遺言による死亡保険金受取人の変更. ( 1 ) 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 ( 2 ) 本条⑴の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 ( 3 ) 本条⑴および⑵による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。 ( 4 ) 遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
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Samples: 一時払逓増終身保険契約, 一時払逓増終身保険契約, 一時払逓増終身保険契約
遺言による死亡保険金受取人の変更. ( 1 ) (1) 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
( 2 ) 本条⑴の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません(2) 本条(1)の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
( 3 ) 本条⑴および⑵による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません(3) 本条(1)および(2)による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社 約款 12 に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
( 4 ) 遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください(4) 遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
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Samples: 特定疾病保障定期保険