維持費出資金 のサンプル条項

維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費、ご祝儀等)に充当するためのものであって、当該出資馬が 1 歳 12 月に到達した月分から会員の支払義務が発生します。会員は、維持費出資金の初回金として、 1 頭当たり80 万円を出資口数に応じて追加出資します。クラブ法人は、毎月生じる維持費を維持費出資金の初回預り金として会員の負担した 80 万円の内から出費します。会員は、その翌月より、当該出費により減じた維持費出資金の残高が毎月初回預り金と同じ 80 万円に戻るよう、80万円に対する不足額を追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。 当該出資金の支払い方法は、当該出資馬2歳の1月27 日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始します。ただし、自動振替の手続きが完了していない会員の場合には、愛馬会法人が指定する金融機関口座に、『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を期限までに振込してください。なお、当該出資馬が2歳1月に到達した月以降に出資した場合であっても、1歳 12 月分からの維持費出資金は遡及して負担していただくこととなります。よって、初回の『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に、1歳 12 月分から支払義務が発生している月分までの合計金額を記載しています。
維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走に優勝した場合に払う祝儀(本賞の 1%)など。以下「維持費」という)に充当するためのものであって、1 頭当たり月額 60 万円(海外遠征時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金となります。 当該出資馬の募集開始日が 2 歳 1 月までの場合には、2 歳 1 月に到達した月から顧客 の支払義務が発生します(募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月より発生)。 なお、当該出資馬が 2 歳 2 月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。 愛馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがあります。この場合、維持費出資金は 2 歳 1 月よ り、年 1 回支払うものとします。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の対象にはなりません。
維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用
維持費出資金. 維持費出資金は、当該出資馬群の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(G1 レース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下これらを総称して「維持費」という)に相当するものです。 会員は、2 歳 1 月 1 日から、当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
維持費出資金. 当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(GIレース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。 り1 口あたりの金額は異なる)、NAR へ競走馬登録する馬は1 頭当たり35 万円(募集馬により1 口あたりの金額は異なる)の金額を支払います。
維持費出資金. 保険料出資金(競走馬保険料相当額)
維持費出資金. 毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
維持費出資金. ① 維持費出資金について 維持費出資金については、当該出資馬の運用開始日を初回として、その後毎月 1 日(保険 料については運用開始日のみ)に取引口座又はお客様が指定する銀行口座から自動的に引き落とすことにより追加出資金としてお支払いいただきます。 P9 ○保険料 競走馬出資金に対して保険料率 7.5%/年から月額保険料を算出し、当該月額保 険料に運用開始月から3 歳10 月末までの月数を乗じて得た額を基に算定される金額 ※維持費出資金のうち保険料は非課税となり ます。 馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生します。同 様に 3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いについては、当該馬齢に到達する当該年 1 月に負担義務が発生します。お客様には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する当該月(1 月 1 日)にお支払いいただきます。 なお、負担義務発生後にお客様が当該出資 馬に出資申込みをした場合であっても、2 歳馬の年間保険料出資金は、お客様に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支払いと合わせてお支払いいただきます。 ※クラブ法人分配対象額等の計算において は、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社等に振込等により支払った金額となります。 (注意事項) a クラブ法人は、保険約款に従って当該出資 馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬については募集価格(競走馬出資金)の 100%、3 歳馬については 70%、4歳馬以降については 50%とすることを原則とします。 但し、当該出資馬が障害競走に出走する場 合、レース当日(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払対象となる場合を含む)において死亡した場合には、当該 出資馬の保険加入額に関わらず、保険給付限 ○セレクトセール等により購入した競走用馬 については所定の期日までの総合保険が自動的に付保されるため、保険内容が異なります。 ※クラブ法人分配対象額等の計算において は、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社等に振込等により支払った金額となります。 ※競走馬保険は当該出資馬が JRA 等の競走に 初出走する日以降に最初に到来する保険始期応答日又は3 歳10 月末日経過時のどちらか先に到来する日までが保険適用期間になります。なお、「保険始期応答日」とは、競走馬保険を付保した日時以降の毎月の応答日時をいいます。 (注意事項) a クラブ法人は、保険約款に従って当該出資 馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。当該出資馬の保険加入額は、当歳馬、1歳馬、2 歳馬、3 歳馬いずれも競走馬出資金(消費税込み)の 100%とします。 但し、障害競走に起因する事故の場合は、1 頭あたり 200 万円が金額限度となります。
維持費出資金. 当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのもので、当該出資馬が2歳1月に到達した月から顧客の支払義務が発生し、これを1頭当たり月額60万円と設定し各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金額となり、当月分を翌月1日に請求するものとします。 また、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資金額は、遡及して顧客指定の金融機関口座から一括で自動引落させていただきますのでご注意ください。 なお、当該出資馬が引退するまでの間にお支払いいただいた維持費出資金の合計額と預託料実費の合計額を相殺し、余剰金があれば顧客に分配します。不足額が生じた場合は他の分配から充当させていただきます。他の分配から充当後も不足額がある場合は、顧客に対して請求させていただきます(「なお」以降は、2024年産以降の募集馬より適用となります。2023年産までの募集馬は従前の規約を適用します)。
維持費出資金. 1頭当たり月額60万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金となります。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走馬登録を抹消した翌日以降より発生するものとします。