Common use of 都度分配 Clause in Contracts

都度分配. 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算 期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 営業日以内に分配します。 また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。

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都度分配. 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が 確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算 期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 営業日以内に分配します。 また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。

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都度分配. 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、馬主慣行により、祝賀会を開催する場合は、通常の分配時における控除に加え、祝賀会の開催費用として、獲得した賞金の 10%相当額を留保します。その後、当該祝賀会の開催費用(実費)が確定した後、当該留保額から祝賀会の実際に支払った費用を控除した残額を7営業日以内に分配しますなお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算 期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則、7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則、7 営業日以内に分配します。 また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の また、運用期間中に維持費出資金及び調整金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。

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都度分配. 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算 期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 営業日以内に分配します。 また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配 額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します

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