郵便物の受取. 1. 入居者は、郵便受けサービスを申し込んだ場合、当社から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺や Web サイト等に掲示することができます。ただし、入居者は、退去と同時に、当該掲示を削除することに予め承諾します。 2. 入居者宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、fabbit 宗像事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 14 日までとし、これを超える場合、当社は入居者に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません。 3. 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。下記に記載の郵便物のお受取はできません。 現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの (事前相談がない場合)・生き物・その他当社が預かるべきものではないと判断したもの。 4. 郵便物の紛失及び盗難等については、当社は一切の責任を負いません。 5. 入居者は、当社が実施する郵便物受取に係る業務において、当社が収受した入居者宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、入居者への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します。 6. 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を当社が収受した場合、当社又は関係行政庁等の判断により入居者に無断で郵便物等の開封を行うことを、入居者は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。 7. 入居者の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、当社は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
Appears in 1 contract
Samples: コワーキングスペース利用規約
郵便物の受取. 1. 入居者は、郵便受けサービスを申し込んだ場合、当社から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺や Web サイト等に掲示することができます。ただし、入居者は、退去と同時に、当該掲示を削除することに予め承諾します。
2. 入居者宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、fabbit 宗像事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 14 日までとし、これを超える場合、当社は入居者に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません入居者宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 2 週間までとし、これを超える場合、当社は入居者に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません。
3. 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。下記に記載の郵便物のお受取はできません。 。
4. 現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの (事前相談がない場合)・生き物・その他当社が預かるべきものではないと判断したもの。
45. 郵便物の紛失及び盗難等については、当社は一切の責任を負いません。
56. 入居者は、当社が実施する郵便物受取に係る業務において、当社が収受した入居者宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、入居者への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します。
67. 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を当社が収受した場合、当社又は関係行政庁等の判断により入居者に無断で郵便物等の開封を行うことを、入居者は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。
78. 入居者の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、当社は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
郵便物の受取. 1. 入居者は、郵便受けサービスを申し込んだ場合、当社から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺や Web サイト等に掲示することができます。ただし、入居者は、退去と同時に、当該掲示を削除することに予め承諾します乙は、甲から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺やWebサイト等に掲示することができる。
2. 入居者宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、fabbit 宗像事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 14 日までとし、これを超える場合、当社は入居者に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません甲の郵便物の受取は、普通郵便を専用ポストにて保管することとする。ただし、甲は、乙の郵便物に対して一切の責任を負わないものとする。
3. 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。下記に記載の郵便物のお受取はできません。 現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの (事前相談がない場合)・生き物・その他当社が預かるべきものではないと判断したもの甲の郵便物の受取は、普通郵便に限り、他の書留及び類するもの、小包、宅急便等は受け取らないものとする。
3. 本契約に基づいて甲が乙の郵便物の受取りを行った場合、甲が収受した乙宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を 行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、乙への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことを乙は同意す る。
4. 郵便物の紛失及び盗難等については、当社は一切の責任を負いません前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を甲が収受した場合、甲若しくは関係行政庁等の判断によっては、乙へ無断で郵便物等の開封を行うことを乙は事前に同意し、甲若しくは関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととする。
5. 入居者は、当社が実施する郵便物受取に係る業務において、当社が収受した入居者宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、入居者への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します契約終了日以降は、甲は郵便物の預かりは一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを乙は事前に同意する。その場合の郵送料は乙の負担(着払い対応)とする。発送した郵便物が甲に返送された場合、甲は郵便物を破棄することができる。なお、甲は、その場合に負担した郵送料を乙に請求できるものとする。
6. 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を当社が収受した場合、当社又は関係行政庁等の判断により入居者に無断で郵便物等の開封を行うことを、入居者は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。
7. 入居者の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、当社は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
Appears in 1 contract
Samples: 会員契約書
郵便物の受取. 1. 入居者は、郵便受けサービスを申し込んだ場合、当社から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺や 会員は、郵便受けサービスを申し込んだ場合、当社から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺や Web サイト等に掲示することができます。ただし、入居者は、退去と同時に、当該掲示を削除することに予め承諾しますサイト等に掲示することができます。ただし、会員は、退去と同時に、当該掲示を削除することに予め承諾します。
2. 入居者宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、fabbit 宗像事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 会員宛の郵便物等は当社が一時的に収受し、事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長 14 日までとし、これを超える場合、当社は入居者に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません日までとし、これを超える場合、当社は会員に連絡することなく、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません。
3. 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。下記に記載の郵便物のお受取はできません。 現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの 3. 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。下記に記載の郵便物のお受取はできません。現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの (事前相談がない場合)・生き物・その他当社が預かるべきものではないと判断したもの。
4. 4. 郵便物の紛失及び盗難等については、当社は一切の責任を負いません。
5. 入居者は、当社が実施する郵便物受取に係る業務において、当社が収受した入居者宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、入居者への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します5. 会員は、当社が実施する郵便物受取に係る業務において、当社が収受した会員宛の郵便物及び財産 等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、会員への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します。
6. 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を当社が収受した場合、当社又は関係行政庁等の判断により入居者に無断で郵便物等の開封を行うことを、入居者は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします6. 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を当社が収受した場合、当社又は関係行政庁等の判断により会員に無断で郵便物等の開封を行うことを、会員は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。
7. 入居者の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、当社は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください7. 会員の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、当社は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
Appears in 1 contract
Samples: サービスプレース利用規約