年次分配 のサンプル条項

年次分配. 当該計算期間中(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)にクラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税並びに競走用馬の購入代金及び維持費に係る消費税は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として、クラブ法人及び当社の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。 また、当該計算期間中(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金とともに、年次分配としてお客様に分配します。 なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金から当該立替費用に充当でき(クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額をお客様に年次分配の方法により分配します。
年次分配. 当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)に出走して獲得した賞金に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年 3 月末日に会員に分配します。年 次分配における会員の分配請求権は翌年 3 月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
年次分配. 当該計算期間中(12 月 1 日から翌 11 月 30 日)に出走して獲得した賞金にかかるクラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間後相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。
年次分配. 当該計算期間内(12 月 1 日から翌年 11 月 30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として 12 月 25 日に分配します。 賞金(※控除される内容など分配方法は「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑶①及び別紙 1ⅵ.d 及びe」)は、年次分配の方法により分配します。但し、当該出資馬の引退に基づく給付等については、当該出資馬の運用終了精算分配は運用が終了し、事務計算により金額が確定した月 (原則、運用終了した翌月)の計算期間に属し、原則として 12 月 25 日に分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなります。「27.」に記載のNAR在籍馬及び、JRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合など で、11 月 26 日以降 31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することとなります。 当該計算期間内(12 月 1 日から 11 月 30 日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の 12 月 25 日の年次分配にて会員に分配し ます。会員の分配請求権は 12 月 25 日(分配時)に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

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  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。

  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。