重要語句 a 契約違反 のサンプル条項

重要語句 a 契約違反. 本文に述べたとおり、日常用語でいう「契約違反」とは、突き詰めれば契約上の「債務不履行」のことである。しかし、通常締結される契約では、例えば売買でいえば、売主の債務には、目的物の引渡しなどのいわば契約の本体となる義務だけでなく、本文のソファーの例のように、君の家の居間に据え付けるなどの、契約上付加された様々な付随的な義務が含まれる。ある契約で、当事者にどのような義務が生じるのかという問題は個々の契約により様々であり、結局のところ、当該契約そのものの解釈、つまり法律行為の解釈(第38課参照)に帰着する。 そして、不履行が契約のどの部分に生じたかによって、債権者が取りうる対処措置も異なる。債務者側におよそ本体となるような義務の不履行があれば、強制履行に訴えることもできるし、不履行によって損害が生じれば、損害賠償請求もできる。契約の解除も可能であろうし、解除は損害賠償と両立しうる(民法第545条第3項)ので、契約を解除した上で、さらに損害がのこるようであればその賠償請求も可能である。しかし、付随的な義務の違反―これは不完全履行の問題となるーとなると、必ずしも常に契約が解除できるとは限らず、場合に応じて考えなければならない。ソファーの例で、家具屋が君の家にソファーを運んだものの、君の家の備品を壊したとういのも不完全履行の一種と考えられるが、備品を壊したからと言って、ソファーの売買契約自体を解除できる、というのは行き過ぎであろう。この場合には、君には売買契約の解除権は発生せず、備品の損壊について損害賠償を請求することができるにとどまると考える方が妥当である。 また、債務者の些細なミスを捉えて、契約を解除したり、損害賠償請求をしたりすることは、「権利の濫用」(民法第1条第3項)と評価され、解除権や損害賠償請求権の行使が否定される場合もある。

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