないことがあります(責任開始期から2年経過後にも取り消しとなることがあります)。この場合、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(2)告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
詐欺による取り消しまたは不法取得目的による無効
次のいずれかによって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は取り消しまたは無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または保険金などの受取人の詐欺
・保険契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目的
保険契約の責任開始期
お申し込みいただいた保険契約のお引き受けを当社が承諾した場合、「お申し込みを受けた時*1」と「告知の時」のいずれか遅い時が「保険契約の責任開始期」となり、この日から保障が開始されます。
ガン診断給付保険における、ガン給付の責任開始日は、保険契約の責任開始期の属する日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日となります。
保険契約の責任開始期
保険契約の責任開始期(保障開始)
申込受付*1 告知 承諾
ガン診断給付保険におけるガン給付の 責任開始日
ご契約のxxx
保険契約の責任開始期 ガン給付の責任開始日(保障開始)
90日間
申込受付*1 告知 承諾
ご契約にあたっての大切なことがら
*1 当社が保険契約のお申し込みを受けた日です。
保険証券のご確認について
ご契約をお引き受けすると、当社は、申込書に記載された保険契約者の住所に「保険証券」をお送りしますので、お申し込みの内容が正しく記載されていることをもう一度よくお確かめください。万一、お申し込みの内容と相違していたり、ご不明な点があるときは、お申し込みいただいた取扱代理店または当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
【ご注意】
ご契約後の各種お手続きの際に、「保険証券」が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
「ライフサイクルプラン」は、複数の保険契約を同一の保険証券にまとめてご契約いただける組立タイプ保険です。
お客さまのご意向とニーズに合わせて、「保険の種類」と「保険期間のタイプ」を自在に設計できます。
「保険の種類」の選択
下記の「保険の種類」を組み合わせて、同一の保険証券でお引き受けすることができます。同一の保険証券でお引き受けした複数の保険契約をそれぞれ「特定契約」といいます。
ご契約のxxx
1 つの「保険の種類」を単独でご契約いただくこともできます。
■同一の保険証券でお引き受けすることができる「保険の種類」*1
(1)終身保険(低解約払戻金型終身保険) ・・・18 ページ
(2)定期保険(無解約払戻金型定期保険) ・・・20 ページ (3)収入保障保険(無解約払戻金型収入保障保険) ・・・22 ページ (4)医療保険(無解約払戻金型医療保険) ・・・25 ページ (5)ガン診断給付保険(無解約払戻金型ガン診断給付保険) ・・・30 ページ
※()内は保険の正式名称です。
■付加される主な特約*1
・リビング・ニーズ特約(17) ・・・33 ページ
上記の(1)終身保険、(2)定期保険、(3)収入保障保険に自動的に付加されます。
・先進医療特約(17) ・・・35 ページ
上記の(4)医療保険に付加することができます。
*1 2020 年 4 月現在の取り扱いです。
「保険期間のタイプ」の設定
■「保険期間のタイプ」の種類
「ライフサイクルプラン」で取り扱う保険期間には、「終身」・「有期」のうちの「全期タイプ」・「有期」のうちの「更新タイプ」の 3 つのタイプがあります。
保険期間のタイプ | イメージ | |
終身 | ご契約 保険料払込期間満了 ●保険金などをお支払いするまで一生涯保障されます。 ●保険料は、ご契約時から保険料払込期間満了まで変わりません。 | |
有期 | 全期タイプ | ご契約 保険料払込期間満了 ●満了年齢になるまで保障されます。 ●保険料は、ご契約時から保険料払込期間満了まで変わりません。 ●更新の取り扱いはできません。 |
更新タイプ |
ご契約 更新 更新 保険料は 保険料は 再計算され 再計算され 高くなります。 高くなります。 ●保険期間満了ごとに80歳まで更新できます。 ●保険期間満了日の2カ月前までに、保険契約者から更新しない旨のご連絡がない限り、自動更新となります。 ●更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢と保険料率で計算します。同一の保障内容で更新する場合でも、更新後の保険料は、通常、更新前より高くなります。 |
ご契約のxxx
自動更新 | 自動更新 |
■「保険の種類」ごとの「保険期間のタイプ」
「保険の種類」によって、選べる「保険期間のタイプ」は次のとおりです。
保険期間のタイプ 保険の種類 | 終身 | 有期 全期タイプ 更新タイプ | |
終身保険 | ○ | - | - |
定期保険 | - | ○ | ○ |
収入保障保険 | - | ○ | - |
医療保険 | ○ | ○ | ○ |
ガン診断給付保険 | ○ | ○ | ○ |
■「保険期間のタイプ」の組み合わせ
ご契約のxxx
複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合は、「保険期間のタイプ」を組み合わせることができます。
終身
組み合わせには、次のパターンがあります。 (1)「終身」のみ
(2)「全期タイプ」のみ
全期タイプ
(3)「更新タイプ」のみ
更新タイプ | 自動更新 |
(4)「終身」と「全期タイプ」
終身
全期タイプ
終身
(5)「終身」と「更新タイプ」
更新タイプ | 自動更新 |
(6)「全期タイプ」と「更新タイプ」
全期タイプ | |
更新タイプ | 自動更新 |
(7)「終身」と「全期タイプ」と「更新タイプ」
終身
全期タイプ | |
更新タイプ | 自動更新 |
複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合の取り扱い
複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合には、次のように取り扱います。
■すべての特定契約で同一となる事項
次の項目は、同一の保険証券でお引き受けするすべての特定契約において同一となります。特定契約ごとに異なる内容でご契約できません。
(1)契約日 (2)被保険者 (3)保険契約者
ご契約のxxx
(4)死亡保険金受取人 (5)遺族年金受取人 (6)死亡給付金受取人 (7)指定代理請求人
(8)保険料の払込方法(回数)・払込経路
※上記の項目(3)~(8)を保険期間中に変更する場合は、すべての特定契約について同じ変更手続きをしてください。一部の特定契約だけを変更することはできません。
■保険料の払い込み
払込期月を同一とするすべての特定契約の保険料をあわせてお払い込みください。一部の特定契約の保険料だけを払い込むことはできません。
■保険契約の解約
同一の保険証券でお引き受けする特定契約について、全部を解約することができます。また、所定の範囲内で、一部の特定契約だけを解約することもできます。
■保険金などの減額
同一の保険証券でお引き受けする特定契約について、保険金などの額を、所定の範囲内で減額することができます。
終身保険のしくみと特徴
■正式名称
低解約払戻金型終身保険
■特徴
・被保険者が死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
・被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で、所定の高度障害状態になったときに、高度障害保険金をお支払いします。
・一生涯の保障です。
ご契約のxxx
・リビング・ニーズ特約(17)が付加されます。
※詳しくは、33 ページ「リビング・ニーズ特約(17)の特徴」をお読みください。
・被保険者が、責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害状態になったときに、その後の保険料の払い込みを免除します。
・保険料払込期間中(低解約払戻金期間中)の解約払戻金は、通常の解約払戻金の 70%です。
・配当金はありません。
■しくみ図
・保険期間のタイプは「終身」です。
■保険期間のタイプ:終身
終身
保険料払込期間のタイプ:終身払込タイプ
死亡保険金
高度障害保険金
解約払戻金
保険期間・保険料払込期間(低解約払戻金期間)
▲ご契約
■保険期間のタイプ:終身
保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
死亡保険金
高度障害保険金
解約払戻金
終身
解約払戻金
保険料払込期間(低解約払戻金期間)
▲ご契約 ▲保険料払込期間満了
<死亡保険金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)被保険者が死亡したとき
●お支払いする金額死亡保険金額
●受取人
死亡保険金受取人
<高度障害保険金>
ご契約のxxx
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じです。)以後の傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態に該当したとき。
責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後に生じた傷害または疾病*1 を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。
*1 責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。
●お支払いする金額高度障害保険金額
●受取人 被保険者
【ご注意】
・高度障害保険金をお支払いする前に、死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金をお支払いする場合は、高度障害保険金はお支払いしません。
・高度障害保険金をお支払いした場合は、その後に死亡保険金の支払請求を受けても、死亡保険金はお支払いしません。
・高度障害保険金をお支払いした場合、保険契約は、被保険者が高度障害状態に該当した時に消滅します。
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
定期保険のしくみと特徴
■正式名称
無解約払戻金型定期保険
■特徴
・被保険者が保険期間中に死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
・被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったときに、高度障害保険金をお支払いします。
・所定の一定期間、保障されます。
ご契約のxxx
・リビング・ニーズ特約(17)が付加されます。
※詳しくは、33 ページ「リビング・ニーズ特約(17)の特徴」をお読みください。
・被保険者が、責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害状態になったときに、その後の保険料の払い込みを免除します。
・解約払戻金はありません。
・配当金はありません。
■しくみ図
・保険期間のタイプは「有期」のうちの「全期タイプ」か「更新タイプ」です。
■保険期間のタイプ:有期(全期タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
死亡保険金
高度障害保険金
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 保険期間・保険料払込期間満了▲
■保険期間のタイプ:有期(更新タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
死亡保険金
高度障害保険金
自動更新
保険期間・保険料払込期間 保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 ▲保険期間・保険料払込期間満了
※更新の取り扱いについては、49 ページ「更新について(保険期間のタイプが「更新タイプ」の場合)」をお読みください。
<死亡保険金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)被保険者が保険期間中に死亡したとき
●お支払いする金額死亡保険金額
●受取人
死亡保険金受取人
<高度障害保険金>
ご契約のxxx
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じです。)以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき。
責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後に生じた傷害または疾病*1 を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
*1 責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。
●お支払いする金額高度障害保険金額
●受取人 被保険者
【ご注意】
・高度障害保険金をお支払いする前に、死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金をお支払いする場合は、高度障害保険金はお支払いしません。
・高度障害保険金をお支払いした場合は、その後に死亡保険金の支払請求を受けても、死亡保険金はお支払いしません。
・高度障害保険金をお支払いした場合、保険契約は、被保険者が高度障害状態に該当した時に消滅します。
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
収入保障保険のしくみと特徴
■正式名称
無解約払戻金型収入保障保険
■特徴
・被保険者が保険期間中に死亡したときに、その後の年金支払期間中、遺族年金をお支払いします。
・被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったときに、その後の年金支払期間中、高度障害年金をお支払いします。
・リビング・ニーズ特約(17)が付加されます。
※詳しくは、33 ページ「リビング・ニーズ特約(17)の特徴」をお読みください。
ご契約のxxx
・被保険者が、責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害状態になったときに、その後の保険料の払い込みを免除します。
・解約払戻金はありません。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
・配当金はありません。
■しくみ図
・保険期間のタイプは、「有期」のうちの「全期タイプ」です。
・「年金支払保証期間」は 5 年です。
■保険期間のタイプ:有期(全期タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
毎月 毎月 毎月 10万円 10万円 10万円
毎月10万円×12ヵ月×40年
毎月 毎月 10万円 10万円
毎月 10万円
毎月 10万円
支払事由に該当(30歳)
毎月 10万円
毎月 10万円
支払事由に該当(40歳) 毎月10万円×12ヵ月×30年
毎月 毎月 毎月 10万円 10万円 10万円
40年間の受取総額
4,800万円
30年間の受取総額
3,600万円
5年間の受取総額
600万円
5年分
毎月10万円×12ヵ月×5年
支払事由に該当(70歳)
年金支払保証期間(5年)
▲ご契約(30歳の場合)
▲ご契約から10年後(40歳)
保険期間・保険料払込期間満了(70歳の場合)▲
総額
年金支払
◆年金月額10万円の場合
40年分
30年分
保険期間・保険料払込期間
■お支払いする保険金などについて
<遺族年金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が保険期間中に死亡したとき
●お支払いする金額遺族年金月額
●受取人
遺族年金受取人
<高度障害年金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じです。)以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき。
ご契約のxxx
責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後に生じた傷害または疾病*1 を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。
*1 責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
●お支払いする金額高度障害年金月額
●受取人 被保険者
【ご注意】
・高度障害年金をお支払いする前に、遺族年金の支払請求を受け、遺族年金をお支払いする場合は、高度障害年金はお支払いしません。
・高度障害年金をお支払いした場合は、その後に遺族年金の支払請求を受けても、遺族年金はお支払いしません。
・遺族年金または高度障害年金をお支払いした場合は、その支払事由が生じた日以後、保険料の払い込みは不要となります。また、その支払事由が生じた時に、この保険契約にかかわる一切の権利義務は受取人に承継されます。
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
■年金の支払日と支払期間について
(1)年金支払日
・第1回年金 :年金の支払事由発生日
・第2回目以降の年金:第1回年金の支払日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日)
(2)年金支払保証期間
年金をお支払いする最低の支払期間を「年金支払保証期間」といいます。この保険の年金支払保証期間は5年です。
(3)年金支払期間
第1回年金の支払日から、この保険の保険期間満了日まで、年金の支払事由発生日の月単位の応当日に基本年金月額をお支払いします。
ただし、この期間が年金支払保証期間に満たない場合は、年金支払保証期間とします。
■年金のお受け取り方法について
ご契約のxxx
ライフサイクルプランのしくみと特徴
収入保障保険の年金のお受け取りについては、毎月受け取る方法のほか、年金支払期間中、将来の年金の受け取りに代えて、未払年金の現価の全部または一部に相当する金額を一時金として受け取る方法があります。
医療保険のしくみと特徴
■正式名称
無解約払戻金型医療保険
■特徴
・被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または疾病が原因で 5 日以上の継続した入院をしたときに、災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いします。
・被保険者が所定の手術を受けたときに、手術給付金または手術見舞給付金をお支払いします。
ご契約のxxx
・被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに、入院給付日額の 10 倍の死亡給付金をお支払いします(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)。
・先進医療特約(17)を付加できます。
※詳しくは、35 ページ「先進医療特約(17)の特徴」をお読みください。
・次に該当した場合、その後の保険料の払い込みを免除します。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
・被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病が原因で、保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき
・被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害状態になったとき
・保険料払込期間中は解約払戻金はありません。保険料払込期間満了後は死亡給付金と同額の解約払戻金をお支払いします(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)。
・配当金はありません。
■しくみ図
・保険期間のタイプは「終身」、または「有期」のうちの「全期タイプ」「更新タイプ」のいずれかです。
■保険期間のタイプ:終身
保険料払込期間のタイプ:終身払込タイプ
終身
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
手術見舞給付金
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約
■保険期間のタイプ:終身
終身
保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
手術見舞給付金
保険料払込期間
▲ご契約 保険料払込期間満了▲
※被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに、入院給付日額の10倍相当額の死亡給付金をお支払いします。
■保険期間のタイプ:有期(全期タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
手術見舞給付金
ご契約のxxx
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 保険期間・保険料払込期間満了▲
■保険期間のタイプ:有期(更新タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
手術見舞給付金
自動更新
保険期間・保険料払込期間 保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 ▲保険期間・保険料払込期間満了
ライフサイクルプランのしくみと特徴
※更新の取り扱いについては、49 ページ「更新について(保険期間のタイプが「更新タイプ」の場合)」をお読みください。
■お支払いする保険金などについて
<災害入院給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)被保険者が保険期間中に次の入院をしたとき
(1)責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じです。)以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因とする入院であること
(2)その入院が(1)の事故の日からその日を含めて、180 日以内に開始したものであること
(3)その入院が傷害の治療を目的とした病院または診療所への入院であり、かつ、5日以上継続した入院*1 であること
*1 次のどちらにも該当する転入院または再入院は、継続した 1 回の入院とみなします。
・退院日の翌日からその日を含めて 31 日以内の転入院または再入院であること
・入院の直接の原因が同一であると当社が認めたもの
●お支払いする金額
同一の不慮の事故による入院 1 回につき、
(入院給付日額)×(入院日数―入院開始日からその日を含めて4日)
●受取人 被保険者
<疾病入院給付金>
ご契約のxxx
●保険金などをお支払いする場合(支払事由) 被保険者が保険期間中に次の入院をしたとき*2
(1)責任開始期以後に生じた疾病(異常分娩を含みます。以下同じです。)を直接の原因とする入院であること
(2)その入院が疾病の治療を目的とした、病院または診療所への入院であり、かつ、5日以上継続した入院*1 であること
*2 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
・責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院
・責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
●お支払いする金額入院 1 回につき、
(入院給付日額)×(入院日数―入院開始日からその日を含めて4日)
●受取人 被保険者
<手術給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が保険期間中に、次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき (1)責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること
①疾病
②不慮の事故による傷害
③不慮の事故以外の外因による傷害 (2)その手術が治療を直接の目的とすること
(3)その手術が病院または診療所における手術であること (4)その手術が手術給付金の対象となる所定の手術であること
●お支払いする金額
手術1回につき、入院給付日額の 10 倍相当額
●受取人 被保険者
<手術見舞給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が保険期間中に、次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき。ただし、手術給付金が支払われる場合を除きます。
(1)責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること
①疾病
②不慮の事故による傷害
③不慮の事故以外の外因による傷害 (2)その手術が治療を直接の目的とすること
(3)その手術が病院または診療所における手術であること (4)その手術が手術見舞給付金の対象となる所定の手術であること
ご契約のxxx
(5)その手術が公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為であること。
ただし、次を除きます。
①傷の処理(創傷処理、xxxxxxx)
②切開術(皮膚、鼓膜)
③骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
④抜歯
ライフサイクルプランのしくみと特徴
⑤異物除去(外耳、鼻腔内)
⑥鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
⑦魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)
⑧会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)
⑨眼球または眼球付属器について次の手術
・麦粒腫切開術、マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術、霰粒腫摘出術、涙嚢切開術、眼瞼腫瘍切開術および外眥切除術
・睫毛電気分解術(毛根破壊)
・角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
●お支払いする金額
手術 1 回につき、入院給付日額の 5 倍相当額
●受取人 被保険者
<死亡給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)
●お支払いする金額
入院給付日額の 10 倍相当額
●受取人
死亡給付金受取人
【ご注意】
■災害入院給付金・疾病入院給付金について
・入院給付金の給付限度の型には、30 日型、60 日型、120 日型があり、保険契約者が保険締結の際、選択するものとします。選択した給付限度の型は変更することができません。また、いずれの型も入院給付金の通算給付限度は支払日数 1,000 日とします。
・災害入院給付金と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じたときには、その重複した入院日数については、災害入院給付金をお支払いし、疾病入院給付金はお支払いしません。
・災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の原因となった不慮の事故が同一であるときは、継続した1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。
ご契約のxxx
・疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害が、同一または医学上重要な関係にあると当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院は、新たな入院とみなします。
・美容上の処置による入院、治療を主たる目的としない診断のための検査による入院などは「治療を目的とする入院」に該当しません。
・保険契約を更新する場合は、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱い、各給付金の 1 入院あたり給付限度および通算給付限度は、更新前にお支払いした各給付金の支払日数を通算します。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
・災害入院給付金および疾病入院給付金のいずれも通算給付限度までお支払いした場合、次回更新はできません。
■手術給付金・手術見舞給付金について
・治療を目的としない手術や、約款に定める種類以外の手術を受けられても手術給付金または手術見舞給付金は支払いません。
・一部の手術(ファイバースコープによる手術など)については、施術の開始日から 60 日の間に 1 回の給付限度があります。
・美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
・手術給付金の対象となる手術、または手術見舞給付金の対象となる手術を、それぞれ同時に 2 種類以上受けられた場合には、1 回の手術とみなして、手術給付金または手術見舞給付金をお支払いします。
・同時に受けた他の手術について、手術給付金が支払われる場合は、手術見舞給付金は支払いません。
・手術見舞給付金の支払事由に該当する同一の手術を 2 回以上受け、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が 1 回のみ算定されるときは、最初の手術を受けた日からその日を含めて 14 日間を同一手術期間とし、1 回の手術とみなして手術見舞給付金をお支払いします。それ以後、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。
・当社は医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の改正により手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、公的医療保険制度の改正が行われた場合で、特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、手術見舞給付金の支払事由を変更することがあります。
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
ガン診断給付保険のしくみと特徴
■正式名称
無解約払戻金型ガン診断給付保険
■特徴
・ガン給付の責任開始日以後、保険期間中に被保険者が所定の悪性新生物(以下「ガン」といいます。)
*1に生まれて初めて罹患し、医師によって診断確定されたときにガン診断給付金をお支払いします。
*1 上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳xxの非浸潤ガンを含む)および皮膚ガン(皮膚の悪性黒色腫を除く)は対象とはなりません。
ご契約のxxx
・被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに、ガン診断給付金の10%相当額の死亡給付金をお支払いします(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)。
・次に該当した場合、その後の保険料の払い込みを免除します。
・被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病が原因で、保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき
・被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害状態になったとき
・保険料払込期間中は解約払戻金はありません。保険料払込期間満了後は死亡給付金と同額の解約払戻金をお支払いします(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)。
・配当金はありません。
■しくみ図
・保険期間のタイプは「終身」、または「有期」のうちの「全期タイプ」「更新タイプ」のいずれかです。
■保険期間のタイプ:終身
保険料払込期間のタイプ:終身払込タイプ
0日
終身
ライフサイクルプランのしくみと特徴
ガン診断
9 給付金
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 ▲ガン給付の責任開始日
■保険期間のタイプ:終身
ガン診断給付金
保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
0日
終身
9
保険料払込期間
▲ご契約 ▲ガン給付の責任開始日 ▲保険料払込期間満了
ご契約のxxx
※被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに、ガン診断給付金の10%相当額の死亡給付金をお支払いします。
ガン診断給付金
■保険期間のタイプ:有期(全期タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
0日
ライフサイクルプランのしくみと特徴
9
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 ▲ガン給付の責任開始日 保険期間・保険料払込期間満了▲
■保険期間のタイプ:有期(更新タイプ) 保険料払込期間のタイプ:有期払込タイプ
給付金
ガン診断
自動更新
90日
保険期間・保険料払込期間
▲ご契約 ▲ガン給付の
責任開始日
保険期間・保険料払込期間
▲保険期間・保険料払込期間満了
※更新の取り扱いについては、49 ページ「更新について(保険期間のタイプが「更新タイプ」の場合)」をお読みください。
■お支払いする保険金などについて
<ガン診断給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者がガン給付の責任開始日(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際のガ
ン給付の責任開始日をいいます。以下同じです。)*2 以後、保険期間中に所定のガンに生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定*3 されたとき
※次は支払対象のガンに含まれません。
・上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳xxの非浸潤ガンを含む)
・皮膚ガン(皮膚の悪性黒色腫を除く)
●お支払いする金額
ガン診断給付金額
●受取人
被保険者
ご契約のxxx
*2 責任開始期の属する日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日
*3 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
<死亡給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)
●お支払いする金額
ガン診断給付金の 10%相当額
●受取人
死亡給付金受取人
【ご注意】
・ガン診断給付金をお支払いした場合、保険契約は、被保険者がガン診断給付金の支払事由に該当した時に消滅します。
・保険期間中に被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。ただし、xx給付の責任開始日以後、保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者にガン診断給付金の支払事由に該当する診断があった場合はガン診断給付金をお支払いします。この場合、ガン診断給付金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
リビング・ニーズ特約(17)の特徴
■特約名称
xxxx・xxx特約(17)
■特徴
・被保険者の余命が 6 ヵ月以内と判断されたときに、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金の全部または一部を、リビング・ニーズ保険金としてお支払いします。
・この特約は、次の「保険の種類」に自動的に付加されます。終身保険
定期保険 収入保障保険
ご契約のxxx
・この特約に解約払戻金はありません。
・この特約に配当金はありません。
■お支払いする保険金などについて
ライフサイクルプランのしくみと特徴
<リビング・ニーズ保険金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により、被保険者の余命が 6 ヵ月以内と判断されたとき
指定保険金額
(主契約の死亡保険金額*1・2 のうち、リビング・ニーズ保険金の受取人が指定した金額)
●お支払いする金額
リビング・ニーズ保険金の請求日から6ヵ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額
から、
を差し引いた金額
※お支払いする金額は、死亡保険金額*1・2 の範囲内、かつ、3,000 万円*3 を限度とします。
*1 主契約が収入保障保険の場合は、「リビング・ニーズ保険金の請求日から6ヵ月後の月単位の応当日における主契約の年金支払期間の残存期間に対する年金現価」と読み替えます。
*2 複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、この特約を複数の特定契約に付加する場合は、各特定契約の死亡保険金を合算した金額とします。
*3 複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、この特約を複数の特定契約に付加する場合でも、同一の被保険者にお支払いする金額の限度は 3,000 万円となります。
●受取人
被保険者
【ご注意】
・保険期間の満了前1年間はリビング・ニーズ保険金の請求はできません。
(主契約が更新される場合を除きます。)
・主契約の死亡保険金額の全部が「指定保険金額」として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合、主契約と特約は消滅します。この場合、解約払戻金はお支払いしません。
・主契約の死亡保険金額の一部が「指定保険金額」として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合、主契約は「指定保険金額」分だけ減額されたものとします。この場合、減額された分の解約払戻金はお支払いしません。
主契約が収入保障保険の場合は「指定保険金額」分(指定された年金現価部分)の割合に応じて年金月額が減額されたものとします。
・リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合は、その後に主契約の保険金などの支払請求を受けても、
「指定保険金額」に相当する保険金額はお支払いしません。
・主契約の保険金などをお支払いする場合は、その後にリビング・ニーズ保険金の支払請求を受けてもお支払いしません。
・複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、この特約を複数の特定契約に付加している場合、リビング・ニーズ保険金の支払請求があったときは、当社の定める範囲内でお支払いします。
ご契約のxxx
ライフサイクルプランのしくみと特徴
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
先進医療特約(17)の特徴
■特約名称
先進医療特約(17)
■特徴
・被保険者が先進医療による療養を受けたときに、所定の範囲内で、先進医療の技術料と同額の先進医療給付金をお支払いします。
・この特約は、次の「保険の種類」に付加できます。医療保険
ご契約のxxx
・主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料の払い込みが免除される場合は、この特約の保険料の払い込みも免除します。
・この特約に解約払戻金はありません。
・この特約に配当金はありません。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
■お支払いする保険金などについて
<先進医療給付金>
●保険金などをお支払いする場合(支払事由)
被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき (1)この特約の責任開始期(復活が行われた場合の特約については、最後の復活の際の責任開始期を
いいます。以下同じです。)以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする療養であること
①疾病(主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める異常分娩を含みます。以下同じです。)
②主約款に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害
③不慮の事故以外の外因による傷害 (2)所定の先進医療による療養であること
●お支払いする金額
先進医療に係る技術料*1 と同額。
ただし、その額が 500 万円を超える場合は、500 万円とします(お支払額を通算して 1,000 万円限度)。
*1 次の費用は対象外です。
・公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担分を含む。)
・先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医療に係る技術料以外の費用
●受取人
被保険者
【ご注意】
・この特約を更新する場合、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱い、
先進医療給付金の通算支払限度は、更新前にお支払いした先進医療給付金の支払額を通算します。
・先進医療給付金を通算して支払限度までお支払いした場合、この特約の次回更新はできません。
・当社は公的医療保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金の支払事由を変更することがあります。
・同一の被保険者において、先進医療給付を行う当社の特約(先進医療特約(17)、満期保険金付先進医療特約、先進医療特約、団体信用生命保険ガン先進医療特約、など)を重複して付加することはできません。
ご契約のxxx
ライフサイクルプランのしくみと特徴
※保険金などが支払われない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合 」をお読みください。
保険金などをお支払いできない場合
次に該当する場合は、当社は保険金などをお支払いしません。
※保険料の払い込みを免除しない場合については、46 ページ「保険料の払い込みの免除について」をお読みください。
1.支払事由に該当しても保険金などをお支払いできない場合(免責事由)
ご契約のxxx
ライフサイクルプランのしくみと特徴
それぞれの「保険の種類」の各保険金などについて、次のいずれかに該当する場合は保険金などをお支払いできません。
保険金などの種類 | 保険金などをお支払いできない場合(免責事由) | |
終身保険 | 死亡保険金 | ●責任開始期*1 の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 ●保険契約者または死亡保険金受取人の故意 |
高度障害保険金 | ●保険契約者または被保険者の故意 | |
定期保険 | 死亡保険金 | ●責任開始期の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 ●保険契約者または死亡保険金受取人の故意 |
高度障害保険金 | ●保険契約者または被保険者の故意 | |
収入保障保険 | 遺族年金 | ●責任開始期の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 ●保険契約者または遺族年金受取人の故意 |
高度障害年金 | ●保険契約者または被保険者の故意 | |
リビング・ニーズ特約(17) | リビング・ニーズ保険金 | ●保険契約者または被保険者の故意 |
医療保険 | 災害入院給付金 | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運 転をしている間に生じた事故 |
・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・手術見舞給付金 | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ●被保険者の薬物依存 |
死亡給付金 | ●責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ●保険契約者または死亡給付金受取人の故意による被保険者の死亡 | |
先進医療特約 (17) | 先進医療給付金 | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ●被保険者の薬物依存 |
ガン診断給付保険 | ガン診断給付金 | ●ガン給付の責任開始日前に、ガンに罹患していた場合 |
死亡給付金 | ●責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ●保険契約者または死亡給付金受取人の故意による被保険者の死 亡 |
ご契約のxxx
*1 復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じです。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
2.保険金などを削減してお支払いするか、またはお支払いしない場合
(1)「戦争その他の変乱」が原因で支払事由に該当した場合、該当した被保険者の数の増加が各保険契約および特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、次の保険金などを削減してお支払いすることがあります。
終身保険
・死亡保険金 ・高度障害保険金
定期保険
・死亡保険金 ・高度障害保険金
収入保障保険
・遺族年金 ・高度障害年金
リビング・ニーズ特約(17)
・リビング・ニーズ保険金
(2)「地震、噴火または津波」もしくは「戦争その他の変乱」が原因で支払事由に該当した場合、該当する被保険者の数の増加が各保険契約および特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、次の保険金などを削減してお支払いするか、その全額をお支払いしないことがあります。
医療保険
・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・手術見舞給付金
先進医療特約(17)
・先進医療給付金
3.責任開始期前に傷害または疾病が生じている場合
責任開始期前に生じた傷害、疾病、不慮の事故、不慮の事故以外の外因を原因として、責任開始期以後に支払事由に該当した場合は、次の保険金などをお支払いできません。
終身保険
・高度障害保険金
定期保険
・高度障害保険金
収入保障保険
ご契約のxxx
・高度障害年金
医療保険
・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・手術見舞給付金
先進医療特約(17)
ライフサイクルプランのしくみと特徴
・先進医療給付金
※ただし、次のような場合には、責任開始期前に生じた原因を、責任開始期以後に生じたものとみなして保険金などをお支払いします。
①責任開始期前に生じた原因について、当社が告知などにより知ったうえで、保険契約をお引き受けした場合
②責任開始期前に生じた原因について、被保険者が責任開始期前に医師の診察や健康診断などを受けたことがなく、かつ、保険契約者または被保険者が責任開始期前に認識または自覚していなかった場合
③責任開始期の属する日からその日を含めて2 年を経過した後に入院を開始、または手術を受けた、または先進医療による療養を受けた場合
4.告知いただいた内容が事実と異なり、「告知義務違反」で保険契約または特約が解除された場合
告知書に記載されている告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合には、当社は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。この場合、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除を行いません。
5.詐欺による取り消し、不法取得目的による無効の場合
次のいずれかによって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は取り消しまたは無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金などの受取人の詐欺 (2)保険契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目
的
6.重大事由により、保険契約または特約が解除された場合
次の事由に該当する場合、当社は保険契約または特約を解除することがあります。 (1)保険契約者、被保険者*2または保険金などの受取人が、保険金など(保険料の払い込みの免除
を含みます。以下、本項において同じです。)を詐取する目的または他人に保険金などを詐取させる目的で、事故招致(未遂を含む)をした場合
*2 終身保険および定期保険の死亡保険金、収入保障保険の遺族年金、医療保険およびガン診断給付保険の死亡給付金の場合は被保険者を除きます。
(2)保険金などの請求に関し、保険金などの受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合 (3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金などの合計額が著しく過大であって、
保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
ご契約のxxx
(4)保険契約者、被保険者または保険金などの受取人が反社会的勢力*3 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*4 を有していると認められる場合
*3 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
ライフサイクルプランのしくみと特徴
*4 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、保険契約者もしくは保険金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
(5)上記(1)~(4)のほか、当社の保険契約者、被保険者または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない(1)~(4)と同等の事由がある場合
※上記(1)~(5)に掲げる事由が生じた後に、保険金などの支払事由または保険料の払い込みの免除事由が生じても、保険金などのお支払いまたは保険料の払い込みの免除は行いません。この場合、すでに保険金などをお支払いしていた場合は、その返還を請求することができます。また、すでに保険料の払い込みの免除を行っていた場合は、その保険料の払い込みを求めることができます。
※上記(4)の事由にのみ該当した場合で、(4)の事由に該当した者が保険金などの一部の受取人であるときは、保険金などのうち、その受取人にお支払いすることになっていた保険金などを除いた金額を他の受取人にお支払いします。
7.保険料の払い込みがなく、保険契約が失効した場合
保険料の払い込みがなかったため、保険契約が効力を失っている間に、保険金などの支払事由が生じた場合にはお支払いの対象にはなりません。
8.特別条件が付帯されている場合
医療保険について、「特定疾病・特定部位不担保」などの特別条件をつけて保険契約をお引き受けし、不担保期間中に当該特定疾病・特定部位についての給付金の支払事由が生じた場合にはお支払いの対象にはなりません。
保険料の払い込みについて
保険料の払込方法
■払込方法(回数)の種類
保険料の払い込みには次の方法(回数)があります。
(1)月払
月に 1 回、払込期月中に当社へお払い込みいただく方法です。
(2)年払
年に 1 回、払込期月中に当社へお払い込みいただく方法です。
(3)半年払
年に2回、払込期月中に当社へお払い込みいただく方法です。
ご契約のxxx
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、すべての特定契約の保険料の払込方法(回数)は同一とします。
※保険料の前納の取り扱いはできません。
■払込方法(経路)の種類
保険料の払い込みには次の方法(経路)があります。
(1)口座振替で払い込む場合(口座振替扱)
保険料の払い込みについて
当社が提携している金融機関などの、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り替えられます。この場合、保険料領収証は発行されませんので、通帳記帳などで確認してください。
(2)クレジットカードで払い込む場合(クレジットカード扱)
当社が提携しているクレジットカード発行会社が発行する、保険契約者が指定するクレジットカードで保険料を決済します。この場合、保険料領収証は発行されません。保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
(3)所属団体を経由して払い込む場合(団体扱・集団扱)
勤務先などの団体または集団を経由して保険料をお払い込みください。この場合、領収証を団体に交付し、個々の保険契約者にはお渡ししません。
(4)当社への送金で払い込む場合(送金扱)
あらかじめ、当社が発行する払込用紙で、当社指定の金融機関、最寄りのゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアで保険料をお払い込みください。この場合、保険料領収証は発行されませんので、受領証を大切に保管してください。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、すべての特定契約の保険料の払込方法(経路)は同一とします。
【ご注意】
■口座振替扱について
・保険料の振替日について
保険料の振替日は、当社と提携する銀行、信用金庫などの各金融機関との間で定めています。ただし、振替日が金融機関などの休業日にあたる場合は、翌営業日を振替日とします。
・第 1 回保険料の口座振替ができなかった場合について
当社が第 1 回保険料の口座振替日を保険契約者にご案内した後に、保険契約者が指定する金融機関等により預金口座振替依頼書の不備などの連絡を受け口座振替ができなかった場合には、次の保険料口座振替日に再度保険料の口座振替を行います(月払の場合は、第 1 回保険料と第 2 回保険料をあわせ
て 2 ヵ月分の口座振替を行います)。
このとき、口座振替ができなかった場合、お申し込みの保険契約は無効となります。
・2 回目以降の保険料の口座振替ができなかった場合について
預金残高不足などの理由で振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、再度保険料の口座振替を行います。
月払の場合は、2 ヵ月分の保険料をあわせて口座振替を行います。なお、保険料を振替できない場合は、ご契約の効力が失われ、失効となります。
ご契約のxxx
・その他のお願い
保険料は必ず振替日の前日までに指定口座にお預け入れください。
■保険料の払込方法(回数)と払込経路の変更
保険料の払い込みについて
保険料の払込方法(回数)または払込経路の変更を希望される場合は、すみやかに当社までお申し出ください。
保険料の払込方法(回数)または払込経路の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、当社の取り扱いの範囲内で新たな払込方法(回数)または払込経路に変更します。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、すべての特定契約において、同一の変更手続きを行います。一部の特定契約の払込方法(回数)または払込経路だけを変更することはできません。
第1回保険料充当金領収証について
保険契約の申し込みに際し、口座振替、クレジットカードなどで払い込みいただいたときは、当社所定の第1回保険料充当金領収証の発行はしません。
保険料の払込期月と猶予期間、およびご契約の失効について
保険料を払い込みいただく期間のことを「払込期月」といいます。保険料は、払込期月中にお払い込みください。なお、払込期月中に払い込みがない場合でも、「猶予期間」を設けています。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、払込期月を同一とするすべての特定契約の保険料をあわせてお払い込みください。一部の特定契約の保険料だけを払い込むことはできません。
■第1回保険料の払込期月と猶予期間
第1回保険料の払込期月 :責任開始期からその翌月末日まで
第1回保険料の猶予期間 :第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日まで
払込期月
猶予期間
6/30 7/1
6/1
5/31
4/30 5/1
4/1
責任開始期 無効
第 1 回保険料の払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合、保険契約は無効となります(保険契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります)。
■第 2 回目以降保険料の払込期月と猶予期間
保険料の払込方法(回数)によって、取り扱いが異なります。
<月払>
第 2 回目以降保険料の払込期月 :月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで第 2 回目以降保険料の猶予期間 :払込期月の翌月初日から末日まで
払込期月
猶予期間
6/1
5/31
4/30 5/1
4/1
ご契約のxxx
契約応当日 失効
<年払>
保険料の払い込みについて
第 2 回目以降保険料の払込期月 :年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
第 2 回目以降保険料の猶予期間 :払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
払込期月
猶予期間
6/10 6/11
4/1 4/10 4/30 5/1
契約応当日 失効
<半年払>
第 2 回目以降保険料の払込期月 :半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 第 2 回目以降保険料の猶予期間 :払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
払込期月
猶予期間
6/10 6/11
4/1 4/10 4/30 5/1
契約応当日 失効
■保険契約の失効
第 2 回目以降保険料の払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合、保険契約は効力を失います。これを
「失効」といいます。保険契約が失効した場合、保険金などのお支払いはできません。
※保険契約が失効した場合、解約払戻金があればそれを請求することができます。
■保険料の立て替え(自動振替貸付)
この保険契約は、保険料の立て替え(自動振替貸付)はできません。
ご契約の復活
■保険契約が失効した場合でも、失効の日から 1 年以内であれば、保険契約を復活することができます。
■保険契約を復活させる場合は、「告知」と「失効している期間の保険料とその利息の払い込み」とが必要です。お申し込みの際と同様に告知していただきますので、健康状態などによっては復活ができない場合があります。
■復活を当社が承諾した場合、「告知」と「失効している期間の保険料とその利息の払い込み」とがともに完了した時点が、「保険契約の責任開始期」となります。
■ガン診断給付保険の復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日が「ガン給付の責任開始日」となります。
【ご注意】
・復活を請求される際の被保険者の健康状態などによっては復活できない場合があります。
・すでに解約払戻金のご請求があった場合は、保険契約は復活できません。
保険料期間
払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。
「保険料期間」は、契約応当日から次の契約応当日の前日までの期間です。
保険料の払い込みについて
<月払の例>
ご契約のxxx
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31
6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分保険料の保険料期間
<年払の例>
5月分保険料の保険料期間
払込期月
契約応当日
契約応当日
年払保険料の保険料期間
翌 4/9 4/10
4/1 4/10 4/30
<半年払の例>
払込期月
契約応当日
契約応当日
半年払保険料の保険料期間
10/9 10/10
4/1 4/10 4/30
保険金などのお支払いや、保険料の払い込み免除の際に未払込保険料がある場合
1.保険料が未払いの場合
保険金などの支払事由が発生した日の属する保険料期間の保険料の払い込みを当社が確認できる前に、保険金などをお支払いするときは、その未払込保険料*1 を保険金などから差し引きます。
また、保険料の払い込みの免除事由が発生した日の属する保険料期間の保険料の払い込みを当社が確認できる前に、保険料の払い込み免除を行うときは、その未払込保険料*1 をお払い込みいただきます。
<月払の例>
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31
契約応当日 契約応当日
4月分保険料の保険料期間
4月分保険料が未払い込みで、4/1から4/30までの間に
保険金などの支払事由や、保険料の払い込みの免除事由が発生した場合
ご契約のxxx
2.猶予期間中の場合
猶予期間中の契約応当日以後に、保険金などの支払事由が発生し、その時すでに到来している保険料期間の保険料の払い込みを当社が確認できる前に保険金などをお支払いするときは、その未払込保険料*1 を保険金などから差し引きます。
保険料の払い込みについて
また、猶予期間中に保険料の払い込みの免除事由が発生し、その時すでに到来している保険料期間の保険料の払い込みを当社が確認できる前に、保険料の払い込み免除を行うときは、その未払込保険料
*1 をお払い込みいただきます。
<月払の例>
4月分保険料の猶予期間
4月分保険料の払込期月 5月分保険料の払込期月
契約応当日
契約応当日
5/31
4/30 5/1
4/1
4月分保険料の保険料期間
5月分保険料の保険料期間
4月分・5月分保険料が未払い込みで、5/1から5/31までの間に保険金などの支払事由や、保険料の払い込みの免除事由が発生した場合
*1 複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合は、すべての特定契約の未払込保険料となります。
【ご注意】
収入保障保険または医療保険の上記 1・2 において、保険金などをお支払いする場合で保険金などの金額が未払込保険料に不足する場合には、猶予期間満了日までに未払込保険料をお払い込みください。未払込保険料の払い込みがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効となり、保険金などはお支払いできません。
保険契約の消滅などによる、保険料の払い戻し
■保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払い込みが不要となった場合には、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし保険金などのお支払いがある場合は、保険金などとともに保険金などの受取人に払い戻します。
■年払契約で保険料が払い込まれた後、保険料期間末日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払い込みが不要となった場合には、未経過期間*1 に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金などのお支払いがある場合は、保険金などとともに保険金などの受取人に払い戻します。
保険契約の消滅などによる払い戻しの例
【年払契約】
● 契約応当日:1/1
● 月ごとの応当日:各月1日
● 保険料の払い込み:1/20
● 解約日:5/25
保険料の払い込みが不要となった日は、保険契約を解約した5/25であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6/1。
従って、6/1から12/31までの7ヵ月分の保険料相当額を払い戻します。
契約
保険料の払い込み 1/20
応当日 1/1
月ごと応当日 6/1
解約 5/25
未経過期間7カ月分を払い戻し
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
ご契約のxxx
保険料の払い込みについて
*1 保険契約が消滅した日または保険料の払い込みが不要となった日から保険料期間末日までが1 ヵ月以上の期間をいいます。1 ヵ月未満は切り捨てます。
保険料の払い込みの免除について
■終身保険、定期保険、収入保障保険
(1)保険料の払い込みが免除される場合(保険料の払い込みの免除事由)
被保険者が、主契約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態になったとき
(2)保険料の払い込みが免除されない場合
被保険者が次のいずれかにより保険料の払い込みの免除事由に該当した場合は、保険料の払い込みを免除しません。
①保険契約者または被保険者の故意、または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦被保険者が次のいずれかにより所定の身体障害の状態に該当した場合、該当した被保険者の数の増加が各保険のそれぞれの計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額について払い込みを免除しない場合があります。
・地震、噴火または津波によるとき
・戦争その他の変乱によるとき
■医療保険、ガン診断給付保険
ご契約のxxx
(1)保険料の払い込みが免除される場合(保険料の払い込みの免除事由)
①被保険者が、主契約の責任開始期以後に発生した傷害または疾病が原因で、保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき
②被保険者が、主契約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害が原因で、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態になったとき
保険料の払い込みについて
(2)保険料の払い込みが免除されない場合
被保険者が次のいずれかに該当した場合は、保険料の払い込みを免除しません。
①被保険者が次により高度障害状態に該当したとき
・保険契約者または被保険者の故意
②被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき
・保険契約者または被保険者の故意、または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・被保険者が次の(b)により所定の高度障害状態に該当した場合、(a)または(b)により所定の身体障害の状態に該当した場合、該当した被保険者の数の増加が各保険のそれぞれの計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額について払い込みを免除しない場合があります。
(a)地震、噴火または津波によるとき
(b)戦争その他の変乱によるとき
【ご注意】
保険料の払い込みが免除された保険契約については、保険料の払い込みの免除事由の発生以後、下記は取り扱いません。
・保険料の払込方法(回数)の変更
・保険金などの額の減額
・払済保険への変更
※告知義務違反や重大事由により保険契約や特約が解除された場合も、保険料の払い込みを免除しません。保険料の払い込みを免除しない場合については、37 ページ「保険金などをお支払いできない場合」もあわせてお読みください。
■保険料の払い込みが免除される期間
保険料の払い込みが免除される期間は、保険料払込期間が満了する日までです。
(保険期間のタイプが「有期」のうちの「更新タイプ」の場合は、自動更新の上限年齢に達する契約応当日の前日までとなります。)
保険料の払い込みを免除
保険期間
ご契約のxxx
■ 終身の場合
保険料の払い込みについて
ご契約 免除事由に該当 保険料払込期間満了
■「有期」のうちの「全期タイプ」の場合
保険料の払い込みを免除 | ||
保険期間 |
ご契約 免除事由に該当 保険料払込期間満了
■「有期」のうちの「更新タイプ」の場合
保険料の払い込みを免除 | ||
保険期間 | 自動更新 |
ご契約 免除事由に該当 自動更新の上限年齢
ご契約後について
更新について(保険期間のタイプが「更新タイプ」の場合)
保険期間が満了する際に、診査や告知をしないで保障を継続することを更新といいます。所定の上限年齢までは、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に自動的に更新します。更新を希望しない場合は、更新前の保険契約の保険期間満了日の 2 ヵ月前までに、保険契約者から当社に継続しない旨をお申し出ください。
更新のイメージ
自動更新 | 自動更新 |
ご契約 更新 更新
■更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同じです。
ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 80 歳を超える場合は、80 歳を限度として保険期間を短縮して更新します。
■更新後の保険金などの額は、更新前と同額です。ただし、保険料の払い込みが免除されていない場合は、保険期間満了日の 2 ヵ月前までに保険契約者から申し出があれば、当社の定める範囲内で保険金などの額を減額することができます。
ご契約のxxx
■更新後の保険料は、更新日時点の被保険者の満年齢と保険料率で計算します。同一の保障内容で更新する場合でも、更新後の保険料は、通常、更新前より高くなります。
■この保険に付加されている特約の更新については、主契約と同様の取り扱いとなります。
ただし、先進医療特約(17)の更新後の保険期間満了日が、主契約の保険料払込期間満了日を超える場合は、主契約の保険料払込期間満了日までこの特約の保険期間を短縮して更新します。
ご契約後について
また、主契約の保険料払込期間満了後に先進医療特約(17)を更新する場合は、更新後のこの特約の保険期間は 10 年とします。
■更新後の保険契約には、更新日の普通保険約款と特約条項を適用します。
【ご注意】
次の場合は更新できません。
①保険期間のタイプが「終身」または「有期」のうちの「全期タイプ」の保険契約である場合
②保険期間満了日までの保険料が払い込まれていないとき
③更新後の保険契約および特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が、当社の定める範囲を超えるとき
④更新後の第1回保険料が、更新日の属する月の末日までに払い込まれなかったとき
⑤更新日に、当社が保険契約および特約の締結を取り扱っていないとき。この場合、更新の取り扱いに準じて、保障内容が同様である、当社が定める他の保険契約および特約に更新します。
⑥保険契約に特別条件が適用されているとき。ただし、次の場合は除きます。
・保険金削減支払法における削減期間満了後である場合(定期保険)
・特定疾病・特定部位不担保法のみが適用されている場合(医療保険、先進医療特約(17))
⑦医療保険については、災害入院給付金および疾病入院給付金の支払日数のいずれもが通算給付限度に達しているとき
⑧先進医療特約(17)については、先進医療給付金を通算支払限度までお支払いしているとき
保障内容の見直しについて
保険契約のご契約後も、お客さまのライフプランやニーズの変化に合わせて、保障内容を見直すことができます。
保障内容の見直しには次のような方法がありますので、ご契約を有効にご継続ください。なお、保険料自動振替貸付の制度はありませんので、ご注意ください。
1.保険金などの減額
■保険金などを減額し、保険料のご負担を少なくすることができます。
■減額後の保険金などの金額が当社の定める限度を下回る場合は、減額はできません。
■複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、特定契約の保険金などの額を所定の範囲内で減額することができます。
【ご注意】
・減額後は、元の保険金などの金額に戻すことはできません。
・延長保険への変更、保険期間・保険料払込期間の変更はできません。
・収入保障保険は、年金の支払事由発生後に年金月額を減額することはできません。
・複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、通算口数による保険料の割り引きが適用されている場合は、減額後、保険料の割り引き額が変わる場合があります。
ご契約のxxx
2.払済保険への変更(終身保険の場合)
■保険料の払い込みを中止して払済保険に変更したうえで、保険契約を継続することができます。
■解約払戻金を一時払の保険料に充て、保険料払込済の保険契約に変更します。この場合、通常、保険金などの額は小さくなります。
ご契約後について
■払済保険金額は、払済保険に変更する保険契約の解約払戻金額、払済保険への変更日における被保険者の年齢および契約日時点の保険料率により計算します。
■複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、一部の保険契約だけを払済保険に変更することができます。
【ご注意】
・この制度の利用にあたっては、当社の承諾が必要です。また、この制度を利用できる「保険の種類」は、終身保険のみです。
・払済保険への変更をご希望の場合、その時点での取り扱いをご案内いたしますので、当社までお申し出ください。なお、お申し出いただいたときに当社がこの制度を取り扱っていない場合は、利用できません。
・次に該当する場合、払済保険への変更はできません。
・払済保険へ変更した後の保険金などの額が、当社の定める限度を下回る場合
・特別条件が適用されている場合で、次のいずれかに該当する場合
・保険金削減期間中
・特別保険料払込期間中
・特定高度障害不担保期間中
・複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、通算口数による保険料の割り引きが適用されている場合は、一部の保険契約を払済保険に変更した後、保険料の割り引き額が変わる場合があります。
契約者貸付について
契約者貸付の制度はありません。
ご契約の解約と解約払戻金について
■保険契約を解約する場合は、保険契約者ご本人が当社へ申し出ていただき、必要書類を提出してください。
※収入保障保険は、年金の支払事由発生後に保険契約を解約することはできません。
※保険料の払い戻しについては、46 ページ「保険契約の消滅などによる、保険料の払い戻し」をお読みください。
■複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、その複数の特定契約について全部を解約することができます。また、所定の範囲内で、一部の特定契約だけを解約することもできます。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合で、通算口数による保険料の割り引きが適用されている場合は、一部の特定契約を解約した後、保険料の割り引き額が変わる場合があります。
ご契約のxxx
■保険契約を解約する場合、解約払戻金があるときは、当社はこれをお支払いします。
それまで払い込みいただいた保険料の一部は、保険金などのお支払いや、保険契約の締結・維持などの経費にあてられるため、解約払戻金は多くの場合、それまでに払い込みいただいた保険料の合計よりも少ない金額です。なお、解約払戻金の額は「保険の種類」などによって異なりますので、下記をご確認ください。
ご契約後について
(1)終身保険
①「保険料払込期間中」に解約した場合
この終身保険は、「保険料払込期間中」と同一の期間を「低解約払戻金期間」とし、その期間中の解約払戻金の割合(低解約払戻金割合)を通常の 70%に設定しています。そのため、保険料払込期間中の解約払戻金は、通常の解約払戻金よりも金額が少なくなります。特に、ご契約をした後、短期間で解約した場合の解約払戻金は、まったくないか、あったとしてもごくわずかな金額です。
②「保険料払込期間満了後」に解約した場合
通常の解約払戻金と同等の金額ですが、多くの場合、それまでに払い込みいただいた保険料の合計よりも少ない金額です。
(2)医療保険、ガン診断給付保険
①「保険料払込期間中」に解約した場合
解約払戻金はありません。
②「保険料払込期間満了後」に解約した場合(保険期間のタイプが「終身」で、保険料払込期間のタイプが「有期払込タイプ」の場合のみ)
死亡給付金額と同じ金額を、解約払戻金としてお支払いします。
ただし、それまでの保険料がすべて払い込まれている必要があります。 (3)定期保険、収入保障保険
解約払戻金はありません。
保険の種類ごとの解約払戻金の額
保険の種類 | 解約払戻金の額 | |
保険料払込期間中に解約した場合 | 保険料払込期間満了後に解約した場合 | |
終身保険 | 通常の解約払戻金の 70% | 通常の解約払戻金と同等の額 |
定期保険 | なし | なし |
収入保障保険 | なし | なし |
医療保険 | なし | 死亡給付金額と同額 (入院給付日額×10) |
ガン診断給付保険 | なし | 死亡給付金額と同額 (ガン診断給付金×10%) |
ご契約のxxx
※生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となりますので、継続されることをおすすめします。
ご契約後について
また、解約をしないで保険料の負担を軽減する方法については、50 ページ「保障内容の見直しについて」をご参照ください。
被保険者による保険契約者への解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、次のいずれかの事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者からの解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
1.保険契約者または保険金などの受取人が当社に保険金などの支払いを行わせることを目的として保険金などの支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
2.保険金などの受取人が当該生命保険契約に基づく保険金などの支払請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3.上記1・2のほか、被保険者の保険契約者または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4.保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約の申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
保険金などの受取人による保険契約の存続(介入権)について
■差押債権者、破産管財人などによる解約
保険契約者が財産の差し押さえを受けた場合の差押債権者や、保険契約者が破産手続を開始した場合の破産管財人など(以下「債権者など」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力が生じます。
■保険金などの受取人による保険契約の存続(介入権)
債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金などの受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
ご契約のxxx
②保険契約者でないこと
なお、保険金などの受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
(1)保険契約者の同意を得ること (2)解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金
額を債権者などに対して支払うこと
ご契約後について
(3)上記(2)について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
保険金などのご請求、および保険料の払い込み免除のご請求の手続きについて
1.保険金などのご請求、保険料の払い込み免除のご請求
次の場合は、すみやかに当社へご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。当社所定の書類については、約款の別表に記載されています。
(1)次の保険金などの支払事由が生じた場合終身保険
・死亡保険金 ・高度障害保険金
定期保険
・死亡保険金 ・高度障害保険金
収入保障保険
・遺族年金 ・高度障害年金
リビング・ニーズ特約(17)
・リビング・ニーズ保険金
医療保険
・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・手術見舞給付金 ・死亡給付金
先進医療特約(17)
・先進医療給付金
ガン診断給付金
・ガン診断給付金 ・死亡給付金
(2)保険料の払い込み免除事由が生じた場合
2.保険金などのお支払期限、保険料の払い込み免除の期限
保険金などのご請求があった場合、当社は、不備のない請求書類が当社に到着した日からその日を含めて5営業日以内に、保険金などをお支払いします。
保険料の払い込みの免除のご請求があった場合は、当社は、不備のない請求書類が当社に到着した日からその日を含めて5営業日以内に、保険料の払い込みの免除を行います。
ただし、次の場合、保険金などのお支払期限と保険料の払い込み免除の期限は、次のとおりです。
ご契約のxxx
(1)保険金などのお支払いまたは保険料の払い込みの免除のために確認・照会・調査が必要な次の場合
・・・不備のない請求書類が当社に到着した日からその日を含めて 45 日以内
・保険金などの支払事由、または保険料の払い込みの免除事由の発生の有無の確認が必要な場合
・保険金などのお支払いの免責事由、または保険料の払い込みの免除の免責事由に該当する可能性がある場合
・ガン診断給付保険について、ガン給付の責任開始日前のガン罹患の可能性がある場合
ご契約後について
・告知義務違反に該当する可能性がある場合
・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
(2)上記(1)の確認のために、特別な照会や調査が必要な次の場合
・・・不備のない請求書類が当社に到着した日からその日を含めて 180 日以内
・弁護士法などの法令に基づく照会が必要な場合
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合
・保険契約者、被保険者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合
・日本国外における調査が必要な場合
※お支払期限を経過して保険金などをお支払いする場合には、遅延利息を付けてお支払いします。
※上記(1)、(2)の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金などの受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。また、その間は保険金などのお支払いや、保険料の払い込みの免除を行いません。
【ご注意】
・当社は、お客さまからのご請求に応じて、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除を行う必要がありますので、保険金などの支払事由や保険料の払い込みの免除事由に該当した場合だけでなく、保険金などのお支払いや保険料の払い込みの免除の可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合にも、すみやかに当社へご連絡ください。
・保険金などのご請求や、保険料の払い込み免除のご請求は、ご請求の権利が行使できるようになった時から3年を過ぎると、その権利がなくなりますのでご注意ください。
被保険者死亡後の保険金などのご請求について
■被保険者が死亡した場合、被保険者が受取人となっている保険金などについては、被保険者の法定相続人のうち、次の(1)~(4)に定める者を代表者としてご請求ください(その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。)。
(1)死亡給付金受取人
法定相続人である死亡給付金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者
(2)(1)に該当する者がいない場合
この保険契約に指定代理請求特約(17)が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されてい るときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求人の要件を満たしていることを要します。)
ご契約のxxx
(3)(1)および(2)に該当する者がいない場合戸籍上の配偶者
(4)(1)~(3)に該当する者がいない場合法定相続人の協議により定めた者
ご契約後について
■対象となる保険金など医療保険
・災害入院給付金
・疾病入院給付金
・手術給付金
・手術見舞給付金
先進医療給付特約(17)
・先進医療給付金
ガン診断給付保険
・ガン診断給付金
【ご注意】
・保険金などを被保険者の法定相続人の代表者にお支払いした場合には、その後重複してその保険金などの請求を受けてもお支払いしません。
・故意に保険金などの支払事由を生じさせた者、または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者の法定相続人の代表者として取り扱いません。
・保険金などの受取人が法人である場合は、この取り扱いをしません。
指定代理請求制度
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、保険金などの受取人である被保険者が保険金などを請求できない所定の事情があるときに、被保険者に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。
1.指定代理請求人について
指定代理請求人は1名とし、次の(1)~(5)の範囲内から指定していただきます。 (1)主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2)主契約の被保険者の直系血族 (3)主契約の被保険者の兄弟姉妹
(4)上記(2)、(3)のほか、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(5)上記のほか、次の範囲内で当社が認めた者
①被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
②被保険者の財産管理を行っている者
③死亡保険金受取人または遺族年金受取人
④上記①~③と同等の関係にある者
ご契約のxxx
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記(1)~(5)の範囲内で指定代理請求人を変更(撤を含む)することができます。
※(5)について、お申し込み時または保険金などの請求時に事実関係を確認させていただく場合があります。
ご契約後について
2.代理請求が可能な場合について (1)指定代理請求人による代理請求
被保険者が次の①~③のいずれかに該当するときは、あらかじめ指定または変更した指定代理請求人が、請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、被保険者の代理人として保険金などの請求をすることができます。
〈被保険者が保険金などを請求できない事情〉
①保険金などの請求を行う意思表示が困難である場合
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態である場合
(2)指定代理請求人以外による代理請求
被保険者が前記〈被保険者が保険金などを請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当し、かつ、次の①~③のいずれかに該当するときは被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、被保険者と同居しまたは生計を一にする者)が請求書類とその事情を証明する書類を提出し、当社の 承諾を得て、被保険者の代理人として保険金などを請求することができます。
①指定代理請求人が保険金などのご請求時において、すでに死亡している場合
②指定代理請求人が保険金などのご請求時において、「1 指定代理請求人について」の(1)~(5)の範囲外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
3.代理請求できる保険金などについて
この特約の対象となる保険金などは次のとおりです。
・主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金など
・主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
【ご注意】
・受取人が法人である保険金などについては、この制度による代理請求はできません。
・故意に保険金などの支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた者、または故意に被保険者を保険金などを請求できない所定の状態に該当させた者は、2 の代理請求を行うことができません。
・指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、保険契約の内容および代理請求できる旨を必ずお伝えください。
・複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合は、すべての特定契約の指定代理請求人は同一とします。特定契約ごとに異なる指定はできません。
ご契約内容の変更(各種お手続き)について
ご契約のxxx
次の場合などは、当社までご連絡ください。各種お手続きについての当社所定の書類については、約款の別表に記載されています。ただし、当社は記載以外の書類のご提出を求めたり、一部省略を認めることがありますので、お手続きの必要が生じた場合には、当社までお問い合わせください。お問い合わせの際は保険証券番号をご確認のうえ、原則として保険契約者ご本人からご連絡ください。
■保険契約者の変更
保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、保険契約上の権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
ご契約後について
※収入保障保険は、遺族年金および高度障害年金の支払事由発生後に保険契約者を変更することはできません。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、すべての特定契約の保険契約者は同一とします。一部の特定契約の保険契約者だけを変更することはできません。
■死亡保険金などの受取人の変更
ここでは、次の保険金などの受取人の変更についてご説明いたします。 (1)終身保険の死亡保険金受取人
(2)定期保険の死亡保険金受取人 (3)収入保障保険の遺族年金受取人 (4)医療保険の死亡給付金受取人 (5)ガン診断給付保険の死亡給付金受取人
・保険契約者は、次の保険金などの支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、上記(1)~(5)の受取人を変更することができます。その場合は当社へ通知してください。
・終身保険の死亡保険金、高度障害保険金
・定期保険の死亡保険金、高度障害保険金
・収入保障保険の遺族年金、高度障害年金
・医療保険の死亡給付金
・ガン診断給付保険の死亡給付金
・保険契約者の法律上有効な遺言により、上記(1)~(5)の受取人を変更することもできます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へ通知してください。
・上記(1)~(5)の受取人について、当社が受取人の変更の通知を受ける前に、変更前の受取人に保険金などをお支払いしたときは、その後、変更後の受取人から保険金などの請求を受けても、当社は保険金などを変更後の受取人にお支払いしません。
※複数の保険契約を同一の保険証券でお引き受けする場合、すべての特定契約の上記(1)~(5)の受取人は同一とします。一部の特定契約の受取人だけを変更することはできません。
※支払事由発生前に、死亡保険金などの受取人が死亡した場合
・上記(1)~(5)の受取人が死亡した場合は、すみやかに当社にご連絡いただき、受取人の変更の手続きをしてください。
・上記(1)~(5)の受取人が死亡した時以後、受取人の変更手続きがとられていない間は、受取人の法定相続人が受取人となります。
・法定相続人が2人以上いる場合は、その受取割合は法定相続割合となります。
<例>
ご契約のxxx
保険契約者・被保険者・・・A さん死亡保険金受取人・・・B さん
Dさん
(子)
Cさん
(子)
死亡保険金受取人
Bさん(妻)
保険契約者・被保険者 Aさん(夫)
ご契約後について
A さん(被保険者)より先にB さん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きをしない間に、A さんが死亡した場合
➝B さんの法定相続人で、A さんの死亡時に生存している C さんとD さんが死亡保険金受取人となります。この場合、C さんとD さんの死亡保険金の受取割合は法定相続割合(それぞれ 5 割ずつ)となります。
※保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
■その他の諸変更
・保険契約の復活
・保険契約の更新
・払済保険への変更(終身保険のみの取り扱いです。)
・保険金などの減額
・改姓
・住所変更
・保険証券の再発行
・保険料の払込方法(回数・経路)の変更
・保険契約の解約など
■保険証券について
保険証券はご契約後の各種お手続きの際に、必要となることがある重要なものですので、管理には十分ご注意ください。盗用、不正使用その他の事故が発生した場合には、すみやかに当社までご連絡ください。
■お問い合わせ先
商品やご契約内容に関する照会、各種お手続きなどについては下記にてご案内します。
引受保険会社 :カーディフ生命保険株式会社
住所 :x000-0000 xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx0 x
連絡先 :カスタマーサービスセンター 0000-000-000
ご契約のxxx
ご契約後について
受付時間: 9:00~18:00(日・祝日・年末年始を除く月曜日~土曜日)ホームページアドレス :xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/
ライフサイクルプランと税金について
この内容は 2020 年 4 月現在施行中の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。個別の取り扱いなどについては、所轄の税務署などにご確認ください。
1.生命保険料控除について
その年に払い込んだ生命保険契約の保険料の総額に応じた額が、その年の課税所得から控除され、所得税と住民税が軽減できる制度です。
(1)対象となる保険契約
納税する人が保険料を払い込み、保険金などの受取人が本人、配偶者、またはその他の親族である保険契約が対象です。
(2)対象となる保険料
1 月から 12 月までに払い込んだすべての対象生命保険契約の保険料総額が対象です。
(3)適用される保険料控除
次の保険料控除が適用されます。
一般生命保険料控除 | ・終身保険 ・定期保険 ・収入保障保険 |
介護医療保険料控除 | ・医療保険 ・先進医療特約(17) ・ガン診断給付保険 |
ご契約のxxx
(4)生命保険料控除のお手続き
生命保険料控除を適用するには、年末調整または確定申告の際に申告が必要です。申告に必要な「生命保険料控除証明書」を当社から保険契約者にお送りします。
(5)生命保険料控除額
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除それぞれについて、控除額が所得から控除されます。
ご契約後について
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額を合算して、合計 120,000円が控除額の上限となります。
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額を合算して、合計 70,000円が控除額の上限となります。
2.保険金などの税法上の取り扱いについて
保険金などを受け取ったときの税金は、保険契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。
(1)死亡保険金、死亡給付金の場合
保険契約者・被保険者・受取人の関係により、次のとおりとなります。
例 | ||||
契約内容 | 保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
保険契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※保険契約者と被保険者が同一人で、受取人が契約者の法定相続人にあたる場合は、死亡保険金に対して相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。
ご契約のxxx
(2)遺族年金の場合
ご契約後について
保険契約者・被保険者・受取人の関係により、次のとおりとなります。
契約内容 | 年金として受け取る場合 | 一時金として受け取る場合 | |
年金受給権取得時 | 毎年の年金受取時 | ||
保険契約者と被保険者が同一人 の場合 | 相続税 (年金の評価額に対しての課税) | 所得税 (雑所得) | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 の場合 | - | 所得税 (一時所得) | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 贈与税 (年金の評価額に対しての課税) | 贈与税 |
(3)上記(1)(2)以外の保険金などの場合
次の保険金などの受取人が下記に該当する場合、全額非課税となります。
高度障害保険金、高度障害年金、リビング・ニーズ保険金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、手術見舞給付金、先進医療給付金、ガン診断給付金
保険金など
主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族
受取人
管轄裁判所について
保険金などのご請求や保険料の払い込み免除のご請求に関する訴訟については、当社の所在地または保険金などの受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
苦情・相談窓口とその連絡先について
1.ご契約に関する苦情・相談については、当社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
引受保険会社 :カーディフ生命保険株式会社
住所 :x000-0000 xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx0 x
連絡先 :カスタマーサービスセンター 0000-000-000
受付時間: 9:00~18:00(日・祝日・年末年始を除く月曜日~土曜日)ホームページアドレス :xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/
2.この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
一般社団法人生命保険協会
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
ご契約のxxx
ご契約後について
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
お知らせとお願い
生命保険契約者保護機構
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1:特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
ご契約のxxx
※2:破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=
90%- {(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
お知らせとお願い
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3: 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4: 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
[しくみの概略図]
救済保険会社が現れた場合 救済保険会社が現れない場合
破錠保険会社
保険契約の引受け
保護機構
承継保険会社
補償対象 保険契約の承継
支払(注2) 保険金請求xxの
買取り(注2)
保険金の
国
民間金融機関等
保険契約者等
会員保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
破錠保険会社
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金の
保険契約の全部・一部の移転、合併、
民間金融機関等
株式取得 資金
資金貸出
資金貸出
支払(注2) 保険金請求xxの 援助
買取り(注2)
保険契約者等
救済保険会社
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
保険金等の支払
財政措置(注1)
(注1)上記「財政措置」は、2027 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
ご契約のxxx
お知らせとお願い
◇補償対象契約の範囲、補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問 い合わせ先生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取り扱いについて
当社では、保険契約に関する個人情報を利用・提供する場合があるため、お申込みにあたっては、以下の個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約にお申込みいただくことはできません。
1.個人情報の利用目的
当社におけるお客さまの個人情報の利用目的は次のとおりです。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 (3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の取得および利用
当社は、お客さまの個人情報を法令等に定める場合を除き、上記 1 の利用目的のためのみに取得し、その利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
なお、機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則に基づき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。
3.個人情報の提供等 (1)第三者提供
当社は、法令等に定められている場合を除き、お客さまの個人情報を、あらかじめお客さまの同意を得ずに第三者への提供はいたしません。第三者への提供には次のような場合があります。
【再保険の利用】
ご契約のxxx
当社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を利用することがあります。そのため、再保険引受会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの支払いに利用することを目的として、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、当該業務遂行に必要な被保険者の個人情報(氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および当該保険契約に関する引受けおよび支払査定時に利用する告知書記載事項を含む健康状態等の保健医療情報など)ならびに当社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。
(2)委託
当社の責任において、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報を取り扱う業務を外部へ委託することがあります。委託に際しては、個人情報の取り扱いに関し委託先における安全管理上必要な措置を確認のうえ、守秘義務等を含む契約を締結し、かつ必要な監督を行います。
お知らせとお願い
委託には次のような場合があります。
【代理店への委託】
当社との間に委託契約を締結した代理店に対し、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報の取り扱いを委託します。なお、代理店には委託契約において個人情報の取り扱いに関し、当社規程に基づく安全管理措置および守秘義務等が課せられています。
(3)共同利用
当社では、特定の者との間でお客さまの個人情報を共同利用することがあります。当社の行っている
共同利用は次のとおりです。
①カーディフ損害保険株式会社との共同利用
当社とカーディフ損害保険株式会社は、お客さまの個人情報を相互に提供し共同で利用することがあります。詳細については当社ホームページ(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
②保険制度の健全な運営のための共同利用
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
【契約内容登録制度・契約内容照会制度】
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
■当社は、一般社団法人生命保険協会(以下、「生命保険協会」といいます。)、生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
■保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
■生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間(被保険者が 15 歳未満の保険契約については、「契約日等から 5 年間」と「契約日等から被保険者が 15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契約のxxx
〈登録事項〉
・保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
・死亡保険金額および災害死亡保険金額
・入院給付金の種類および日額
・契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
・取扱会社名
お知らせとお願い
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
■上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
■当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、所定の手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、
訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、所定の手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社までお問い合わせください。
【支払査定時照会制度】
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
■当社は、生命保険協会、生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
■保険金等のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会を行い、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は後記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〈相互照会事項〉
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(これらの事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約のxxx
■前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
お知らせとお願い
■当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、所定の手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、所定の手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。お手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンターまでお問合わせください。
4.個人データの管理
当社は、その利用目的の達成に必要な範囲において、お客さまの個人情報を含むデータ(以下「個人データ」といいます。)を正確かつ最新の状態を維持するよう努めます。また、個人データを保護するために必要な安全管理措置を講じるため、個人情報保護指針をはじめとする社内規定等の整備およびそれらに沿った取り扱いとなるよう従業員等への教育の実施に努めるとともに、技術革新等に対応するようそ
の継続的な改善に努めます。
5.個人情報の利用目的の通知および開示訂正等について
当社が取り扱う個人情報に関して、お客さまご本人は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき個人情報の利用目的の通知を求めることができます。また、個人データについて開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。なお、個人情報保護法に違反して個人データが取り扱われている場合、当該データの利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。ただし、法令等に定められている場合など、お客さまからの利用目的の通知、個人情報の開示・訂正などの求めにお応えできないことがあります。利用目的の通知および開示訂正などのお手続きについては、当社ホームページ(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
6.お申出受付窓口
ご契約のxxx
お知らせとお願い
当社におけるお客さまの個人情報およびその取り扱いについてのご質問およびご照会などのお申出受付窓口は次のとおりです。
カーディフ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター 0000-000-000
受付時間: 9:00~18:00(日・祝日・年末年始を除く月曜日~土曜日)
x000-0000 xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx0x
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
<お問い合わせ先>
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx0x受付時間 9:00~17:00
(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
約款
主契約
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
主契約
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
低解約払戻金型終身保険普通保険約款 目次
1 保険金の支払
第1条(保険金の支払)
第2条(死亡保険金受取人の死亡)
第3条(死亡保険金、高度障害保険金の削減支払)
第4条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
2 保険料の払込の免除
第5条(保険料の払込の免除)
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
3 責任開始期
第7条(責任開始期)第8条(保険証券)
4 保険料の払込
第9条(保険料の払込)
第 10 条(保険料の払込方法(経路))
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)
第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
6 保険契約の復活
第 13 条(保険契約の復活)
7 保険金等の請求手続き、支払時期および支払場所第 14 条(保険金等の請求手続き)
第 15 条(保険金等の支払時期および支払場所)
8 保険契約上の保全取扱
第 16 条(保険料払込方法(回数)の変更)第 17 条(保険料払込期間の変更)
第 18 条(保険金額の減額)
9 保険契約者の住所の変更
第 19 条(保険契約者の住所の変更)
10 払済保険への変更
第 20 条(払済保険への変更)
11 死亡保険金受取人または保険契約者の変更第 21 条(死亡保険金受取人の変更)
第 22 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)第 23 条(保険契約者の変更)
12 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第 24 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
13 詐欺による取消し
第 25 条(詐欺による取消し)
14 不法取得目的による無効
第 26 条(不法取得目的による無効)
15 告知義務
第 27 条(告知義務)
第 28 条(告知義務違反による解除)
第 29 条(保険契約を解除できない場合)第 30 条(重大事由による解除)
16 被保険者の業務の変更等の場合
第 31 条(被保険者の業務の変更等の場合)
17 解約
第 32 条(解約)
18 保険金の受取人による保険契約の存続
第 33 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
19 解約払戻金
第 34 条(低解約払戻金期間および低解約払戻金割合)第 35 条(解約払戻金)
20 特別条件
第 36 条(特別条件)
21 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第 37 条(契約年齢の計算)
第 38 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
22 契約者配当
第 39 条(契約者配当)
23 時効
第 40 条(時効)
24 管轄裁判所
第 41 条(管轄裁判所)
25 契約内容の登録
第 42 条(契約内容の登録)
主契約
この保険の内容
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
(1)死亡保険金
被保険者が死亡したときに支払います。
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
(2)高度障害保険金
被保険者が所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3)保険料の払込の免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1 保険金の支払
第1条(保険金の支払)
1.この保険契約において支払う保険金は、つぎのとおりです。
名称 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支 払額 | 受 取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取 人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じとします。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者または死亡保険金受取人の故意 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として別表3に定める高度障害状態(以下 「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したと きを含みます。 | 保険金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)保険契約者の故意 (2)被保険者の故意 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。
4.高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
6.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
7.つぎの第1号または第2号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には責任準備金を、第3号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には解約払戻金を、会社は、保険契約者に支払います。
(1)責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
8.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない死亡保険金部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
9.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
(1)その傷害または疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2)その傷害または疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その傷害または疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
主契約
第2条(死亡保険金受取人の死亡)
1.死亡保険金受取人が、死亡保険金の支払事由の発生前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
3.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は法定相続割合とします。
第3条(死亡保険金、高度障害保険金の削減支払)
第1条(保険金の支払)の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下回ることはありません。
第4条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
2 保険料の払込の免除
第5条(保険料の払込の免除)
1.被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき(責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。)は、会社は、将来の保険料の払込を免除します。
2.前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、以後第9条(保険料の払込)第1項に定めるそれぞれの契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第 16 条(保険料払込方法(回数)の変更)、第 18 条(保険金額の減額)および第 20 条(払済保険への変更)の規定は適用しません。
4.保険料の払込を免除したときは、保険契約者に書面で通知します。
5.本条の保険料の払込の免除については、第1条(保険金の支払)第9項の規定を準用します。
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
1.被保険者がつぎの各号のいずれかにより前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
(2)被保険者の犯罪行為によるとき
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
2.被保険者がつぎのいずれかにより身体障害の状態(別表4)に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
(1)地震、噴火または津波によるとき
(2)戦争その他の変乱によるとき
3 責任開始期
第7条(責任開始期)
1.会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2)第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間は契約日からその日を含めて計算します。
4.保険契約の申込に対して会社が承諾したときには、保険証券を交付します。
第8条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
主契約
(3)被保険者の氏名
(4)保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険契約の種類
(6)保険期間
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
(7)保険金額
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
(10)保険証券を作成した年月日
(11)特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額その他前号までに準じる事項
4 保険料の払込
第9条(保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第 10 条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)払込方法(回数)が月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2)払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が、それぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
4.払込方法(回数)が年払契約または半年払契約で、第1回保険料または第1項の保険料が払い込まれ、それぞれの契約日または契約応当日以後、保険料期間末日までに保険契約(保険料の払込を免除されている保険契約を除きます。)が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、消滅した日または保険料の払込を要しなくなった日から保険料期間末日までに1か月以上の期間(1か月未満は切り捨てます。以下「未経過期間」といいます。)があるときは、未経過期間に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
7.前項の場合、未払込保険料の払込については、第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
第 10 条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を経由して払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱協約、特別団体取扱協約または集団取扱協約が締結されている場合に限ります。)
(4)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社所定の方法で払い込んでください。
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(年単位または半年単位の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は解約払戻金を請求することができます。
主契約
第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1.猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を保険金から差し引きます。
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
2.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込を免除しません。
6 保険契約の復活
第 13 条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約払戻金の請求があったときを除きます。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料とこれに対する会社の定める利率による利息とを払い込んでください。
4.第7条(責任開始期)第1項から第3項までの規定は、本条の場合に準用します。この場合、第7条第2項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5.本条により保険契約を復活したときは、保険契約者に書面で通知し、保険証券の交付は行いません。
7 保険金等の請求手続き、支払時期および支払場所第 14 条(保険金等の請求手続き)
1.保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた保険金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して保険金(または保険料の払込の免除)を請求してください。
3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
第 15 条(保険金等の支払時期および支払場所)
1.保険金は、前条第2項および第3項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.保険料の払込の免除は、前条第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に行います。
3.保険金の支払または保険料の払込の免除のために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金または保険料の払込の免除の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限または保険料の払込を免除する期限は、前条第2項および第3項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて、45 日を経過する日とします。
(1)保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡、高度障害状態または第5条(保険料の払込の免除)に定める身体障害の状態(別表4)に該当する事実の有無
(2)保険金の支払または保険料の払込の免除の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 30 条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは保険料の払込の免除の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金もしくは保険料の払込の免除の請求時までにおける事実
4.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前3項にかかわらず、保険金を支 払うべき期限または保険料の払込を免除する期限は、前条第2項および第3項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めてつぎの 各号に定める日数(第1号から第4号までに掲げる複数の事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合であっても、180 日とします。)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項について弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
主契約
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
5.前2項の確認を行う場合は、会社は、保険金または保険料の払込の免除を請求した者に通知をします。
6.第3項および第4項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。また、その間は保険金を支払わずまたは保険料の払込を免除しません。
8 保険契約上の保全取扱
第 16 条(保険料払込方法(回数)の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、年払、半年払または月払の保険料払込方法(回数)を相互に変更することができます。
2.保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第 17 条(保険料払込期間の変更)
この保険契約の保険料払込期間の変更は取り扱いません。
第 18 条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の減額を承認したときは、減額分は解約されたものとして取り扱い、将来の保険料を改めます。
4.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5.本条の減額を行ったときは、保険契約者に書面で通知します。
9 保険契約者の住所の変更
第 19 条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、ただちに会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
10 払済保険への変更
第 20 条(払済保険への変更)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の払込を中止して、払済保険に変更することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.払済保険に変更後の保険金額は、解約払戻金額により計算します。
4.本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
5.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
6.払済保険金額が会社の定める限度を下回る場合には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
11 死亡保険金受取人または保険契約者の変更第 21 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 22 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
主契約
第 23 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
12 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第 24 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。その代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
13 詐欺による取消し
第 25 条(詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行われたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
14 不法取得目的による無効
第 26 条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
15 告知義務
第 27 条(告知義務)
会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第 28 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場合、会社は、保険金の支払または保険料の払込の免除を行いません。また、この場合に、すでに保険金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に書面で解除の通知をします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
第 29 条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2)会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 27 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 27 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)会社が、保険契約の締結の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5)保険契約が責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下、本号において同じとします。)の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じているときを除きます。
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 27 条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しま
主契約
せん。
第 30 条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
(1)保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料の払込の免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場合、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号
①から⑤までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行いません。また、この場合に、すでに保険金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3.本条の規定による保険契約の解除は、第 28 条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
4.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
16 被保険者の業務の変更等の場合
第 31 条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また、特別の保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
17 解約
第 32 条(解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
18 保険金の受取人による保険契約の存続
第 33 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1)保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2)保険契約者でないこと
3.第1項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金または高度障害保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険
主契約
金受取人または高度障害保険金の受取人に支払います。
19 解約払戻金
第 34 条(低解約払戻金期間および低解約払戻金割合)
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
1.この保険契約においては、一定の期間中、一定の割合で解約払戻金の水準を低く設定します。解約払戻金の水準を低く設定する期間および割合をそれぞれ低解約払戻金期間および低解約払戻金割合とします。
2.前項の低解約払戻金期間および低解約払戻金割合については、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1)低解約払戻金期間は、保険料払込期間と同一とします。
(2)低解約払戻金割合は、70%とします。
3.前項の低解約払戻金期間および低解約払戻金割合は変更することはできません。
第 35 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により計算します。
2.前項の規定にかかわらず、低解約払戻金期間中に保険契約を解約する場合の解約払戻金は、前項の規定により計算した金額に低解約払戻金割合を乗じて計算します。
3.低解約払戻金期間満了後でも、低解約払戻金期間満了日までの保険料がすべて払い込まれていないときは、低解約払戻金割合を用いて解約払戻金の計算を行うものとします。
4.第1条(保険金の支払)、第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)、第 18 条(保険金額の減額)、第 20 条(払済保険への変更)、第 28 条(告知義務違反による解除)および第 30 条(重大事由による解除)に規定する解約払戻金の計算についても、前3項を準用します。
5.払済保険への変更後の保険契約の解約払戻金の計算については、第2項および第3項の規定を適用しません。
6.本条の解約払戻金は、第 32 条(解約)第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
20 特別条件
第 36 条(特別条件)
1.保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、既往症等が会社の定める基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、つぎの方法により、会社は、この保険契約上の責任を負います。
(1)保険金削減支払法
この方法による場合には、会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金として支払います。ただし、不慮の事故(別表2)による傷害または感染症(別表5)によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときには、保険金の削減はしません。
(2)特別保険料領収法
この方法による場合は、特別保険料に対する解約払戻金は、前条の規定を適用して計算し、この保険契約の解約払戻金には特別保険料に対する解約払戻金を含めるものとします。
(3)特定高度障害不担保法
この方法による場合には、会社の定める不担保期間中に、高度障害状態のうち、あらかじめ会社が指定した障害によって支払事由が発生した場合には、高度障害保険金は支払いません。ただし、感染症(別表5)による場合は高度障害保険金を支払います。
2.削減期間および割合、特別保険料の金額ならびに不担保とする障害は、会社の定める基準に適合しない内容および程度に応じて定めます。
3.削減期間中または特別保険料払込期間中ならびに不担保期間中に払済保険への変更は取り扱いません。
21 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第 37 条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 38 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が会社の定める範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、会社の定める方法により計算した金額を授受します。
(2)契約日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、前号の規定を準用します。
主契約
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項第1号の規定を準用します。
22 契約者配当
第 39 条(契約者配当)
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
この保険契約に対する契約者配当はありません。
23 時効
第 40 条(時効)
保険金、解約払戻金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から
3年間請求がない場合には消滅します。
24 管轄裁判所
第 41 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
25 契約内容の登録
第 42 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金の金額
(3)契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じとします。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場
合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
[備考]
1.電磁的方法
第 27 条(告知義務)および第 38 条(契約年齢または性別の誤りの処理)に定める電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
主契約
86
低解約払戻金型終身保険普通保険約款
主契約
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
無解約払戻金型定期保険普通保険約款 目次
1 保険金の支払
第1条(保険金の支払)
主契約
第2条(死亡保険金受取人の死亡)
第3条(死亡保険金、高度障害保険金の削減支払)
第4条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
2 保険料の払込の免除
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
第5条(保険料の払込の免除)
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
3 責任開始期
第7条(責任開始期)第8条(保険証券)
4 保険料の払込
第9条(保険料の払込)
第 10 条(保険料の払込方法(経路))
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)
第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
6 保険契約の復活
第 13 条(保険契約の復活)
7 保険契約の更新
第 14 条(保険契約の更新)
8 保険金等の請求手続き、支払時期および支払場所第 15 条(保険金等の請求手続き)
第 16 条(保険金等の支払時期および支払場所)
9 保険契約上の保全取扱
第 17 条(保険料払込方法(回数)の変更)
第 18 条(保険期間または保険料払込期間の変更)第 19 条(保険金額の減額)
10 保険契約者の住所の変更
第 20 条(保険契約者の住所の変更)
11 死亡保険金受取人または保険契約者の変更第 21 条(死亡保険金受取人の変更)
第 22 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)第 23 条(保険契約者の変更)
12 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第 24 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
13 詐欺による取消し
第 25 条(詐欺による取消し)
14 不法取得目的による無効
第 26 条(不法取得目的による無効)
15 告知義務
第 27 条(告知義務)
第 28 条(告知義務違反による解除)
第 29 条(保険契約を解除できない場合)第 30 条(重大事由による解除)
16 被保険者の業務の変更等の場合
第 31 条(被保険者の業務の変更等の場合)
17 解約
第 32 条(解約)
18 保険金の受取人による保険契約の存続
第 33 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
19 解約払戻金
第 34 条(解約払戻金)
20 特別条件
第 35 条(特別条件)
21 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第 36 条(契約年齢の計算)
第 37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
22 契約者配当
第 38 条(契約者配当)
23 時効
第 39 条(時効)
24 管轄裁判所
第 40 条(管轄裁判所)
25 契約内容の登録
第 41 条(契約内容の登録)
26 民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
第 42 条(民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則)
この保険の内容
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
(1)死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
主契約
(2)高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3)保険料の払込の免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
1 保険金の支払
第1条(保険金の支払)
1.この保険契約において支払う保険金は、つぎのとおりです。
名称 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支 払額 | 受 取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取 人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)責任開始期(復活が行われた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じとします。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者または死亡保険金受取人の故意 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したと きを含みます。 | 保険金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)保険契約者の故意 (2)被保険者の故意 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。
4.高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
6.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
7.被保険者が回復の見込みの有無を除いては高度障害状態に該当しているにもかかわらず、保険期間の満了する日において、その回復の見込みが明らかでないことにより高度障害保険金が支払われない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し保険期間満了後 180 日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき、または、保険期間満了後も 180 日間引き続きその状態が継続したときは、保険期間の満了日に高度障害保険金の支払事由に該当していたものとみなして高度障害保険金を支払います。
8.つぎの第1号または第2号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には責任準備金を、会社は、保険契約者に支払います。ただし、第3号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金その他の払戻金を支払いません。
(1)責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
9.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない死亡保険金部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
10.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
(1)その傷害または疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2)その傷害または疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その傷害または疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
主契約
第2条(死亡保険金受取人の死亡)
1.死亡保険金受取人が、死亡保険金の支払事由の発生前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
3.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は法定相続割合とします。
第3条(死亡保険金、高度障害保険金の削減支払)
第1条(保険金の支払)の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下回ることはありません。
第4条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
2 保険料の払込の免除
第5条(保険料の払込の免除)
1.被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき(責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。)は、会社は、将来の保険料の払込を免除します。
2.前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、以後第9条(保険料の払込)第1項に定めるそれぞれの契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第 17 条(保険料払込方法(回数)の変更)および第 19 条(保険金額の減額)の規定は適用しません。
4.保険料の払込を免除したときは、保険契約者に書面で通知します。
5.本条の保険料の払込の免除については、第1条(保険金の支払)第 10 項の規定を準用します。
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
1.被保険者がつぎの各号のいずれかにより前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
(2)被保険者の犯罪行為によるとき
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
2.被保険者がつぎのいずれかにより身体障害の状態(別表4)に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
(1)地震、噴火または津波によるとき
(2)戦争その他の変乱によるとき
3 責任開始期
第7条(責任開始期)
1.会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2)第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間は契約日からその日を含めて計算します。
4.保険契約の申込に対して会社が承諾したときには、保険証券を交付します。
第8条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
主契約
(3)被保険者の氏名
(4)保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険契約の種類
(6)保険期間
(7)保険金額
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
(10)保険証券を作成した年月日
(11)特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額その他前号までに準じる事項
4 保険料の払込
第9条(保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第 10 条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)払込方法(回数)が月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2)払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が、それぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
4.払込方法(回数)が年払契約または半年払契約で、第1回保険料または第1項の保険料が払い込まれ、それぞれの契約日または契約応当日以後、保険料期間末日までに保険契約(保険料の払込を免除されている保険契約を除きます。)が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、消滅した日または保険料の払込を要しなくなった日から保険料期間末日までに1か月以上の期間(1か月未満は切り捨てます。以下「未経過期間」といいます。)があるときは、未経過期間に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
7.前項の場合、未払込保険料の払込については、第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
第 10 条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を経由して払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱協約、特別団体取扱協約または集団取扱協約が締結されている場合に限ります。)
(4)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社所定の方法で払い込んでください。
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(年単位または半年単位の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
主契約
1.猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を保険金から差し引きます。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
2.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込を免除しません。
6 保険契約の復活
第 13 条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料とこれに対する会社の定める利率による利息とを払い込んでください。
4.第7条(責任開始期)第1項から第3項までの規定は、本条の場合に準用します。この場合、第7条第2項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5.本条により保険契約を復活したときは、保険契約者に書面で通知し、保険証券の交付は行いません。
7 保険契約の更新
第 14 条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新されます。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(1)更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日の被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえている場合
(2)保険期間が歳満了の保険契約の場合
(3)この保険契約に第 35 条(特別条件)に定める特別条件が適用されている場合ただし、保険金削減支払法における削減期間満了後を除きます。
3.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険期間満了の日の保険金額と同じとします。ただし、保険料の払込が免除されていないときには、保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があれば、会社の定める範囲内で、更新日から保険金額を減額することができます。本項の規定により保険金額が減額された場合には、第 19 条(保険金額の減額)の規定を準用します。
4.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険期間と同じとします。ただし、会社の定める範囲内で、更新日から保険期間を短縮して更新されることがあります。
5.前項の規定にかかわらず、保険料の払込が免除されていないときには、保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があれば、会社の定める範囲内で、保険契約の保険期間を変更して更新することができます。
6.更新後の保険契約には更新日の普通保険約款を適用し、その保険料は、更新日の保険料率および被保険者の年齢により計算します。
7.更新後の保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、第9条(保険料の払込)、第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)および第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
8.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
9.更新後の保険契約について、第1条(保険金の支払)、第5条(保険料の払込の免除)、第 27 条(告知義務)、第 28 条(告知義務
違反による解除)および第 29 条(保険契約を解除できない場合)の規定を適用するときは、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
10.第1項の規定にかかわらず、更新日に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。ただし、保険契約者から特段の申出がない限り、第1項から前項の規定による更新の取扱に準じて、保障内容を同様とする会社の定める他の保険契約に更新します。
11.本条により保険契約を更新したときは、保険証券の交付は行いません。
8 保険金等の請求手続き、支払時期および支払場所第 15 条(保険金等の請求手続き)
1.保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた保険金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して保険金(または保険料の払込の免除)を請求してください。
主契約
3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
第 16 条(保険金等の支払時期および支払場所)
1.保険金は、前条第2項および第3項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.保険料の払込の免除は、前条第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に行います。
3.保険金の支払または保険料の払込の免除のために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金または保険料の払込の免除の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限または保険料の払込を免除する期限は、前条第2項および第 3 項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて、45 日を経過する日とします。
(1)保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡、高度障害状態または第5条(保険料の払込の免除)に定める身体障害の状態(別表4)に該当する事実の有無
(2)保険金の支払または保険料の払込の免除の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 30 条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは保険料の払込の免除の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金もしくは保険料の払込の免除の請求時までにおける事実
4.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前3項にかかわらず、保険金を支 払うべき期限または保険料の払込を免除する期限は、前条第2項および第3項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めてつぎの 各号に定める日数(第1号から第4号までに掲げる複数の事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合であっても、180 日とします。)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項について弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
5.前2項の確認を行う場合は、会社は、保険金または保険料の払込の免除を請求した者に通知をします。
6.第3項および第4項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。また、その間は保険金を支払わずまたは保険料の払込を免除しません。
9 保険契約上の保全取扱
第 17 条(保険料払込方法(回数)の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、年払、半年払または月払の保険料払込方法(回数)を相互に変更することができます。
2.保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第 18 条(保険期間または保険料払込期間の変更)
この保険契約の保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。
第 19 条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の減額を承認したときは、減額分は解約されたものとして取り扱い、将来の保険料を改めます。
4.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5.本条の減額を行ったときは、保険契約者に書面で通知します。
10 保険契約者の住所の変更
第 20 条(保険契約者の住所の変更)
主契約
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、ただちに会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
11 死亡保険金受取人または保険契約者の変更第 21 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 22 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
第 23 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
12 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第 24 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。その代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
13 詐欺による取消し
第 25 条(詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行われたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
14 不法取得目的による無効
第 26 条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
15 告知義務
第 27 条(告知義務)
会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第 28 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかっ
たか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場合、会社は、保険金の支払または保険料の払込の免除を行いません。また、この場合に、すでに保険金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
主契約
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に書面で解除の通知をします。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
5.本条の規定により保険契約を解除した場合には、保険契約者への払戻金はありません。
第 29 条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2)会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 27 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 27 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)会社が、保険契約の締結の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5)保険契約が責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下、本号において同じとします。)の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じているときを除きます。
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 27 条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 30 条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料の払込の免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場合、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号
①から⑤までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行いません。また、この場合に、すでに保険金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3.本条の規定による保険契約の解除は、第 28 条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
16 被保険者の業務の変更等の場合
第 31 条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また、特別の保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
主契約
17 解約
第 32 条(解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
2.保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
18 保険金の受取人による保険契約の存続
第 33 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1)保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2)保険契約者でないこと
3.第1項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金または高度障害保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に支払います。
19 解約払戻金
第 34 条(解約払戻金)
この保険契約については、解約払戻金はありません。
20 特別条件
第 35 条(特別条件)
1.保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、既往症等が会社の定める基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、つぎの方法により、会社は、この保険契約上の責任を負います。
(1)保険金削減支払法
この方法による場合には、会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金として支払います。ただし、不慮の事故(別表2)による傷害または感染症(別表5)によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときには、保険金の削減はしません。
(2)特別保険料領収法
この方法による場合には、特別保険料に対する解約払戻金はありません。
(3)特定高度障害不担保法
この方法による場合には、会社の定める不担保期間中に、高度障害状態のうち、あらかじめ会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、高度障害保険金は支払いません。ただし、感染症(別表5)による場合は高度障害保険金を支払います。
2.削減期間および割合、特別保険料の金額ならびに不担保とする障害は、会社の定める基準に適合しない内容および程度に応じて定めます。
21 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第 36 条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が会社の定める範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、会社の定める方法により計算した金額を授受します。
(2)契約日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項第1号の規定を準用します。
主契約
22 契約者配当
第 38 条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
23 時効
第 39 条(時効)
保険金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
24 管轄裁判所
第 40 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
25 契約内容の登録
第 41 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金の金額
(3)契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じとします。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場
合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
26 民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
第 42 条(民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則)
令和 2 年 3 月 31 日以前に締結された保険契約が、令和 2 年 4 月 1 日以後に保険契約の更新に関する規定により更新された場合には、契約年齢または性別の誤りの処理に関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」
と読み替えます。
[備考]
1.電磁的方法
主契約
無解約払戻金型定期保険普通保険約款
第 27 条(告知義務)および第 37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)に定める電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。