Common use of 重大事由解除に関する特則 Clause in Contracts

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。 「 (3) 1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。

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Samples: 国内旅行総合保険, Domestic Travel Comprehensive Insurance, 国内旅行総合保険

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します13 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。 「 3) 1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません

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Samples: Insurance Agreement

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。 「 3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(21)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません

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Samples: 傷害総合保険契約

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。 「 3)(11)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができますまたは(2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または (2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。

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Samples: 傷害総合保険契約

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。 「 (3) 1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。

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Samples: 国内旅行総合保険

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「 (3) 1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます1)または(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。保険契約者等(注)が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注)に生じた損害等については適用しません。 (注)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

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Samples: 国内旅行総合保険