金地金交付の方法 のサンプル条項

金地金交付の方法. (イ)小口転換の場合 受託者は、小口指定転換販売会社の指示に従い、金地金を転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によって受益者に対して送付します。受託者は、同一受益者へ送付する金地金の量が配達証明付書留郵便又は宅配便で一度に送付できる量を超える場合は、複数回に分けて送付するものとします。 金地金の送付は、受託者が転換請求を受け付けた日から14銀行営業日(銀行法により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。以下同じです。)以内に行うものとします。但し、複数回に分けて小口転換用標準金地金を送付する場合、又は下記(c)(イ)から(ヘ)までに定める事由その他やむを得ない事情がある場合は、当該送付が遅れる場合があります。 金地金の受領後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、受益者の負担となります。受託者は、転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によって金地金が配達され、当該住所地において日本郵政株式会社及びその郵便に係る業務を行う子会社若しくはその各承継法人(以下総称して「郵便局」といいます。)又は宅配業者の職員が当該配達に係る受領印又は署名(電子的な手法によるものを含みます。)を取得した場合には、受領があったものと取り扱うことができます。 受託者は、受託者が金地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかった ために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された金地金については、当該金地金を保管し、受益者からの再度の送付の要求があり次第、再度代金引換による方法で、受益者に送付し、そ の後も同様とします。この場合において、保管料、送料及び保険料等再送付にあたり必要とな った諸経費は受益者の負担とし、受益者は、当該金地金の受領と引換えに、当該諸経費を支払 うものとします。 受託者は、受託者が金地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された場合において、受益者からの再度の送付の要求が受託者に金地金が返送された日から3箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該金地金を東京法務局に供託することができ、これにより受託者は受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払いを請求することができます。 受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、金地金が返送された日から3箇月が経過した日から30銀行営業日を経過した日に、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で、当該金地金を売却する方法により換価し、売却代金から再送付にあたり必要となった諸経費並びに金地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金ができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないまま、受託者に金地金が返送された日から10年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。

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  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。