配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。 (4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。 (5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。 (6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないこと。
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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, Terms and Conditions
配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託することお客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預 金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金(以下本条において「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託することお客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うことお客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないこと。
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Samples: 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款
配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限りますへの振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託することお客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領 を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託することお客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないこと。
イ) 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
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Samples: Terms and Conditions
配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいますお客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定 (以下「配当金等振込指定」といいます。) の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいますお客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法 (以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます) 又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量 (当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式 (以下「株式数等比例配分方式」といいます。) を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱いますお客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託することお客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知することお客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座 管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないことお客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
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Samples: 振替決済口座管理約款
配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託することお客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金(以下本条において「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託することお客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うことお客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないこと。
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Samples: 振替決済口座管理約款
配当金等に関する取扱い. 1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等 受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者 から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限りますへの振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求 する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座 管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託することお客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上 位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで きないこと。
Appears in 1 contract
Samples: 約款・規定集