金銭の分配 のサンプル条項

金銭の分配. 1. 甲は、効力発生日までの間に、2020 年 8 月 31 日に終了する営業期間に係る決算期における分配可能利益の額(投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額をいう。)を限度とする、甲の 2020 年 8 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 2. 乙は、効力発生日までの間に、2020 年 6 月 30 日に終了した営業期間に係る金銭の分配として、総額 3,655,672,125 円(投資口 1 口当たり 2,049 円)を、乙の 2020 年 6 月 30 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配及び第 7 条第 2 項(iii)の議案が否決された場合は、2020 年 12 月 31 日に終了する営業期間に係る決算期における分配可能利益の額 (投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額をいう。)を限度とする、乙の 2020 年 12 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 3. 前二項にかかわらず、効力発生日が 2021 年 3 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについては、甲及び乙は両者間で協議し合意の上、これを決定する。
金銭の分配. 1. 甲は、効力発生日までの間に、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 2. 乙は、効力発生日までの間に、平成 29 年 8 月 31 日に終了する営業期間に係る金銭の分配として、総額 306,795,000 円(投資口 1 口当たり 3,620 円)を、乙の平成 29 年 8月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 3. 前二項にかかわらず、効力発生日が平成 30 年 3 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについては、甲及び乙は両者間で協議し合意の上、これを決定する。
金銭の分配. 分配金は金銭により分配するものとし、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数に応じて支払います。
金銭の分配. 愛馬会法人は、年次処理において、お客様に帰属した金額については、最終の引退精算分配が完了した後に分配することとします。
金銭の分配. 1. 甲は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、甲の 2024 年 7 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2024 年 7 月 31 日に終了した営業期間に係る決算期における分配可能利益の額(投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額をいう。以下同じ。)を限度とする金銭の分配、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配及び当該営業期間における FFO(当期純利益(ただし、不動産売却損益等を除く。)に当該営業期間の減価償却費を加算した値をいう。)の 75%を上限として実施する利益超過分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を除き、投資主に対する金銭の分配は行わないものとする。また、甲は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、投資主との合意による投資口の有償取得を行わないものとする。 2. 乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、乙の 2024 年 8 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2024 年 8 月 31 日に終了する営業期間に係る決算期における分配可能利益の額を限度とする金銭の分配、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配及び当該営業期間における減価償却費の 30%を限度とする利益超過分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を除き、投資主に対する金銭の分配は行わないものとする。また、乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、投資主との合意による投資口の有償取得を行わないものとする。 3. 前二項にかかわらず、効力発生日が 2024 年 11 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについて、甲乙協議し合意の上、これを決定するものとする。

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  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

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