Common use of 部分払 Clause in Contracts

部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。

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Samples: 請負契約, Construction Contract

部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の 9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び部分払の対象となる製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定した ものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中契約書記載の回数以内とし毎月1回を超えることはできない

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Samples: Construction Contract

部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の 9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること部分払を行わない場合には、この条を削除する

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること乙は、甲が契約の条件として部分払を行うと明示したときは、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあつては当該検査に合格した もの、監督職員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすること を指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の8の額について、次項 から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この 請求は工期中、契約書記載の回数を超えることができない

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること乙は、この契約その他の条件により部分払が認められている場合には、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製 品(第16条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の 9以内の額について、甲の予算又は別に定める支払限度額の範囲内において、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること部分払を行わない場合には、契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記する

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[ 及び製造工場等にある工場製品]( 第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる[注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること[ 注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限 る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること[注]部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、既済部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料若 しくは製作及びすえ付けその他工事に関し完成した製作品で現場に持込みを終ったもの、又は発注者の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で発注者の指定する場所 へ持込みが終わったもの(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあ っては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部 分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約代金相当額の10分の 9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項に規定する監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる

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部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、 工事の完成前に、 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払 の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の 10 分の9 以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7 項までに定めるところにより 部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること部分払を行わない場合には、 その旨を契約書のその他特定条件に、 この条は適用しない旨明記すること

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