重要語句 のサンプル条項

重要語句 a 直接強制・代替執行・間接強制 b 特定物債権 c 種類債権
重要語句 a 解除 もう少し正確に「解除」を定義してみると、「契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によって、その契約がはじめからなかったのと同じ状態に戻す法律行為」ということができよう。解除は、一方的意思表示によって法律関係に変動をもたらす行為であるから、法律行為のうち、単独行為に分類される。 解除が行われると、解除の効果として、契約当事者間に、状態を元に戻す義務、すなわち「原状回復義務」が生じる(民法第545条第1項本文)。つまり、まだ履行をしていない債務については、履行する義務はなくなり、すでに履行してしまっているものについては、物を返還するとか、支払われた金銭に相当する金額を返還するなどである。しかし、契約が履行されているとき、その履行を前提として新たな法律関係に入った第三者(例えば、AからBが物を買い、BがそれをさらにCに売り渡した後、AがBとの契約を解除した場合のC)は、解除によって不測の損害を被る危険性がある。そのため、民法は第545条第1項但し書きで、「第三者の権利を害することができない」と規定し、この場合の原状回復を制限している。 なお、継続的な関係を維持することを予定している賃貸借や雇用、委任などの契約については、解除による原状回復といっても、すでにやってしまったことを元に戻すわけにはいかない。このような契約については、継続的な関係の維持を前提としない売買などとは違った考慮を要するので、本来の解除とは異なり、遡って契約がなかったことにするのではなく、将来に向かってのみ債権債務関係を消滅させるという扱いがなされており(賃貸借に関する民法第620条など)、本来の解除と区別するため、これを「解約」あるいは「解約告知」などと呼んでいる。 b 法定解除権
重要語句 a 双務契約・片務契約、有償契約・無償契約、諾成契約・要物契約具体的な契約について少し考えてみよう。 「売買」(民法第555条)は、合意だけで契約として成立し、売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務が対価関係に立っていて、無論、代金を払うのであるから、「ただ」ではない。したがって売買契約は、「諾成」、「双務」、「有償」の契約である。「売買」は最も典型的な「有償契約」であり、そのことから逆に、売買以外の有償契約にも売買の規定が、性質の許す限り準用される(民法第559条)ことになっている。ここに、有償契約と無償契約を区別する意味がある。 また、売買のような「双務契約」は、両方の債務が対価関係に立っているので、一方の当事者は、相手方当事者が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒否することができるという「同時履行の抗弁権」 (民法第533条)を持つ。片務契約にはそのようなことはない。ここに双務契約と片務契約を区別する意味があるのである。 お金を払って家を借りるなどの「賃貸借契約」も、合意だけで成立し、貸す債務と賃料支払いが対価関係に立っており、しかも賃料を払うのであるから、やはり「諾成」、「双務」、「有償」の契約である。 これに対し、お金などの消費物の貸借を目的とする消費貸借契約は少し異なる。民法第587条が「・・・を約して、相手方より金銭その他の物を受け取るによりてその効力を生ず」と規定しているとおり、物を受け取ることが契約の条件として必要であるので「要物契約」である。そして、本文でも説明したように、貸主は契約が成立するときに金などの物を借主に渡してしまっているので、外に債務は何もない。あるのは借主の債務だけである。したがって、消費貸借は借主だけが債務を負っている「片務契約」なのである。それでは、有償か無償かというと、利息を払う約束があれば有償、なければ無償である。従って、利息付の消費貸借契約は、「要物」、「片務」、「有償」の契約ということになる。 b その他の分類の方法
重要語句. したがって、契約に含まれているどの義務に違反したか、つまり債務のどの部分につきどの程度の不履行があったか、ということによって、君が求めうる救済も異なりうる。債務不履行は、その態様に応じ、救済として強制履行を求める権利や損害賠償請求権、あるいは、契約の解除権を与える原因となるが、契約違反があったからといって、すべての場合にこれらの権利が全て発生するというわけではないことに注意をする必要がある。