維持費出資金 のサンプル条項

維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費、ご祝儀等)に充当するためのものであって、当該出資馬が 1 歳 12 月に到達した月分から会員の支払義務が発生します。会員は、維持費出資金の初回金として、 1 頭当たり80 万円を出資口数に応じて追加出資します。クラブ法人は、毎月生じる維持費を維持費出資金の初回預り金として会員の負担した 80 万円の内から出費します。会員は、その翌月より、当該出費により減じた維持費出資金の残高が毎月初回預り金と同じ 80 万円に戻るよう、80万円に対する不足額を追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。 当該出資金の支払い方法は、当該出資馬2歳の1月27 日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始します。ただし、自動振替の手続きが完了していない会員の場合には、愛馬会法人が指定する金融機関口座に、『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を期限までに振込してください。なお、当該出資馬が2歳1月に到達した月以降に出資した場合であっても、1歳 12 月分からの維持費出資金は遡及して負担していただくこととなります。よって、初回の『請求書』または『ご請求とお支払金額のご案内』に、1歳 12 月分から支払義務が発生している月分までの合計金額を記載しています。
維持費出資金. 維持費出資金は、当該出資馬群の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(G1 レース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下これらを総称して「維持費」という)に相当するものです。 会員は、2 歳 1 月 1 日から、当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
維持費出資金. 当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(GIレース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。 り1 口あたりの金額は異なる)、NAR へ競走馬登録する馬は1 頭当たり35 万円(募集馬により1 口あたりの金額は異なる)の金額を支払います。
維持費出資金. 毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用
維持費出資金. 当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走に優勝した場合に払う祝儀(本賞の 1%)など。以下「維持費」という)に充当するためのものであって、1 頭当たり月額 60 万円(海外遠征時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金となります。 当該出資馬の募集開始日が 2 歳 1 月までの場合には、2 歳 1 月に到達した月から顧客 の支払義務が発生します(募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月より発生)。 なお、当該出資馬が 2 歳 2 月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。 愛馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがあります。この場合、維持費出資金は 2 歳 1 月よ り、年 1 回支払うものとします。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の対象にはなりません。
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