重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (2) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Contract, Domestic Travel Accident Insurance Contract
重大事由による解除の特則. (11) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(22) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(33) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
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Samples: 海外旅行保険契約
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
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Samples: 自転車搭乗中傷害保険契約
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
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重大事由による解除の特則. (11) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(22) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(33) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
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Samples: 海外旅行保険契約
重大事由による解除の特則. (11) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(22) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(33) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
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Samples: 海外旅行保険契約
重大事由による解除の特則. (11) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます当会社は、保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(22) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます1)の規定による解除が保険事故(*2)の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(*2)による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(33) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
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Samples: 海外旅行保険契約