重点監督 のサンプル条項

重点監督. 主たる工種に新技術、新工法および新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札価格調査制度の基準価格を下回る金額で契約を締結した工事(以下「低入札工事」という。)、その他上記に類する工事については、段階確認や施工状況立会いの頻度を表1-3や表1-4のとおりととし、工事の重要度に応じた段階確認等を受けることとする。 なお、対象工事は低入札工事と下記のイ~二のとおりとし、着手前協議時に運用工種を定めるものとする。
重点監督. 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、調査基準価格を下回った入札価格で契約した工事(以下「低入札工事」という)、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増やすこととし、工事の 重要度に応じた監督を行うものとする。(重点監督という。) なお、対象工事は下記のイ~ニのとおりとし、発注時に定めるものとする。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません