三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、アドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「ADL」といいます。)との間の 2024 年 8 月 5 日付合併契約書(以
2024 年 11 月 1 日
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人とアドバンス・ロジスティクス投資法人との間の吸収合併に係る投資信託及び投資法人に関する法律第 149 条の 10 第 1 項に定める備置書面
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
執行役員 xx xx
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、xxxxx・xxxxxxx投資法人(以下「ADL」といいます。)との間の 2024 年 8 月 5 日付合併契約書(以
下「本合併契約」といいます。)に基づき、2024 年 11 月 1 日をもって本投資法人を吸収合併存続法人、ADL を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行いましたので、以下のとおり、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含
みます。以下「投信法」といいます。)第 149 条の 10 第 1 項並びに投資信託及び投資法人に関す
る法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」
といいます。)第 195 条に定める事項を記載した書面を備え置きます。
1. 吸収合併が効力を生じた日(投信法施行規則第 195 条第 1 号)
2024 年 11 月 1 日
2. 吸収合併消滅法人に関する事項(投資法施行規則第 195 条第 2 号)
(1) 投信法第 149 条の 3 及び第 149 条の 3 の 2 の規定並びに第 149 条の 4 の規定による手続の経過(投信法施行規則第 195 条第 2 号イ)
(ア)投信法第 149 条の 3 の規定による手続の経過
ADL は、投信法第 149 条の 3 第 2 項及び社債、株式等の振替に関する法律(平成 13
年法律第 75 号、その後の改正を含みます。以下「振替法」といいます。)第 233 条第 2 項に基づき、2024 年 9 月 24 日付で日本経済新聞により ADL の投資主に対して公告を行いました。なお、投信法第 149 条の 3 第 1 項に定める反対した投資主による投資口の買取請求はありませんでした。
(イ)投信法第 149 条の 3 の 2 の規定による手続の経過
ADL は、新投資口予約権を発行していないため、本合併において投信法第 149 条の 3
の 2 の規定による手続は行っていません。
(ウ)投信法第 149 条の 4 の規定による手続の経過
ADL は、投信法第 149 条の 4 第 2 項及び同条第 3 項に基づき、2024 年 9 月 24 日付で官報及び日本経済新聞により ADL の債権者に対して公告を行いました。なお、同条第 2 項第 3 号に定める期間内に、同条第 1 項に定める異議を述べた債権者はありま
せんでした。
(2) 投信法第 150 条において準用する会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過(投信法施行規則第 195 条第 2 号ロ)
投信法第 150 条において準用する会社法第 784 条の 2 の規定に基づく、ADL の投資主による本合併をやめることの請求はありませんでした。
3. 吸収合併存続法人に関する事項(投信法施行規則第 195 条第 3 号)
(1) 投信法第 149 条の 8 の規定及び第 149 条の 9 において準用する投信法 149 条の 4 の規定による手続の経過(投信法施行規則第 195 条第 3 号イ)
(ア)投信法第 149 条の 8 の規定による手続の経過
本投資法人は、投信法第 149 条の 8 第 2 項及び振替法第 233 条第 2 項に基づき、2024
年9 月24 日付で日本経済新聞により本投資法人の投資主に対して公告を行いました。
なお、投信法第 149 条の 8 第 1 項に定める反対した投資主による投資口の買取請求はありませんでした。
(イ)投信法第 149 条の 9 において準用する投信法第 149 条の 4 の規定による手続の経過
本投資法人は、投信法第 149 条の 9 において準用する投信法第 149 条の 4 第 2 項及
び同条第 3 項に基づき、2024 年 9 月 24 日付で官報及び日本経済新聞により本投資
法人の債権者に対して公告を行いました。なお、同条第 2 項第 3 号に定める期間内
に、同条第 1 項に定める異議を述べた債権者はありませんでした。
(2) 投信法第 150 条において準用する会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過(投信法施行規則第 195 条第 3 号ロ)
投信法第 150 条において準用する会社法第 796 条の 2 の規定に基づく、本投資法人の投資主による本合併をやめることの請求はありませんでした。
4. 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項(投信法施行規則第 195 条第 4 号)
本投資法人は、効力発生日である 2024 年 11 月 1 日において、効力発生日現在における ADL
の資産及び負債並びに権利義務の一切を承継しました。
5. 投信法第 149 条第 1 項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)(投信法施行規則第 195 条第 5 号)別紙記載のとおりです。
6. 投信法第 169 条第 1 項の変更の登記をした日(投信法施行規則第 195 条第 6 号)
本投資法人は、本合併について、2024 年 11 月 1 日付で投信法第 169 条第 1 項に定める吸収合併による変更登記を申請する予定です。
7. 前記に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項(投信法施行規則第 195 条第 7 号)
(1) 本合併に係る割当ての内容
本投資法人は、2024 年 10 月 31 日を分割の基準日、2024 年 11 月 1 日を効力発生日とし
て、投資口 1 口を 4 口とする投資口分割(以下「本投資口分割」といいます。)を行い、本合併の効力発生日の前日の ADL の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(投信法第 149 条の 3 の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した ADL の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除きます。)を除き、以下「割当対象投資主」といいます。)の所有する ADL の投資口 1 口につき、本投資口分割後の本投資法人の投資口 1.168 口の割合をもって、本投資口分割後の本投資法人の投資口を割当交付いたしました。
また、本投資法人は、本合併の効力発生日の前日に終了する ADL の最終期の営業期間に係る金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して同営業期間に係る金銭の分配額見合いの合併交付金(本合併の効力発生日の前日における ADL の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における ADL の発行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額(1 円未満切捨て))を、本合併の効力発生日後、合理的な期間内に支払う予定です。
(2) 出資総額等に関する事項
本合併に際して増加した本投資法人の出資総額及び出資剰余金の額は、以下のとおりです。
① 出資総額: 0 円
② 出資剰余金: 投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含みます。)第 22 条第 1 項に定める投資主資本等変動額から上記①に定める額を減じて得た額
(3) 本投資法人における合併手続
本合併にあたって、本投資法人は 2024 年 9 月 30 日に投資主総会を開催し、投信法第 149
条の 7 第 1 項に定める投資主総会の承認を受けました。
(4) ADL における合併手続
本合併にあたって、ADL は 2024 年 10 月 10 日に投資主総会を開催し、投信法第 149 条の
2 第 1 項に定める投資主総会の承認を受けました。
以上
別紙
投信法第 149 条第 1 項の規定により ADL が備え置いた書面
(吸収合併契約の内容を除く。)
(次ページ以降に添付)
2024 年 9 月 18 日
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人とアドバンス・ロジスティクス投資法人との間の吸収合併に係る投資信託及び投資法人に関する法律第 149 条第 1 項に定める備置書面
xxxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx・ロジスティクス投資法人
執行役員 xx xx
xxxxx・xxxxxxx投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「MFLP」といい、本投資法人と併せて「両投資法人」といいます。)との間で、2024 年 8 月 5 日付で合併契約書(以下「本合併契約」といいます。)を締結し、
2024 年 11 月 1 日を合併の効力発生日として、MFLP を吸収合併存続法人、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことといたしましたので、以下のとおり、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。
以下「投信法」といいます。)第 149 条第 1 項並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)
第 193 条に定める事項を記載した書面を備え置きます。
1. 吸収合併契約の内容(投信法第 149 条第 1 項柱書)別紙 1 記載のとおりです。
2. 投信法施行規則第 193 条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる事項の内容
(1) 合併対価の相当性に関する事項(投信法施行規則第 193 条第 1 項第 1 号)
(ⅰ) 吸収合併に際して交付する合併対価の総計、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び吸収合併消滅法人の投資主に対する吸収合併存続法人の投資口の割当てに関する事項についての定めの相当性に関する事項
① 本投資法人の投資口 1 口に割り当てられる MFLP の投資口の数又は金銭の額
MFLP (吸収合併存続法人) | 本投資法人 (吸収合併消滅法人) | |
1.168 | ||
(ご参考) | ||
本合併に係る 割当ての内容 | 1 | 本投資口分割(下記(注 2) において定義されます。以下 |
同じです。)考慮前 | ||
0.292 |
(注 1) 本合併により発行する MFLP の新投資口数:787,699 口(予定)
(注 2) MFLP は、2024 年 10 月 31 日を分割の基準日、2024 年 11 月 1 日を効力発生日とし
て、投資口 1 口を 4 口とする本投資口分割を予定しており(以下「本投資口分割」といいます。)、上記合併比率及び MFLP が割当交付する新投資口数は、本投資口分割の効力発生を前提としております。本投資口分割を考慮する前の合併比率は、MFLP1 に対し、本投資法人 0.292 となります。しかしながら、かかる合併比率では、本投資法人投資口 1 口に対して、MFLP の投資口 0.292 口が割当交付されることとなり、交付される MFLP の投資口の口数が 1 口未満となる本投資法人の投資主が多数生じることとなります。そのため、本合併後も本投資法人の投資主が MFLP の投資口を継続して保有することを可能とするべく、本投資法人の全ての投資主に対し 1 口以上の MFLP の投資口を交付することを目的として、本合併の効力発生に先立ち、MFLP の投資口 1 口につき 4 口の割合による投資口の分割を行い、本投資法人の投資口 1 口に対して、かかる投資口分割後の MFLP の投資口
1.168 口を割当交付します。
(注3) 本投資法人の投資主に対して本投資法人の投資口 1 口につき MFLP の投資口 1.168
口を割り当てることにより、交付すべき投資口の口数に 1 口未満の端数が生じま
す。当該 1 口未満の端数投資口については、法律の規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端数の生じた投資主に対し、その端数に応じて交付いたします。
(注 4) 上記の投資口の他、MFLP は、本合併の効力発生日の前日に終了する本投資法人の最終期の営業期間に係る本投資法人の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、本合併の効力発生日の前日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(投信法第 149 条の 3 の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した本投資法人の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除きます。)を除きます。)(以下「割当対象投資主」といいます。)に対して、同営業期間に係る金銭の分配額見合いの合併交付金(本合併の効力発生日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における本投資法人の発行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額(1 円未満切捨て))を、本合併の効力発生日後、合理的な期間内に支払う予定です。
② 算定の基礎
両投資法人は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって、xx性を期すため、それぞれ、MFLP はxx証券株式会社(以下「xx証券」といいます。)を、本投資法 人は SMBC 日興証券株式会社(以下「SMBC 日興証券」といいます。)を、本合併のた めのフィナンシャル・アドバイザーとして選定し、合併比率の算定を依頼しました。
なお、xx証券及び SMBC 日興証券による算定結果の概要は、いずれも上記「①本投資法人の投資口 1 口に割り当てられる MFLP の投資口の数又は金銭の額」記載の、 MFLP による投資口 1 口を 4 口とする本投資口分割考慮前の数値を記載しています。
評価手法 | MFLP | 本投資法人 |
市場投資口価格法 | 1 | 0.276~0.281 |
xx証券は、両投資法人が東京証券取引所に上場しており、市場投資口価格が存在することから市場投資口価格法を、両投資法人ともに比較可能な上場類似投資法人が複数存在し、類似投資法人比較による投資口価値の推計が可能であることから類似投資法人比較法を採用して算定を行いました。さらに、将来の事業活動の状況を算定に反映するため配当割引モデル法(以下「DDM 法」といいます。)を、また、両投資法人の保有不動産の時価を算定に反映させる目的から修正純資産法を採用して算定を行いました。xx証券による算定結果の概要は、以下のとおりです。
類似投資法人比較法 | 1 | 0.280~0.338 |
DDM 法 | 1 | 0.216~0.326 |
修正純資産法 | 1 | 0.346 |
なお、市場投資口価格法では、最近における両投資法人の投資口の市場取引状況を勘案の上、2024 年 8 月 2 日を算定基準日として、算定基準日の終値、直近 1 か月間
の終値の単純平均値、直近 3 か月間の終値の単純平均値及び直近 6 か月間の終値の単純平均値を採用しています。
xx証券が DDM 法の前提とした両投資法人の将来の利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。
xx証券の分析の前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細については、本項末尾の(注 1)の記載をご参照ください。
評価手法 | MFLP | 本投資法人 |
市場投資口価格法 | 1 | 0.28~0.28 |
類似上場投資法人比較法 | 1 | 0.26~0.40 |
DDM 法 | 1 | 0.25~0.42 |
修正純資産法 | 1 | 0.33 |
SMBC 日興証券は、両投資法人の財務情報及び本合併の諸条件を分析した上で、両投資法人について、両投資法人の投資口がそれぞれ東京証券取引所に上場しており、市場投資口価格が存在することから市場投資口価格法を、両投資法人に比較可能な上場投資法人が複数存在し、類似上場投資法人比較による投資口価値の類推が可能であることから類似上場投資法人比較法を、両投資法人の投資主が将来享受する見込みの分配金に基づいた投資口価値の評価分析手法としての配当割引モデル法(DDM法)を、また、両投資法人の保有不動産の時価を算定に反映させる目的から修正純資産法を採用して算定を行いました。SMBC 日興証券による算定結果の概要は、以下のとおりです。
なお、市場投資口価格法では、最近における両投資法人の投資口の市場取引状況を勘案の上、2024 年 8 月 2 日を算定基準日として、算定基準日から遡る 1 か月間、3 か
月間及び 6 か月間の投資口価格終値の単純平均値を採用しました。
SMBC 日興証券が DDM 法の前提とした両投資法人の将来の利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。
SMBC 日興証券の分析の前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細については、本項末尾の(注 2)の記載をご参照ください。
(注 1) xx証券は、合併比率の分析にあたり、その分析及び検討の対象とした全ての情
報(両投資法人から提供された情報並びに一般に公表された情報を含みますが、これらに限られません。)が正確かつ完全であるという前提に基づいており、当該情報の正確性及び完全性を検証する義務を負いません。xx証券は、合併比率の分析にあたり、両投資法人の全ての資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておら
ず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼を行う義務を負いません。xx証券は、合併比率の分析にあたり、両投資法人より提供された財務予測は、両投資法人のそれぞれの経営陣による当該時点で入手可能な最善の予測と判断をもって合理的な根拠に基づいて作成されたものであるという前提に基づいており、当該財務予測の正確性及び実現可能性を検証する義務を負いません。
(注 2) SMBC 日興証券は、上記合併比率の分析を行うに際し、各投資法人から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等をそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていません。また、各投資法人の資産又は負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)について、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていません。加えて、各投資法人の財務予測に関する情報については、現時点で得られる最善の予測と判断を反映するものとして、各投資法人の経営陣により合理的に作成されたものであることを前提としています。SMBC 日興証券による上記合併比率の分析は、2024 年 8 月 2 日現在の上記情報等に基づくものです。SMBC 日興証券の分析は、本投資法人の役員会における本合併の検討に資する目的のためにのみ行われたものであり、他のいかなる目的のためにも、また他のいかなる者によっても依拠又は使用することはできません。また各投資法人の投資主が本合併又はその他の事項に関しどのように議決権を行使するべきかに関し何らかの意見表明や推奨を行うものではありません。
③ 算定の経緯
両投資法人は、それぞれの財務実績や資産・負債の状況、今後の事業の見通し、本合併によるメリット、両投資法人のフィナンシャル・アドバイザーがそれぞれ行った財務分析の結果等の要因を総合的に勘案し、協議・交渉を慎重に重ねた結果、上記合併比率が妥当であると判断し、本合併契約を締結いたしました。
④ 算定機関との関係
xx証券及び SMBC 日興証券は、いずれも、両投資法人の投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含みます。以下「投資法人計算規
則」といいます。)第 67 条第 4 項に定める関連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
なお、SMBC 日興証券は、両投資法人に対して通常の銀行取引の一環として融資取引等を行っている三井住友銀行と同じ株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ企業の一員でありますが、本投資法人は、SMBC 日興証券の第三者算定機関としての実績に鑑み、かつ、弊害防止措置として SMBC 日興証券における合併比率の算定を実施する部署とその他の部署及び三井住友銀行との間で所定の情報遮断措置が講じられていること、本投資法人と SMBC 日興証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているためフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としての独立性が確保されており、本投資法人が SMBC 日興証券に対して合併比率の算定を依頼することに関し、特段の問題はないと考えられることを踏まえた上で、SMBC日興証券をフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関に選任しております。
⑤ xx性を担保するための措置
ア.合併の是非及び合併比率の検討過程におけるxx性担保措置
両投資法人は互いの投資口を保有しておらず、資本関係を有していません。また、本合併の検討段階において、MFLP の資産運用会社である三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社(以下「MFLM」といいます。)と本投資法人の資産運用会社であるxxxxxx・マネジメント株式会社(以下「IRM」といいます。)及びそれらの株主との間には特別の資本関係その他の利害関係はありません。したがって、両投資法人は、いわゆる独立当事者として、上記③に記載のとおり、協議・交渉を重ねた結果、合併比率を含む本合併契約の締結につき合意しています。
なお、本合併の検討過程において、MFLP は執行役員 1 名及び投信法上資産運用会社からの独立性が担保されている監督役員 2 名により構成される投資法人の役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討事項については投資法人の役員会での審議・承認を経ています。
本投資法人は執行役員 1 名及び投信法上資産運用会社からの独立性が担保され
ている監督役員 3 名により構成される投資法人の役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討事項については投資法人の役員会での審議・承認を経ています。
また、MFLP はxx・xx・xx法律事務所を、本投資法人は森・xxxx法律事務所を、それぞれ本合併のためのリーガル・アドバイザーとして選任し、それぞれ本合併の手続及び意思決定の方法・過程等について助言を受けています。
イ.合併比率の算定におけるxx性担保措置
上記②~④に記載のとおり、両投資法人は、それぞれのフィナンシャル・アドバイザーに合併比率に関する財務分析を依頼し、その財務分析の結果等の要因を総合的に勘案して合併比率を決定しました。
MFLP は、本合併のxx性を担保するために、本投資法人の投資主のために独立第三者の算定機関であるxx証券を選定し、財務的見地から本合併の割当の内容に関して、一定の前提条件のもとで分析を行った合併比率算定書を取得しています。以上のことから、本投資法人の役員会は、本合併に関するxx性を担保するための措置を十分に講じているものと判断しています。
本投資法人は、本合併のxx性を担保するために、本投資法人の投資主のために独立第三者の算定機関である SMBC 日興証券を選定し、財務的見地から本合併の割当の内容に関して、一定の前提条件のもとで分析を行った合併比率算定書を取得しています。以上のことから、本投資法人の役員会は、本合併に関するxx性を担保するための措置を十分に講じているものと判断しています。
なお、両投資法人は、それぞれのフィナンシャル・アドバイザーから合併比率が両投資法人の投資主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書(いわゆるフェアネス・オピニオン)を取得しているものではありません。
(ⅱ) 吸収合併存続法人の出資総額に関する事項についての定めの相当性に関する事項
本合併に際して増加すべき MFLP の出資総額及び出資剰余金の額は、以下のとおりとします。ただし、両投資法人は、効力発生日の前日における両投資法人の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更することができます。
① 出資総額: 0 円
② 出資剰余金: 投資法人計算規則第 22 条第 1 項に定める投資主資本等変動額から上記①に定める額を減じて得た額
(2) 合併対価について参考となるべき事項(投信法施行規則第 193 条第 1 項第 2 号) (ⅰ) 吸収合併存続法人の規約の定め
別紙 2 記載のとおりです。
なお、別紙 1 の合併契約書に記載のとおり、MFLP は投資主総会を開催して規約を別紙 1 の合併契約書別紙 1(規約変更案)のとおり変更する旨の議案につき承認を求めることとされています。
(ⅱ) 合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項
① 当該投資口を取引する市場
東京証券取引所 不動産投資信託証券市場
② 当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
上記①の証券取引所の取引参加者又は会員である証券会社等となります。
(ⅲ) 合併対価として交付される投資口の市場価格に関する事項
MFLP の最近 6 か月間の月別最高・最低投資口価格(終値)は以下のとおりです。
月別 | 2024 年 3 月 | 2024 年 4 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 6 月 | 2024 年 7 月 | 2024 年 8 月 |
最高(円) | 459,000 | 454,500 | 458,000 | 443,000 | 436,500 | 451,000 |
最低(円) | 416,500 | 437,000 | 429,000 | 427,500 | 422,000 | 394,000 |
(3) 吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項(投信法施行規則第 193 条第 1 項第 2 号の 2)
該当事項はありません。
(4) 計算書類等に関する事項(投信法施行規則第 193 条第 1 項第 3 号) (ⅰ) 吸収合併存続法人に関する事項
① 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書の内容
別紙 3 記載のとおりです。
② 最終営業期間の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
ア 投資口の分割
MFLP は、2024 年 8 月 5 日開催の役員会において、以下のとおり本投資口分割を行うことについて決定しました。
a. 分割の目的
本合併は、MFLP を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ、本投資口分割を考慮する前の合併比率は、MFLP1 に対し本投資法人が 0.292 となります。しかしながら、かかる合併比率では、本投資法人投資口 1 口に対して MFLP 投資口 0.292 口が割当交付されることとなり、交付される MFLP の投資口の口数が 1口未満となる本投資法人の投資主が多数生じることとなります。このため、本合併後も本投資法人の投資主が MFLP の投資口を継続して保有することを可能とするべく、本投資法人の全ての投資主に対し 1 口以上の MFLP 投資口を交付することを目的として、MFLP の投資口 1 口につき 4 口の割合による投資口の分割を行うことといたしました。
b. 分割の方法
本合併の効力発生日の前日である 2024 年 10 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された MFLP の投資主の所有投資口 1 口につき、4 口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である 2024 年 11 月 1 日において効力を生じるものとします。
イ 決算期の変更
MFLP は、本合併に伴い、MFLP の第 17 期営業期間を本合併の効力発生日の前日までの 3 ヶ月間(2024 年 8 月 1 日から同年 10 月末日まで)とするとともに、第 18 期営
業期間を本合併の効力発生日から 9 ヶ月間(2024 年 11 月 1 日から 2025 年 7 月末日
まで)の変則決算とする旨の規約変更にかかる議案を、2024 年 9 月 30 日に開催する投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において上程することを決定しました。
ウ 資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準の変更
MFLP は、以下のとおり、資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準を変更する旨の規約変更に係る議案を、本投資主総会において上程することを決定しました。
a. 本合併に伴い、会計上の「のれん」が生じる場合が見込まれることから、運用報酬Ⅰから運用報酬Ⅲまでの算出にあたり、のれん償却費等の取扱いを明確にするため、必要な規定の追加を行うものです。
b. また、運用報酬Ⅲについて、現行規約では営業期間 6 ヶ月を想定とした計算式であるところ、上記④のような変則決算の導入時の営業期間の長短による影響を調整するために、上限料率について調整を行う規定を追加するものです。
c. 運用報酬Ⅲについて、投資口の分割や併合が行われる場合の発行済投資口数の増減の影響を調整するための規定を追加するものです。
エ 資産運用会社の吸収分割契約締結
MFLP が資産の運用を委託する資産運用会社である MFLM 及び本投資法人が資産の運用
を委託する資産運用会社である IRM は、MFLP 及び本投資法人による合併契約の締結に伴い、2024 年 11 月 1 日を吸収分割の効力発生日として、吸収分割承継会社である MFLM が吸収分割会社である IRM から IRM が本投資法人から受託する物流施設等に係る資産運用に関する事業を承継する吸収分割を行うこと(以下「本吸収分割」といいます。)を決定し、2024 年 8 月 5 日付で吸収分割契約(以下「本吸収分割契約」といいます。)を締結いたしました。本吸収分割の目的は、後記「(ⅱ) 吸収合併消滅法人に関する事項 ①最終営業期間の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 オ資産運用会社の吸収分割契約締結」と同じです。
(ⅱ) 吸収合併消滅法人に関する事項
① 最終営業期間の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
ア 資金の借入れ
本投資法人は、後記「イ 資産の取得」に記載の不動産信託受益権(LOGITRES xx)の取得資金及び当該取得に関連する費用に充当するため、以下の借入れを実行しました。
区分 (注1) | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 | 借入実行日 | 元本返済日 | 元本返済方 法 | 担保 |
長期 | 株式会社xx銀行 | 1,500 | 基準金利+ 0.280% (注2) | 2024 年 4 月 2 日 | 2031 年 3 月 31 日 | 期限 一括弁済 | 無担保無保証 |
合計 | 1,500 | - | - | - | - | - |
(注 1)「短期」とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が 1 年以下の借入れをいい、
「長期」とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が 1 年超の借入れをいいます。以下同じです。
(注 2)基準金利は、一般社団法人全銀協 XXXXX 運営機関が公表する3か月物xxx XXXXXです。
本投資法人は、後記「イ 資産の取得」に記載の不動産信託受益権(T&B メンテナンスセンター松江及び T&B メンテナンスセンター富山)の取得資金及び当該取得に関連する費用に充当するため、以下の借入れを実行しました。
区分 | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 | 借入実行 日 | 元 本 返 済 日 | 元本返済 方法 | 担保 |
短期 | 株式会社三井住友銀行 | 2,300 | 基 準 金 利 + 0.150 % (注) | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 11 月 1 日 | 期限一括弁済 | 無担保無保証 |
合計 | 2,300 | - | - | - | - | - |
(注)基準金利は、一般社団法人全銀協 XXXXX 運営機関が公表する 1 か月物xxxXXXXXです。
イ 資産の取得
本投資法人は、2023 年 10 月3日付で、LOGITRES xxの不動産信託受益権の取得に係る信託受益権売買契約を締結のうえ、2024 年 4 月 2 日付で取得しました。
用途 | 物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) (注) | 取得年月日 |
物流不動産 | L-14 | LOGITRES xx | 栃木県xx市 | 1,670 | 2024 年4月2日 |
(注)「取得価格」は、取得資産に係る信託受益権売買契約に記載された取得資産の売買代金を記載しています。なお、売買代金には、消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用は含みません。以下同じです。
本投資法人は、2024 年 6 月 26 日付で、T&B メンテナンスセンター松江及び T&B メンテナンスセンター富山の不動産信託受益権の取得に係る信託受益権売買契約を締結のうえ、2024 年 8 月 1 日付で取得しました。
用途 | 物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) | 取得年月日 |
その他不動産 | I-01 | T&B メンテナン スセンター松江 | 島根xxx市 | 1,884 | 2024 年 8 月 1 日 |
その他不動産 | I-02 | T&B メンテナン スセンター富山 | 富山県富山市 | 2,454 | 2024 年 8 月 1 日 |
本投資法人は、2024 年 8 月 5 日付で、アイミッションズパーク厚木 2、アイミッションズパーク加須及びアイミッションズパークxxxxの不動産信託受益権の取得に係る信託受益権売買契約を締結しました。
用途 | 物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得予定価格 (百万円) | 取得予定年月日 |
物流不動産 | L-15 | アイミッションズパーク厚木 2 | 神奈川県伊勢原市 | 4,712 | 2024 年 11 月 1 日又は売主と別途合意する日 |
物流不動産 | L-16 | アイミッションズパーク加須 | 埼玉xxx市 | 3,031 | 2024 年 11 月 1 日又は売主と別途合意する日 |
物流不動産 | L-17 | アイミッションズパークxxxx ( 準 共 有 持 分 50%) | 埼玉県xx市 | 3,019 | 2024 年 11 月 1 日又は売主と別途合意する日 |
ウ 主要な顧客の異動(貸借の解消、貸借の締結)
株式会社イー・ロジット
テナント名
本投資法人は、運用資産である「アイミッションズパーク三郷」「アイミッションズパーク東京xx」に入居している株式会社イー・ロジットより、2024 年 3 月 12 日に賃貸借契約を中途解約する旨の通知書を受領しました。なお、当該賃貸借契約の中途解約については、第 12 期以降の本投資法人の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすことが想定されますが、影響額は算定中です。
物件名称 | ① アイミッションズパーク三郷 ② アイミッションズパーク東京xx |
賃貸面積 | ① 22,664.74 ㎡ ② 27,979.20 ㎡ |
本物件の総賃貸面積に占める割合 | ①②ともに 100.0% |
本投資法人の総賃貸可能面積に占める割合(注 1) | ① 4.4% ② 5.4% |
契約解約日 | 未定 |
(注 1) 2024 年 2 月末日時点における本投資法人の総賃貸可能面積 519,171.55 ㎡に占める解約面積の割合です。
(注 2) 賃料及び、敷金・保証金については本テナントの承諾が得られていないため、非開示となります。
テナント名 | 非開示(注 1) |
賃貸契約面積 アイミッションズパーク東京xxの賃貸可能面積に占める賃貸契約面積の割合 | 14,186.15 ㎡ 50.7% |
本投資法人の総賃貸可能面積に占める賃貸契約面積 の割合 | 2.7%(注 2) |
年間賃料 | 非開示(注 1) |
敷金・保証金 | 非開示(注 1) |
契約締結日 | 2024 年 6 月 28 日 |
契約期間 | 2024 年 7 月 1 日~2029 年 6 月 30 日 |
本投資法人が保有する「アイミッションズパーク東京xx」において、IRM は、 2024 年 6 月 28 日付で新たに定期建物賃貸借契約を締結することを決定しました。
(注 1) テナントより開示することにつき同意を得られていないことから、やむを得ない事情により開示できない場合として記載をしておりません。
(注 2) 2024 年 6 月 28 日時点における本投資法人が保有する全ての資産の総賃貸可能面
積 526,285.75 ㎡に占める賃貸契約面積の割合です。
エ 規約の変更
本投資法人は、以下のとおり、資産運用会社に対する資産運用報酬の計算方法を変更する旨の規約変更に係る議案を、本投資法人の 2024 年 10 月 10 日に開催する投
資主総会の第 3 号議案において上程することを決定しました。
a.現行規約における資産運用会社に対する資産運用報酬の計算方法について、本投資法人が合併により解散することとなる場合には、合併の効力発生日の前日を決算期とみなして報酬を計算する旨の定めを置くものです。
b.上記の規約変更を、本投資法人の第 13 期営業期間の初日である 2024 年 9 月 1 日から効力を生ずることとするため、附則において、その旨を規定するものです。
オ 資産運用会社の吸収分割契約締結
MFLP が資産の運用を委託する資産運用会社である MFLM 及び本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である IRM は、MFLP 及び本投資法人による合併契約の
締結に伴い、2024 年 11 月 1 日を吸収分割の効力発生日として、本吸収分割を決定
し、2024 年 8 月 5 日付で本吸収分割契約を締結いたしました。
本吸収分割は本合併に伴い実施されるものです。本投資法人と IRM との間の資産運用委託契約は、本合併及び本吸収分割の効力発生日において、本合併により本投資法人から MFLP へ、また本吸収分割により IRM から MFLM へそれぞれ承継されます
(ただし、当該資産運用委託契約は、既存の MFLP と MFLM の間の資産運用委託契約と重複するため、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日である 2024
年 11 月 1 日付で本合併の直後に解約される予定です。)。
本合併及び本吸収分割の結果、IRM は分割対価として MFLM の株式を取得して MFLMの株主(保有議決権割合 23%)となり、MFLM が MFLP(MFLP と本投資法人による本合併後の MFLP)から資産運用の委託を受けるという体制となります。
② 吸収合併消滅法人において最終営業期間がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
該当事項はありません。
3. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(投信法第 149 条の 4 第 1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項(投信法施行規則第 193 条第 1 項第 4 号)
MFLP 及び本投資法人の最終営業期間末日現在の貸借対照表における資産の額、負債の額及び純資産の額はそれぞれ下表のとおりであり、いずれも資産の額が負債の額を十分に上回っており、かつ、本合併の効力発生日までに資産の額及び負債の額に重大な変動は生じない見込みです。
資産の額 | 負債の額 | 純資産の額 | |
MFLP (2024 年 7 月 31 日 現在) | 386,162,327 千円 | 169,431,531 千円 | 216,730,795 千円 |
本投資法人 (2024 年 2 月 29 日 現在) | 135,180,946 千円 | 60,873,753 千円 | 74,307,192 千円 |
また、本合併後の MFLP の収益状況について、本合併後の MFLP の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ、予想されていません。
以上より、本合併の効力発生日以後における MFLP の債務については、履行の見込みがあると判断しております。
本書面の備置開始日後、上記の事項に変更が生じた場合は、変更後の当該事項を記載した書面を速やかに備え置くことといたします。
以上
別紙 1
本合併契約
(次ページ以降に添付)
合併契約書
2024 年 8 月 5 日
合 併 契 約 書
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「甲」という。)とアドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「乙」という。)は、甲と乙の合併(以下「本合併」という。)に関し、以下の通り合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(合併の方法)
甲及び乙は、甲を吸収合併存続法人とし、乙を吸収合併消滅法人として、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」と
いう。)第 147 条に規定される吸収合併を行う。
第 2 条(合併当事法人の商号及び住所)
吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の商号及び住所は、以下の通りである。
(1) 吸収合併存続法人の商号及び住所
商号:三井不動産ロジスティクスパーク投資法人住所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(2) 吸収合併消滅法人の商号及び住所
商号:アドバンス・ロジスティクス投資法人
住所:xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
第 3 条(甲の投資口の分割)
甲は、第 13 条又は本契約のその他の規定により本契約が解除されていないことを条件として、本合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)の前日の甲の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の有する投資口 1 口を、効力発生日をもって投資
口 4 口に分割(以下「本投資口分割」という。)する。
第 4 条(本合併に際して交付する甲の投資口の口数の算定方法及びその割当てに関する事項)
1. 甲は、本合併に際して、効力発生日の前日の乙の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(甲、乙及び投信法第 149 条の 3 の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した乙の投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除く。)を除く。以下「割当対象投資主」という。)の有する乙の投資口の合計数に 1.168 を乗じた数(1 に満たない端数切捨て)の、本投資口分割後の甲の投資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その所有する乙の投資口 1 口につき、本投資口分割後の甲の投資口 1.168 口の
割合をもって、割当交付する。ただし、かかる割当交付及び本合併の効力発生は、本投 資口分割が効力発生日に効力を生じることを停止条件とし、本投資口分割が効力発生 日に効力を生じない場合には、甲及び乙は誠実に協議し合意の上、効力発生日を変更し、その他本合併の効力の発生に向けて必要な対応をとるものとする。
2. 前項の場合において、割当対象投資主に対して交付しなければならない甲の投資口の口数に 1 口に満たない端数があるときは、甲は、投信法第 149 条の 17 の規定に従って、その端数を処理する。
第 5 条(吸収合併存続法人の出資総額に関する事項)
本合併に際して増加すべき甲の出資総額及び出資剰余金の額は、以下の通りとする。ただし、甲及び乙は、効力発生日の前日における甲及び乙の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更することができる。
(1) 出資総額 : 0 円
(2) 出資剰余金: 投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含む。)第 22 条第 1 項に定める投資主資本等変動額から前号に定める額を減じて得た額
第 6 条(効力発生日)
1. 効力発生日は、2024 年 11 月 1 日とする。
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本合併に係る手続進行上の必要性その他の事由により、協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。
第 7 条(吸収合併契約等承認投資主総会)
1. 甲は、2024 年 9 月 30 日又は甲及び乙が別途合意して決定する日に、投資主総会を開催し、(i)投信法第 149 条の 7 第 1 項の規定に基づく本契約の承認、(ii)本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で規約を別紙 1 のとおり変更する旨の議案、並びに (iii)その他甲及び乙が別途合意する内容の議案について、承認を求める。
2. 乙は、2024 年 10 月 10 日又は甲及び乙が別途合意して決定する日に、投資主総会を開催し、(i)投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認、(ii)乙の資産運用会社(投信法第 2 条第 21 項に定める資産運用会社をいう。以下同じ。)との間の資産運用委託契約の本合併の効力発生を停止条件とする解約、(iii)合併により営業期間が終了する場合に合併の効力発生日の前日までを営業期間として資産運用報酬を計算する旨の規約変更を行う議案並びに(iv)その他甲及び乙が別途合意する内容の議案について、承認を求める。
第 8 条(本合併後の甲の商号、関係法人等)
1. 甲の商号は、本合併に際して変更せず、本合併後も三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の商号を維持する。
2. 甲の資産運用会社、資産保管会社(投信法第 2 条第 22 項に定める資産保管会社をいう。以下同じ。)、一般事務受託者(投信法第 117 条各号に定める事務の委託を受ける投信法第 2 条第 23 項に定める一般事務受託者を総称していう。以下同じ。)及び会計監査人は、本合併に際して変更しない。ただし、乙の投資法人債に関する一般事務受託者との間の契約は、本合併により甲が承継し、当該投資法人債に関する一般事務受託者は甲の一般事務受託者となる。
3. 乙は、効力発生日(同日を含まない。)までに、本合併の効力発生を停止条件として、乙の資産運用会社との間の資産運用委託契約、資産保管会社との間の資産保管委託契約及び一般事務受託者との間の事務委託契約(投資法人債に関する一般事務受託者との間の契約を除く。)並びにその他の甲及び乙が別途合意により定める契約を甲の合理的に満足する内容で解約する。ただし、甲は、乙が本項記載の各契約に基づき支払うべき報酬等のうち、効力発生日時点で未払いであるものの支払義務を承継するものとする。
4. 前二項にかかわらず、甲及び乙は、別途協議し合意の上、前二項に定める内容を変更することができる。
第 9 条(金銭の分配)
1. 甲は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、甲の 2024 年 7 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2024 年 7 月 31 日に終了した営業期間に係る決算期における分配可能利益の額(投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額をいう。以下同じ。)を限度とする金銭の分配、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配及び当該営業期間における FFO(当期純利益(ただし、不動産売却損益等を除く。)に当該営業期間の減価償却費を加算した値をいう。)の 75%を上限として実施する利益超過分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を除き、投資主に対する金銭の分配は行わないものとする。また、甲は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、投資主との合意による投資口の有償取得を行わないものとする。
2. 乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、乙の 2024 年 8 月 31 日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2024 年 8 月 31 日に終了する営業期間に係る決算期における分配可能利益の額を限度とする金銭の分配、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配及び当該営業期間における減価償却費の 30%を限度とする利益超過分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を除き、投資主に対する金銭の分配は行わないものとする。また、乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、投資主との合意による投資口の有償取得を行わないものとする。
3. 前二項にかかわらず、効力発生日が 2024 年 11 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱いについて、甲乙協議し合意の上、これを決定するものとする。
第 10 条(合併交付金)
甲は、第 4 条第 1 項に定める投資口のほか、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間
(以下「乙の最後の営業期間」という。)に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金(利益の配当)として、割当対象投資主又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の最後の営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。
1 口当たり合併
=
交付金の金額
効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額効力発生日の前日における乙の発行済投資口数
なお、上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
第 11 条(法人財産の承継)
甲は、効力発生日において、効力発生日現在における乙の資産、負債及び権利義務の一切を承継する。
第 12 条(誓約事項)
1. 甲及び乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、それぞれ善良なる管理者としての注意をもって、本契約締結以前に行っていた方法と実質的に同一の方法かつ通常の業務遂行の方法により、自らの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、また、それぞれの資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者又は会計監査人その他の第三者をして行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為(投資口の発行、投資法人債の発行、新規の借入れ(既存借入金の返済のために行う借入れは除く。)、物件の取得又は売却に係る契約の締結又は実行等を含むが、これらに限られない。ただし、本契約に定めるもの並びに本契約締結日(同日を含む。)までに締結及び公表済の契約に基づくものを除く。)については、相手方当事者の事前の同意(当該同意は不合理に拒絶、留保又は遅延されない。)を得た上で、これを行う。
2. 甲及び乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間、本合併に伴う乙の資産、負債及び債務の甲による承継のために必要となる実務上の措置を行うものとし、かかる措置を実行するため、相互の情報交換等の必要な協力を行い、それぞれの資産運用会社をして必要な協力を行わせるものとする。
3. 甲及び乙は、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間において、各々の借入等債務の履行に責任を持ち、財務制限条項違反その他の契約違反を生じさせないものとする。
4. 甲及び乙は、それぞれ、本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間に、それぞれの事業若しくは財務状態又は本合併に重大な影響を与える合理的可能性がある事象(借入れに係る財務制限条項違反その他の契約違反、甲又は乙による法令違反及び当局からの指摘等を含むが、これらに限られない。)を知ったときは、直ちに相手方に通知するものとする。この場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議するものとし、かつ、当該事象を解決するよう最大限努力する。
第 13 条(本合併の効力発生の前提条件及び解除)
甲及び乙は、効力発生日の前日において、以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就していない場合、又は効力発生日の前日までに以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就しないことが明らかになった場合(ただし、いずれの場合も、対象となる前提条件が第 1 号から第 10 号までのいずれかである場合において、それが成就しないことが自ら又はその関係者の責めに帰すべき違反、瑕疵又は問題等によるときを除く。)、相手方当事者に対し効力発生日に先立ち書面により通知することにより、相手方当事者に対する何らの責任又は支払義務を負うことなく(ただし、解除当事者に本契約についての違反がある場合の責任及び支払義務はこの限りではない。)、本契約を解除することができる。
(1) 本合併について、米国証券法上、Form F-4 による届出が必要とされないことが、甲及び乙が合理的に満足する内容及び方法において確認されていること。
(2) 乙及び乙の資産運用会社が、乙及び乙の資産運用会社間の資産運用委託契約を、効力発生日付で、甲の合理的に満足する内容で解約することに予め合意していること。
(3) 甲及び乙につき、本合併又はこれに関連して企図された事項を遂行するために必要とされる適用法令及び内規等に従った手続(甲については第 7 条第 1 項に定める投資主総会の承認、乙については第 7 条第 2 項に定める投資主総会の承認を含む。)及び許認可等の取得が完了していること。
(4) 甲及び乙に対して貸付けを行っている全ての金融機関から、本合併の実行及び効力発生日以降の借入れの基本的条件(なお、金銭消費貸借契約については、本合併後に本合併後の存続投資法人において財務制限条項違反、誓約事項違反及び期限の利益喪失事由が発生しないために必要な手当を含む。)について予め承諾(かかる承諾は、原則として書面によることを要するが、書面により承諾を得がたい合理的理由がある場合には書面に限られない。)が得られており、かかる承諾が撤回されていないこと。
(5) 甲及び乙が、本合併の実行について契約等(本合併後の存続投資法人の運営に重 大な影響を及ぼすものに限る。)により承諾を得ることを義務づけられている相 手方(前号に規定する金融機関及び本合併後の存続投資法人の運営に際し当該契 約等を維持する必要性が低いと甲及び乙が協議の上合意するものを除く。)から、本合併の実行について予め承諾(かかる承諾は、原則として書面によることを要 するが、書面により承諾を得がたい合理的理由がある場合には書面に限られない。)を得られており、かかる承諾が撤回されていないこと。
(6) 本契約締結日以降効力発生日までの間に返済期日が到来する甲及び乙の借入金につき、返済期日、利率、その他の条件について甲及び乙が合理的に満足する内容による借入金によるリファイナンスが実行されていること。
(7) 本合併の実現を著しく阻害し又は著しく困難にすると合理的に判断される事由が存在しないこと(本合併に関連して、本合併後の存続投資法人の資金繰りに重大な悪影響を及ぼす事由を含むがこれに限られない。)。
(8) 甲及び乙において、契約(本契約を含む。)上の義務違反、金銭債務(公租公課を含む。)の支払遅延がないこと(ただし、いずれも軽微なものを除く。)。また、期限の利益の喪失事由の発生(時の経過若しくは通知又はその双方により期限の利益喪失事由となるものを含む。)、支払停止、支払不能、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、その他適用ある倒産手続の開始又は申立がないこと。
(9) 甲及び乙において、本契約締結日(同日を含む。)までに締結済の物件の取得に係る契約に基づく売買につき、当該契約上効力発生日まで(同日を含まない。)の日を実行予定日とするものが全て実行されており、また、当該契約上効力発生日以降(同日を含む。)の日を実行予定日とするものについて実行されない具体的なおそれが存在しないこと。
(10) 甲及び甲の資産運用会社並びに乙及び乙の資産運用会社において、監督官庁からの登録の取消、業務の全部又は一部の停止その他本合併の遂行に重大な支障が生じ又は重大な悪影響を及ぼす行政処分を受けていないこと。
(11) 甲の資産運用会社と乙の資産運用会社の間で本契約締結日と同日付で締結された吸収分割契約について解約事由又は解除事由が生じておらず、効力発生日にその効力が発生することが確実であること。
第 14 条(合併条件の変更及び本契約の解約)
本契約締結日以降(同日を含む。)効力発生日まで(同日を含まない。)の間において、(i)甲若しくは乙の財産若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、(ii)本合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、(iii)その他の事由により本合併の目的の達成が困難となった場合、又は(iv)これらの事態が生じうる事由が明らかとなった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約
を解約することができる。
第 15 条(費用)
本契約に別段の定めがない限り、本契約の準備及び締結、本契約に基づき企図されている 各種手続、取引等に関連して発生する費用(自己のために選任する公認会計士、弁護士、税理士、調査会社、アドバイザーその他の専門家に対する報酬、その他負担すべき又は支 出することのある手数料及び費用、並びに借入れに伴い貸付人に対して支払うフィー及び 金利スワップ取引に伴う損失を含むがこれらに限られない。)(以下「費用等」と総称する。)については、当該本契約当事者がそれぞれ負担する。なお、xは自らが負担すべき費用等 については、効力発生日までに終了する営業期間(効力発生日の前日に終了する営業期間 を含む。)において、乙の費用として計上するものとする。ただし、乙が SMBC 日興証券株 式会社との間で締結する FA 契約に基づき効力発生日以降に発生する成功報酬については、甲の費用として計上する。
第 16 条(準拠法及び裁判管轄)
1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 甲及び乙は、本契約に関する全ての紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
第 17 条(誠実協議)
本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議の上、これを定める。
(以下余白)
別紙 1(規約変更案)
規約変更案
(下線部は変更箇所を示します)
現 x x 約 | 変 更 案 |
第6条 (発行可能投資口総口数) 1.本投資法人の発行可能投資口総口数は、 800万口とする。 2~3.(省略) | 第6条 (発行可能投資口総口数) 1.本投資法人の発行可能投資口総口数は、 3,200万口とする。 2~3.(現行どおり) |
第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1~2.(省略) 3. (省略) (1)~(11)(省略) (新設) (12) その他不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 4~5.(省略) | 第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1~2.(現行どおり) 3. (現行どおり) (1)~(11)(現行どおり) (12) 信用金庫法に定める出資 (13) その他不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 4~5.(現行どおり) |
第34条 (決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。 | 第34条 (決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。但し、 第17期営業期間は、2024年8月1日から同年10月末日までとし、第18期営業期間は、2024年11月1日から2025年7月末日ま でとする。 |
第37条 (資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 1. (省略) | 第37条 (資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 1. (現行どおり) |
(1) 運用報酬Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下 「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。 (2) 運用報酬Ⅱ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期(以下「当該決算期」という。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬 Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前の当期営業利益の5.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率に相当する金額(1円未満切捨。但し、負の値の場合は0円)を運用報酬Ⅱとする。 | (1) 運用報酬Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下 「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当 する金額を控除する。)に年率0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。 (2) 運用報酬Ⅱ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期(以下「当該決算期」という。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬 Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前の当期営業利益(但し、のれん償却費を加算し た後の金額とする。)の5.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率に相当する金額 (1円未満切捨。但し、負の値の場合 は0円)を運用報酬Ⅱとする。 |
(3) 運用報酬Ⅲ 本投資法人の営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨)を運用報酬Ⅲとする。 <計算式> 本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬 Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額) ×EPU×0.001%を上限として別途投資法人と資産運用会社の間で合意した料率 EPU=A/B A:本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬I、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額) B:当該決算期における発行済投資口数 | (3) 運用報酬Ⅲ 本投資法人の営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨)を運用報酬Ⅲとする。 <計算式> 本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬 Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益(但し、のれん償却費を加算 し、負ののれん発生益を控除した後の金額とし、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額とする。)×EPU×0.001%(但し、当該営業期間が6ヶ月に満たない場合又は 6ヶ月を超える場合は、0.001%に「183を当該営業期間の実日数で除した数」を乗じた料率に調整する。)を上限として別途投資法人と資産運用会社の間で合意した料率 EPU=A/B A:本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬I、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益(但し、のれん償却費を加 算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とし、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額とする。) B:当該決算期における発行済投資口数 なお、当該営業期間において、投資口 の分割又は併合の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、下記に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整する。 ⅰ 1:Xの割合で本投資法人の投資口 の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記計算式(本なお書きによる調整が行われている場合は当該調整後)による運用報酬Ⅲの算出値の X倍(1円未満切捨。)とする。 ⅱ Y:1の割合で本投資法人の投資口 の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記計算式(本なお書きによる調整が行われている場合は当該調整後)による運用報酬Ⅲの算出値の Y分の1倍(1円未満切捨。)とする。 (4)~(7)(現行どおり) 2. (現行どおり) | ||
(4)~(7)(省略) 2. (省略) | |||
(新設) | 第9章 | 附 | 則 |
第42条 (変更の効力発生) 1.規約第6条第1項、第29条第3項、第34条 及び第37条第1項に係る規約変更の効力は、本投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人の間で締結された 2024年8月5日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、アドバンス・ロジスティクス投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」という。)の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日に生じるものとする。なお、規約第37条第1項第3号に係る規約変更のうち、「(但し、当該営業期間が6ヶ月に満たない場合又は6ヶ月を超える場合は、0.001%に「183を当該営業期間の実日数で除した数」を乗じた料率に調整する。)」の文言を追加する変更は規約第34条の変更後の第17期営業期間に係る運用報酬Ⅲの算出のときから適用する。 2.本章の規定は、本合併の効力発生日付で、 前項による規約変更の効力発生後に削 除するものとする。 |
別紙 2
MFLP の投資法人規約
(次ページ以降に添付)
規 約
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人規約
第 1 章 総 則
第 1 条 (商号)
本投資法人は、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人と称し、英文では Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.と表示する。
第 2 条 (目的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」という。)に定義されるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第 221 条の 2 第 1 項に規定する法人
(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条 (本店の所在地)
本投資法人は、本店を東京都中央区に置く。
第 4 条 (公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 投資口
第 5 条 (投資主の請求による投資口の払戻し及び投資主との合意による自己の投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとする。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。
第 6 条 (発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、800 万口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、第 1 項の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とする。
第 7 条 (投資口の取扱いに関する事項)
本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続き、その他の投資口に関する手続き及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める「投資口取扱規程」による。
第 8 条 (投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 3 章 投資主総会
第 9 条 (招集)
1. 本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人が、これを招集する。
2. 本投資法人の投資主総会は、東京都 23 区内において開催する。
3. 本投資法人は、2019 年 10 月 8 日及び同日以後遅滞なく投資主総会を招集し、以後、隔年ごとの 10 月 8 日及び同日以後遅滞なく投資主総会を招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
4. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
5. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投信法施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 10 条 (議長)
本投資法人の投資主総会の議長は、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役
員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人 が、これに当たる。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員又は監督役員の 1 人がこれに代わるものとする。
第 11 条 (決議)
1. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
2. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 人を代理人として、その議決権を行使することができる。
3. 前項の場合において、投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証する書面をあらかじめ本投資法人に提出しなければならない。
第 12 条 (書面による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 13 条 (電磁的方法による議決権の行使)
1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 14 条 (みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定は、以下の各事項に係る議案の決議には適用しない。
(1) 執行役員、監督役員又は会計監査人の解任
(2) 解散
(3) 資産運用会社による資産運用委託契約の解約に対する承認
(4) 投資法人による資産運用委託契約の解約
(5) 規約の変更(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)
3. 第 1 項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条 (基準日等)
1. 本投資法人が第 9 条第 3 項第一文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2019 年 7 月末日及び以後隔年ごとの 7 月末日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。
2. 本投資法人が第 9 条第 3 項第二文の規定に基づき投資主総会を招集する場合で、各決算期(第 34 条に定義する。以下同じ。)から 3 か月以内に開催する投資主総会につ いては、本投資法人は、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資 主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とす
る。
3. 前各項にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資 主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする ことができる。
4. 投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
第 4 章 執行役員及び監督役員
第 16 条 (執行役員及び監督役員の員数)
本投資法人の執行役員は 1 人以上、監督役員は 2 人以上(但し、執行役員の数に 1 を加えた数以上)とする。
第 17 条 (執行役員及び監督役員の選任及び任期)
1. 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
2. 執行役員及び監督役員の任期は、就任後 2 年とする。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げない。また、補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の役員(執行役員及び監督役員をいう。以下同じ。)の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、その直前に役員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとする。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 18 条 (執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。
(1) 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 70 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。
(2) 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 70 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。
第 19 条 (執行役員及び監督役員の投資法人に対する損害賠償責任の免除)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 5 章 役員会
第 20 条 (招集)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。
2. 役員会招集権を有しない執行役員又は監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができる。
3. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4. 執行役員及び監督役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで役員会を開催することができる。
第 21 条 (決議等)
1. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。
2. 役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第 22 条 (役員会規程)
役員会に関する事項については、法令又は本規約に定めるもののほか、役員会において定める「役員会規程」による。
第 6 章 会計監査人
第 23 条 (会計監査人の選任)
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
第 24 条 (会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 25 条 (会計監査人の報酬の支払に関する基準)
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 ヶ月以内に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。
第 26 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 7 章 資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針)
本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
第 28 条 (投資態度)
1. 本投資法人が、不動産(本項においては、不動産等(第 29 条第 1 項第(2)号に定義する。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項第(3)号に定義する。)の各裏付けとなる不動産を含む。)に投資する場合には、その不動産の主たる用途が、物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」という。)を主な投資対象とする。また、これに加えて、その不動産の主たる用途が、データセンター、通信施設、研究施設、工場、供給処理施設その他企業活動の基盤の用に供され、又は供されることが可能なものであるもの(以下「物流施設」と併せて「物流施設等」という。)も投資対象とする。但し、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途が物流施設等の用に供され、又は供されることが可能なものであると判断される場合には、当該一体
としての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができる。
2. 本投資法人は、主として日本国内に所在する資産に投資するものとし、海外に所在する資産にも投資することができるものとする。
3. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数又は額を超える当該発行済株式又は出資を取得することができるものとする。
4. 本投資法人が取得する資産の組入比率は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
第 29 条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人は、第 27 条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産
(以下、(1)から(3)までに掲げる特定資産を総称して「不動産関連資産」という。)に投資する。
(1) 不動産
(2) 次に掲げる各資産(以下総称して「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を総称して「不動産等」という。)
① 不動産の賃借権
② 地上権
③ 外国の法令に基づく(1)又は(2)①若しくは②に掲げる資産
④ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は③に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)
⑤ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は③に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑥ 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う本項第(1)号に掲げる不動産又は第(2)号①から⑤までに掲げる資産の運用のために 出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいう。以下同じ。)
⑦ 信託財産を主として⑥に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑧ 外国の法令に準拠して組成された④から⑦までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
⑨ 投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人
(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されてい
る店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資
(3) 裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含む。)(以下「不動産対応証券」と総称する。)
① 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)に定めるものをいう。)
② 投資信託の受益証券(投信法に定めるものをいう。)
③ 投資法人の投資証券(投信法に定めるものをいう。)
④ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいう。)
⑤ 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法(以下「金商法」という。)に定める匿名組合出資持分をいう。)
⑥ 外国の法令に準拠して組成された①から⑤までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
2. 本投資法人は、前項に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資する。
(1) その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含む。)
① 預金
② コールローン
③ 国債証券(金商法に定めるものをいう。)
④ 地方債証券(金商法に定めるものをいう。)
⑤ 特別の法律により法人の発行する債券(金商法に定めるものをいう。)
⑥ 資産流動化法に規定する特定社債券(金商法に定めるものをいう。)
⑦ 社債券(金商法に定めるものをいう。)
⑧ 譲渡性預金証書
⑨ 貸付信託の受益証券(金商法に定めるものをいう。)
⑩ コマーシャル・ペーパー(金商法に定めるものをいう。)
⑪ 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、⑭に該当するものを除く。)
⑫ 株券(金商法に定めるものをいう。)
⑬ 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で③から⑦まで又は⑨、⑩若しくは⑫に掲げる証券又は証書の性質を有するもの(第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)
⑭ 海外不動産保有法人に対する金銭債権
⑮ 信託財産を主として①から⑭までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑯ 有価証券(投信法に定めるものをいい、第 1 項第(2)号若しくは第(3)号又は本号に定めるものを除く。以下同じ。)
(2) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいう。)
(3) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。)
3. 本投資法人は、上記のほか、不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができる。
(1) 商標法に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。)
(2) 著作権法に基づく著作権等
(3) 動産(但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除く。)
(4) 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(5) 特定出資(資産流動化法に定めるものをいう。)
(6) 民法上の組合の出資持分(但し、有価証券に該当するものを除く。)
(7) 各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
(8) 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
(9) 地役権
(10) 本規約の定めに基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含む。但し、上記で該当するものを除く。)
(11) 国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含む。但し、上記で該当するものを除く。)
(12) その他不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
4. 本投資法人は、上記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができる。
5. 金商法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして第 1 項から第 4 項を適用する。
第 30 条 (投資制限)
1. 前条第 2 項第(1)号⑪に掲げる金銭債権及び⑯に掲げる有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとす る。
2. 前条第 2 項第(2)号に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク、本投資法人の運用資産に関わる為替変動リスク、その他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとする。
第 31 条 (組入資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、原則として、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、賃貸(駐車場、看板等の設置等を含む。)するものとする。
2. 本投資法人は、前項の不動産の賃貸に際して、敷金、保証金等その他これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用する。
3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあ
る。
第 32 条 (資産評価の原則)
1. 本投資法人は、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行うものとする。
2. 本投資法人は、運用資産の評価に当たって、評価の信頼性の確保に努めるものとする。
3. 本投資法人は、運用資産の評価に当たって、継続性の原則を遵守するものとする。
第 33 条 (資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。
(1) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は第 29 条第 1 項第(2)号③に掲げる資産
(第 29 条第 1 項第(1)号、第(2)号①から③までに定めるもの。)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとする。
(2) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は第 29 条第 1 項第(2)号③に掲げる資産を信託する信託の受益権(第 29 条第 1 項第(2)号④に定めるもの。)
信託財産が第(1)号に掲げる資産の場合は、第(1)号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(3) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は第 29 条第 1 項第(2)号③に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 29 条第 1項第(2)号⑤に定めるもの。)
信託財産の構成資産が第(1)号に掲げる資産の場合は、第(1)号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(4) 不動産に関する匿名組合出資持分(第 29 条第 1 項第(2)号⑥に定めるもの。)原則として、匿名組合出資持分の構成資産が第(1)号から第(3)号までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除した当該匿名組合出資の持分相当額とする。
(5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 29 条第 1 項第(2)号⑦に定めるもの。)
信託財産である匿名組合出資持分について第(4)号に従った評価を行った上
で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(6) 有価証券(第 29 条第 1 項第(3)号、第 2 項第(1)号③から⑦、⑨、⑩、⑫、⑬及び⑯に定めるもの。)
当該有価証券が満期保有目的の債券の場合には取得原価で評価する。ただし、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法に基づいて算定された価額とする。また、当該有価証券が子会社株式及び関連会社株式の場合には、取得原価で評価する。なお、当該有価証券がその他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価する。市場価格のない株式等は、取得原価で評価するものとする。
(7) 金銭債権又は海外不動産保有法人に対する金銭債権(第 29 条第 2 項第(1)号⑪及び⑭に定めるもの。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とする。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とする。
(8) 信託財産を主として第 29 条第 2 項(1)号①から⑭までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 29 条第 2 項第(1)号⑮に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が本項第(6)号又は第(7)号の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。
(9) デリバティブ取引に係る権利(第 29 条第 2 項第(2)号に定めるもの。)
① デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価する。
② 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとする。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとし、また、外貨建取引等会計処理基準において為替予約等で振当処理の要件を充足するものについては振当処理を適用できるものとする。
(10) 外貨建取引等
外貨建取引等については外貨建取引等会計処理基準等に従い会計処理及び評価を行うものとする。
(11) その他
上記に定めがない場合には、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。
(1) 不動産、不動産の賃借権又は地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(2) 不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権、又は不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が本項第(1)号に掲げる資産の場合は第(1)号に従った評価を、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
3. 資産評価の基準日は、次条に定める各決算期とする。但し、第 29 条第 1 項第(3)号又は第 2 項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産について は、毎月末とする。
第 34 条 (決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 2 月 1 日から 7 月末日まで、及び 8 月 1 日から翌年 1
月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
第 35 条 (金銭の分配の方針)
1. 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会が定める諸規則に従うものとする。
(1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいう。
(2) 分配金額は、租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする(但し、分配可能金額を上限とする。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。
(3) 分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとする。
2. 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。また、上記の場合において金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に分配可能金額を超える金銭の分配を行う方針とする。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には分配可能金額を超える金銭の分配を行わない。
3. 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から 3 ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配する。
4. 分配金請求権の除斥期間
分配金は、その支払開始の日から満 3 年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
第 36 条 (借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人
の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債を発行することができる。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67 条
の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができる。
3. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、その合計額が 1 兆円を超えないものとする。
第 37 条 (資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準)
1. 本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」とい う。)に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりとする。なお、本投資法人は、資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとする。
(1) 運用報酬Ⅰ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。
なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資
(以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。
(2) 運用報酬Ⅱ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期(以下「当該決算期」という。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、
これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前の当期営業利益の 5.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率に相当する金額(1 円未満切捨。但し、負の値の場合は 0 円)を運用報酬Ⅱとする。
(3) 運用報酬Ⅲ
本投資法人の営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1 円未満切捨)を運用報酬Ⅲとする。
<計算式>
本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益
(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)×EPU× 0.001%を上限として別途投資法人と資産運用会社の間で合意した料率 EPU=A/B
A:本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬 I、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)
B:当該決算期における発行済投資口数
(4) 取得報酬
本投資法人が不動産等(本第(4)号においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人関連出資を取得した場合(第(6)号に規定する場合を除く。)において、その取得価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した資産の評価額、出資(海外不動産保有法人関連出資を除く。)による場合は出資金、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義される。)を意味する。但し、消費税等並びに取得費用を除く。)に対し て、0.5%(但し、資産運用会社の利害関係者からの取得(海外不動産保有法人による利害関係者からの取得の場合を含む。)については 0.25%)を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を取得報酬とする。
なお、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得価額を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。
(5) 譲渡報酬
本投資法人が不動産等(本第(5)号においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人が保有するこれらと同様の性質を有する資産を譲渡した場合(第(6)号に規定する場合を除く。)において、その譲渡価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場
合は海外不動産保有法人譲渡代金(以下で定義される。)を意味する。但し、消費税等並びに譲渡費用を除く。)に対して、0.5%(但し、資産運用会社の利害関係者に対する譲渡(海外不動産保有法人から利害関係者に対する譲渡の場合を含む。)については 0.25%)を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を譲渡報酬とする。
なお、「海外不動産保有法人譲渡代金」とは、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を譲渡した場合の海外不動産保有法人の譲渡価額を、当該譲渡日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該譲渡日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。
(6) 合併報酬
資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合のいずれも含む。以下同じ。)(以下「合併」と総称する。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合において、当該相手方が保有する資産の評価額(以下で定義される。)の合計額に 0.5%(但 し、当該相手方が資産運用会社の利害関係者である場合については 0.25%)を上限として、資産運用会社の業務内容等を勘案して、別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を合併報酬とする。
なお、「当該相手方が保有する資産の評価額」とは、(i)本投資法人が吸収合併存続法人になる場合は、本投資法人が当該相手方から合併時に承継する不動産等(本第(6)号においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除
く。)、再生可能エネルギー発電設備及び海外不動産保有法人関連出資(以下あわせて「対象資産」という。)の評価額、(ii)本投資法人が吸収合併消滅法人になる場合は、当該相手方が合併時に保有する対象資産の評価額、(iii)新設合併の場合は、新設合併設立法人が当該相手方から合併時に承継する対象資産の評価額をいう。
(7) 報酬の支払時期
本投資法人が上記(1)から(6)までに定める報酬を支払う時期は、次のとおりとする。
① 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後 3 ヶ月以内に資産運用会社に対して支払う。
② 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後 3 ヶ月以内に資産運用会社に対して支払う。
③ 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算期後 3 ヶ月以内に資産運用会社に対して支払う。
④ 取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産等(本④においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備を取得した日(海外不動産保有法人関連出資の取得の場合は、本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を取得した日又は海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した日のいずれか遅い方の日をいうものとする。)の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
⑤ 譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産等(本⑤においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備を譲渡した日(海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は、海外不動産保有法人が当該資産を譲渡した日をいうものとする。)の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
⑥ 合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、合併の効力発生日の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
2. 前項に記載の報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とする。)又は口座間振替の方法により支払うものとする。
第 38 条 (損益の帰属)
資産運用会社の運用により本投資法人の運用資産に生じた利益及び損失は、全て本投資法人に帰属する。
第 39 条 (諸費用の負担)
1. 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び当該資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担する。
2. 前項に加え、本投資法人は、原則として以下に掲げる費用を負担するものとし、その詳細については、当該一般事務受託者、当該資産保管会社又は当該資産運用会社との契約の定めによる。
(1) 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行、上場及び上場維持に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含む。)
(2) 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
(3) 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
(4) 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含む。)
(5) 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及び IR 活動等に関する費用
(6) 専門家等に対する報酬及び費用(フィナンシャルアドバイザー、法律顧問、税務顧問、会計顧問、不動産鑑定評価、資産精査、及び司法書士等を含む。)
(7) 執行役員、監督役員に係る報酬及び実費、保険料、立替金等、会計監査人に係る報酬、並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
(8) 運用資産の取得及び処分並びに維持管理及び運営に関する費用(登記関連費 用、デューディリジェンス等の調査費用、信託報酬及び信託費用、媒介手数 料、広告宣伝費、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含む。)
(9) 借入金及び投資法人債に係る利息、融資手数料又は引受手数料その他の諸費用
(10) 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
(11) 本投資法人の運営に要する費用
(12) その他上記(1)から(11)までに定める費用に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用
第 40 条 (消費税及び地方消費税)
本投資法人は、本規約で別段の明示の定めがある場合を除き、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの
(以下、併せて「課税対象項目」と総称する。)に課される消費税及び地方消費税
(以下「消費税等」という。)を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、本規約において別段の定めがあるものを除き、すべて消費税等抜きの金額とする。
第 8 章 業務及び事務の委託
第 41 条 (資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
制定 2016 年 2 月 24 日
改定 2016 年 6 月 6 日
改定 2017 年 10 月 30 日
改定 2021 年 10 月 27 日
改定 2023 年 10 月 27 日
別紙 3
MFLP の最終営業期間(2024 年 2 月 1 日~2024 年 7 月 31 日)に係る計算書類、資産運用報告及
び金銭の分配に係る計算書(投信法施行規則第 193 条第 6 項第 1 号イ)
Ⅰ.資産運用報告
Ⅱ.貸借対照表
Ⅲ.損益計算書
Ⅳ.投資主資本等変動計算書
Ⅴ.注記表
Ⅵ.金銭の分配に係る計算書
Ⅶ.キャッシュ・フロー計算書(参考情報)
第16期 資産運用報告
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
東京都中央区銀座六丁目8番7号
自 2024年2月1日至 2024年7月31日
Ⅰ.資産運用報告
1 資産運用の概況
(1)投資法人の運用状況等の推移
期別 | 自至 | 第12期 2022年2月1日 2022年7月31日 | 自至 | 第13期 2022年8月1日 2023年1月31日 | 自至 | 第14期 2023年2月1日 2023年7月31日 | 自至 | 第15期 2023年8月1日 2024年1月31日 | 自至 | 第16期 2024年2月1日 2024年7月31日 |
営業収益 (百万円) | 10,607 | 10,960 | 11,478 | 11,845 | 12,413 | |||||
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) | (10,607) | (10,960) | (11,478) | (11,845) | (12,413) | |||||
営業費用 (百万円) | 6,148 | 6,455 | 6,874 | 7,106 | 7,592 | |||||
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) | (5,011) | (5,271) | (5,652) | (5,849) | (6,202) | |||||
営業利益 (百万円) | 4,459 | 4,504 | 4,604 | 4,738 | 4,821 | |||||
経常利益 (百万円) | 4,166 | 4,206 | 4,261 | 4,407 | 4,360 | |||||
当期純利益 (百万円) | 4,165 | 4,205 | 4,260 | 4,405 | 4,359 | |||||
総資産額 (百万円) | 339,016 | 336,551 | 350,013 | 361,107 | 386,162 | |||||
(対前期比) (%) | (15.2) | (△0.7) | (4.0) | (3.2) | (6.9) | |||||
純資産額 (百万円) | 204,837 | 204,230 | 203,652 | 217,781 | 216,730 | |||||
(対前期比) (%) | (9.5) | (△0.3) | (△0.3) | (6.9) | (△0.5) | |||||
有利子負債額 (百万円) | 123,900 | 120,700 | 135,200 | 131,300 | 156,700 | |||||
出資総額(純額)(注2) (百万円) | 200,671 | 200,025 | 199,391 | 213,374 | 212,371 | |||||
発行済投資口の総口数 (口) | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 608,000 | 608,000 | |||||
1口当たり純資産額 (円) | 355,619 | 354,567 | 353,562 | 358,192 | 356,465 | |||||
分配金総額 (百万円) | 4,811 | 4,838 | 5,071 | 5,409 | 5,602 | |||||
1口当たり分配金 (円) | 8,353 | 8,401 | 8,804 | 8,898 | 9,214 | |||||
(うち1口当たり利益分配金) (円) | (7,231) | (7,301) | (7,396) | (7,247) | (7,170) | |||||
(うち1口当たり一時差異等調整引 (円) 当額) | (-) | (-) | (11) | (37) | (47) | |||||
(うち1口当たりその他の利益超過 (円) 分配金) | (1,122) | (1,100) | (1,397) | (1,614) | (1,997) | |||||
総資産経常利益率(注3) (%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
(年換算値) (%) | (2.7) | (2.5) | (2.5) | (2.5) | (2.3) | |||||
自己資本利益率(注3) (%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
(年換算値) (%) | (4.3) | (4.1) | (4.2) | (4.1) | (4.0) | |||||
期末自己資本比率(注3) (%) | 60.4 | 60.7 | 58.2 | 60.3 | 56.1 | |||||
(対前期増減) | (△3.1) | (0.3) | (△2.5) | (2.1) | (△4.2) | |||||
配当性向 | (注3) | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
【その他参考情報】 | ||||||||||
当期運用日数 (日) | 181 | 184 | 181 | 184 | 182 | |||||
期末投資物件数 (件) | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | |||||
期末稼働率(注4) (%) | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | |||||
減価償却費(注5) (百万円) | 2,708 | 2,707 | 2,984 | 3,108 | 3,296 | |||||
資本的支出額 (百万円) | 128 | 227 | 194 | 168 | 352 | |||||
賃貸NOI(Net Operating Income) (百万円) (注3) | 8,304 | 8,396 | 8,810 | 9,104 | 9,507 | |||||
FFO(Funds from Operation) (百万円) (注3) | 6,873 | 6,913 | 7,244 | 7,514 | 7,656 |
期別 | 自至 | 第12期 2022年2月1日 2022年7月31日 | 自至 | 第13期 2022年8月1日 2023年1月31日 | 自至 | 第14期 2023年2月1日 2023年7月31日 | 自至 | 第15期 2023年8月1日 2024年1月31日 | 自至 | 第16期 2024年2月1日 2024年7月31日 |
1口当たりFFO(注3) (円) | 11,933 | 12,002 | 12,578 | 12,359 | 12,592 | |||||
期末総資産有利子負債比率(LTV) (%) (注3) | 36.5 | 35.9 | 38.6 | 36.4 | 40.6 |
(注1)特に記載のない限りいずれも記載未満の数値については切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して表示しています。
(注2)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。
(注3)以下の算定式により算出しています。
総資産経常利益率 | 経常利益÷{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100 |
自己資本利益率 | 当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100 |
期末自己資本比率 | 期末純資産額÷期末総資産額×100 |
配当性向 | 1口当たり分配金(利益超過分配を含まない)÷1口当たり当期純利益×100 (小数第2位を四捨五入しています。) なお、第12期及び第15期における配当性向は、新投資口の発行を行っていることから、次の算式により計算しています。 分配金総額(利益超過分配金を含まない)÷当期純利益×100 |
賃貸NOI(Net Operating Income) | 不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+減価償却費 |
FFO(Funds from Operation) | 当期純利益+賃貸等不動産に係る減価償却費+固定資産除却損±不動産等売却損益 |
1口当たりFFO | FFO÷発行済投資口の総口数 |
期末総資産有利子負債比率(LTV) | 期末有利子負債÷期末総資産額×100 |
(注4)「期末稼働率」は、期末時点における各物件において締結されている各賃貸借契約上の各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積に対して建物の賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注5)賃貸等不動産に係る減価償却費を記載しています。
(2)当期の資産の運用の経過
① 投資法人の主な推移
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に基づき、三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)を設立企画人として、 2016年3月4日に設立され、2016年8月2日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投資信託証券市場(以下「J-REIT市場」といいます。)に上場しました(銘柄コード3471)。なお、当期末時点で本投資法人が保有する資産は30物件、取得価格合計3,997億円となっています。
② 投資環境と運用実績
日本経済は、物価上昇の影響も受け個人消費はやや軟調に推移したものの、企業活動は拡大、設備投資は緩やかな増加傾向にあり、また継続的な賃金の引上げもあり、雇用・所得環境も緩やかに改善するなど、全体的には緩やかな回復基調が継続しています。一方で、今後の金融・為替市場の動向、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動等については不確実性もあり十分に注視していく必要があります。
物流市場については、物流施設の賃貸市場を取り巻く環境において、昨年まで物流施設の開発は拡大を続け、首都圏においては過去最大の供給を更新してきました。しかし、開発用地の取得競争の激化や、昨今のインフレによる資材価格の高騰、労務費の上昇などにより、物流施設の開発コストが大幅に増加し、その供給にブレーキがかかっていると見られます。一方で、物流業務を専門的に請け負う3PL事業(注)やEコマース市場の拡大に伴い、需要は継続しております。また、コンビニエンスストアやドラッグストア等の小売業者が物流業務の効率化を目指す動きにより、先進的物流施設に対する需要も高まっているため、需要は引き続き拡大基調にあると考えられます。
このような状況下、本投資法人は、三井不動産株式会社(以下「三井不動産」といいます。)と物流施設事業における戦略的パートナーシップを組み持続的な成長を果たすことで投資主価値の最大化を目指すことを基本方針として、当期末までの保有30物件(取得価格合計3,997億円)の運用を着実に行い、ポートフォリオ全体で当期末時点において稼働率100.0%と良好な稼働状況を維持しています。
本投資法人では、ESGへの取組みを推進しています。本資産運用会社における「ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する方針」に則り、物流施設の運営等を通じた環境負荷の軽減や地域社会、従業員等ステークホルダーへの貢献等、ESGへの取組みを進めています。
(注)「3PL事業」とは、サードパーティー・ロジスティクス事業(顧客企業からそのサプライチェーン管理機能の一部又は全部を請け負う物流サービスを提供する事業)をいいます。
③ 資金調達の概要
当期においては、期中に返済期日が到来した長期借入金6,600百万円の返済資金として同額の借入れを行いました。また、MFLP平塚Ⅲ、MFLP新木場Ⅰ、MFLP・SGリアルティ福岡粕屋及びMFLP東名綾瀬の取得等に際し、新たに長期借入金24,000百万円、短期借入金9,000百万円の借入れを行い、期中に短期借入金7,600百万円の返済を行いました。その結果、当期末における有利子負債の残高は総額156,700百万円(短期借入金2,000百万円、1年内返済予定の長期借入金6,600百万円、投資法人債5,000百万円及び長期借入金143,100百万円)、総資産に占める有利子負債の割合(LTV)は40.6%となりました。
なお、当期末時点において本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。
信用格付業者 | 格付の内容 | 見通し |
株式会社日本格付研究所 (JCR) | 長期発行体格付:AA | 安定的 |
④ 業績及び分配の概要
上記運用の結果、当期の業績は営業収益12,413百万円、営業利益4,821百万円、経常利益4,360百万円、当期純利益4,359百万円となりました。
当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、当期未処分利益のうち発行済投資口の総口数608,000口の整数倍である4,359,360,000円を分配することとし、投資口1口当たりの利益分配金は7,170円としました。
これに加え、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこととしています(注1)。これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し及び一時差異等調整引当額としてFFO(注2)の73%である5,589百万円から利益分配金額4,359百万円を控除した残額にほぼ相当する額である1,229百万円を分配することとし、また、当期については合併関連費用の支出に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、13百万円を一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出
資の払戻し)にすることにしました。これらの結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は2,044円としました。
(注1)本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口の発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれる場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。
但し、長期的な保有資産の維持管理を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施した場合、当該営業期間の減価償却費相当額から当該営業期間の利益超過分配の額を控除した金額が、建物等維持管理のための資金に関する基準額(注3)を下回る場合においては、分配金額が利益分配相当の総額を下回らない限度において利益超過分配の額を減額するものとし、利益超過分配を実施しない場合もあります。
また、安定的な財務運営を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施した場合に鑑定LTV(注4)が60%を超える場合においては、利益超過分配を実施しないものとします。
(注2)「FFO」とは、英文のFunds From Operation の頭文字をとった略称であり、当期純利益(但し、不動産等売却損益等を除きます。)に当該営業期間の賃貸物件に係る減価償却費及び固定資産除却損を加算した値をいいます。
(注3)「建物等維持管理のための資金に関する基準額」とは、建物状況調査報告書に記載された資本的支出相当額を12年で平均した金額の6か月相当額に2を乗じた金額をいいます。
(注4)鑑定LTV(%)=A/B×100(%) A=当該決算日における有利子負債総額
B=当該決算日における貸借対照表上の総資産額-当該決算日における保有不動産の減価償却後の簿価の金額+当該決算日における保有不動産の鑑定評価額の合計額
(3)増資等の状況
本投資法人の2024年7月31日までの最近5年間の発行済投資口の総口数及び出資総額(純額)の増減は、以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数 (口) | 出資総額(純額) (百万円)(注1) | 備考 | ||
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
2019年10月15日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 379,000 | △259 | 106,822 | (注2) |
2020年2月3日 | 公募増資 | 59,000 | 438,000 | 28,289 | 135,111 | (注3) |
2020年2月27日 | 第三者割当増資 | 3,000 | 441,000 | 1,438 | 136,549 | (注4) |
2020年4月23日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 441,000 | △257 | 136,292 | (注5) |
2020年10月5日 | 公募増資 | 96,190 | 537,190 | 45,922 | 182,214 | (注6) |
2020年10月19日 | 第三者割当増資 | 4,810 | 542,000 | 2,296 | 184,510 | (注7) |
2020年10月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 542,000 | △342 | 184,168 | (注8) |
2021年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 542,000 | △368 | 183,800 | (注9) |
2021年10月12日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 542,000 | △527 | 183,272 | (注10) |
2022年2月1日 | 公募増資 | 32,380 | 574,380 | 17,082 | 200,355 | (注11) |
2022年2月24日 | 第三者割当増資 | 1,620 | 576,000 | 854 | 201,209 | (注12) |
2022年4月22日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 576,000 | △538 | 200,671 | (注13) |
2022年10月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 576,000 | △646 | 200,025 | (注14) |
2023年4月21日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 576,000 | △633 | 199,391 | (注15) |
2023年8月9日 | 公募増資 | 30,470 | 606,470 | 14,086 | 213,478 | (注16) |
2023年8月23日 | 第三者割当増資 | 1,530 | 608,000 | 707 | 214,185 | (注17) |
2023年10月12日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 608,000 | △804 | 213,381 | (注18) |
2024年4月19日 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) | - | 608,000 | △981 | 212,399 | (注19) |
(注1)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しております。なお、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額控除額は考慮していません。
(注2)2019年9月13日開催の本投資法人役員会において、第6期(2019年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり685円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2019年10月15日よりその支払を開始しました。
(注3)1口当たり発行価格495,747円(発行価額479,476円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口の発行を行いました。
(注4)1口当たり発行価額479,476円にて、公募に伴う第三者割当により新投資口の発行を行いました。
(注5)2020年3月13日開催の本投資法人役員会において、第7期(2020年1月期)に係る金銭の分配として、1口当たり679円の利益を
超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2020年4月23日よりその支払を開始しました。
(注6)1口当たり発行価格493,350円(発行価額477,411円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口の発行を行いました。
(注7)1口当たり発行価額477,411円にて、公募に伴う第三者割当により新投資口の発行を行いました。
(注8)2020年9月16日開催の本投資法人役員会において、第8期(2020年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり777円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2020年10月21日よりその支払を開始しました。
(注9)2021年3月12日開催の本投資法人役員会において、第9期(2021年1月期)に係る金銭の分配として、1口当たり679円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2021年4月22日よりその支払を開始しました。
(注10)2021年9月14日開催の本投資法人役員会において、第10期(2021年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり974円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2021年10月12日よりその支払を開始しました。
(注11)1口当たり発行価格545,190円(発行価額527,576円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口の発行を行いました。
(注12)1口当たり発行価額527,576円にて、公募に伴う第三者割当により新投資口の発行を行いました。
(注13)2022年3月15日開催の本投資法人役員会において、第11期(2022年1月期)に係る金銭の分配として、1口当たり993円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2022年4月22日よりその支払を開始しました。
(注14)2022年9月14日開催の本投資法人役員会において、第12期(2022年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,122円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2022年10月21日よりその支払を開始しました。
(注15)2023年3月14日開催の本投資法人役員会において、第13期(2023年1月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,100円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2023年4月21日よりその支払を開始しました。
(注16)1口当たり発行価格477,750円(発行価額462,315円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口の発行を行いました。
(注17)1口当たり発行価額462,315円にて、公募に伴う第三者割当により新投資口の発行を行いました。
(注18)2023年9月14日開催の本投資法人役員会において、第14期(2023年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,397円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2023年10月12日よりその支払を開始しました。
(注19)2024年3月14日開催の本投資法人役員会において、第15期(2024年1月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,614円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2024年4月19日よりその支払を開始しました。
【投資証券の取引所価格の推移】
期別 | 自至 | 第12期 2022年2月1日 2022年7月31日 | 自至 | 第13期 2022年8月1日 2023年1月31日 | 自至 | 第14期 2023年2月1日 2023年7月31日 | 自至 | 第15期 2023年8月1日 2024年1月31日 | 自至 | 第16期 2024年2月1日 2024年7月31日 |
最高(円) | 590,000 | 550,000 | 532,000 | 502,000 | 459,000 | |||||
最低(円) | 487,500 | 440,000 | 439,500 | 439,500 | 416,500 |
本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。
(4)分配金等の実績
当期までの分配金等の実績は、以下のとおりです。
期別 | 自至 | 第12期 2022年2月1日 2022年7月31日 | 自至 | 第13期 2022年8月1日 2023年1月31日 | 自至 | 第14期 2023年2月1日 2023年7月31日 | 自至 | 第15期 2023年8月1日 2024年1月31日 | 自至 | 第16期 2024年2月1日 2024年7月31日 |
当期未処分利益総額 (千円) | 4,165,308 | 4,205,480 | 4,260,455 | 4,406,357 | 4,359,700 | |||||
利益留保額 (千円) | 252 | 104 | 359 | 181 | 340 | |||||
金銭の分配金総額 (千円) | 4,811,328 | 4,838,976 | 5,071,104 | 5,409,984 | 5,602,112 | |||||
(1口当たり分配金) (円) | (8,353) | (8,401) | (8,804) | (8,898) | (9,214) | |||||
うち利益分配金総額 (千円) | 4,165,056 | 4,205,376 | 4,260,096 | 4,406,176 | 4,359,360 | |||||
(1口当たり利益分配金) (円) | (7,231) | (7,301) | (7,396) | (7,247) | (7,170) | |||||
うち出資払戻総額 (千円) | 646,272 | 633,600 | 811,008 | 1,003,808 | 1,242,752 | |||||
(1口当たり出資払戻額) (円) | (1,122) | (1,100) | (1,408) | (1,651) | (2,044) | |||||
出資払戻総額のうち一時差異等調整引 (千円) 当額からの分配金総額 | - | - | 6,336 | 22,496 | 28,576 | |||||
(1口当たり出資払戻額のうち1口当 (円) たり一時差異等調整引当額分配金) | - | - | (11) | (37) | (47) | |||||
出資払戻総額のうち税法上の出資等減 (千円) 少分配からの分配金総額 | 646,272 | 633,600 | 804,672 | 981,312 | 1,214,176 | |||||
(1口当たり出資払戻額のうち税法上 (円) の出資等減少分配からの分配金) | (1,122) | (1,100) | (1,397) | (1,614) | (1,997) |
(注)本投資法人の分配方針及び当期の分配に係る概要については、前記「(2)当期の資産の運用の経過 ④ 業績及び分配の概要」をご参照ください。
(5)今後の運用方針及び対処すべき課題
本投資法人は、三井不動産と物流施設事業における戦略的な協働関係を構築し、物流不動産を主な投資対象として投資主価値の最大化を図ることを基本方針とし、次期以降も更なる収益基盤の安定化を目的とした資産規模の拡大に加え、外部環境及び内部環境の変化にも対応することにより、投資主価値の最大化を目指すとともに、安定的かつ効率的な財務運営を行います。
①外部成長戦略
「三井不動産の物流施設事業の成長力及び豊富なパイプラインを活用した外部成長」
本投資法人は、物流施設事業において高い成長力を有する三井不動産と本資産運用会社との間で締結された優先情報提供に関する契約に基づく優先情報提供及び優先交渉権を活用したMFLP(三井不動産クオリティ(注1)を備えた先進的物流施設)への重点投資により、継続的な成長を目指します。
(注1)三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ(注2)が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繋」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業施設事業等において培ってきた専門性が高くかつ先進的な管理・運営ノウハウ等に加えて、総合不動産会社としての街づくりを通じて培ったノウハウ等を取り入れるとともに、物流施設に関わる様々な主体(テナント、物流施設で働く従業員及び地域社会)が求める時代に応じて変化する多様なニーズを取り込み、物流施設の空間提供にとどまらず、既存の枠にとらわれない価値づくりを目指した取組みを続けています。本投資法人は、このような取組みから実現した物流施設のクオリティを
「三井不動産クオリティ」と呼称しています。
(注2)「三井不動産グループ」とは、三井不動産並びにその連結子会社及び持分法適用関連会社により構成される企業集団をいいます。以下同じです。
②内部成長戦略
「三井不動産グループのプラットフォーム(事業基盤)及び顧客ネットワークを活用した安定運用」
本投資法人は、三井不動産グループが長年培ってきた総合不動産会社としてのプラットフォーム(事業基盤)及び顧客ネットワークを有効活用することにより、安定的な運用を目指します。
③財務戦略
「安定性と効率性を重視した財務運営及びキャッシュマネジメント」
本投資法人は、新投資口の発行、借入等の資金調達に際しては、安定的な財務運営を行うとともに、分配金については、キャッシュフロー(FFO)に基づき継続的に利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを通じて、安定的な分配金水準の確保及び効率的なキャッシュマネジメントを両立させることを目指します。
(6)決算後に生じた重要な事実
本投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人の合併契約締結
本投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「ADL」といい、併せて「両投資法人」といいます。)は、それぞれ、2024年8月5日開催の投資法人役員会にて、下記のとおり、2024年11月1日を合併の効力発生日として、本投資法人を吸収合併存続法人、ADLを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことについて決定し、2024年8月5日付にて合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を締結いたしました。
(A)本合併の目的
日本経済は、新型コロナウイルス感染症の収束以降、海外経済の回復ペースが鈍化した影響を受けつつも、輸出や企業活動の拡大が見られ、緩やかな回復傾向にあります。一方で、経済社会活動の回復に伴って、日本銀行は金融政策の正常化を進めていますが、為替市場においては実質金利差の拡大を背景に円安傾向にあり、足許ではインフレと通貨安の進行及び金利上昇懸念によって、不透明な市場環境が続いています。このような環境の下、足許の東京証券取引所のJ-REIT市場においても、賃料増額等のインフレ対応力や長期金利上昇への懸念から、不安定な状況が続いています。
両投資法人は、それぞれの特徴を活かし、中長期的にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指した運用を行ってまいりましたが、一方で、共通の課題も認識しております。すなわち、両投資法人においては、主な投資対象である先進的物流施設の期待利回りがその希少性や流動性の高さにより依然として低く、また、日銀の金融政策の変更による金利上昇懸念等を背景としたJ-REIT市況の悪化も相まって、公募増資を通じた大規模な物件取得機会が限定的であるという課題を認識しております。
このような状況のもと、本投資法人とADLはこれらの課題へ対処しそれぞれの投資主価値の継続的な向上を実現するための施策として、本年3月より本合併に関する協議を開始することで合意し、検討を重ねてまいりました。その結果、両投資法人は、本合併がそれぞれの投資主価値の向上に資する最良の施策であるとの判断に至り、2024年8月5日、本合併契約を締結いたしました。両投資法人は、本合併について、以下の意義を有していると考えております。
(ⅰ)資産規模拡大によるマーケットプレゼンスの向上
本合併により、本合併後(注)の本投資法人の資産規模は49物件・5,765億円(取得(予定)価格ベース)に拡大し、J-REIT市場におけるプレゼンスは向上するとともに、時価総額の拡大に伴い、投資口の流動性も向上します。足元ではJ-REIT市場が低迷し外部成長が困難な環境となっている中で、本合併により急速な資産規模の拡大を実現し、本投資法人の中期資産規模目標である5,000億円を達成します。今後も投資主価値向上に資する外部成長を継続的に実施し、物流セクター代表銘柄として持続的な成長を目指します。
(注)本投資法人は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日である2024年11月1日付で3物件(取得予定価格合計 10,763百万円)の取得を実施する予定です。上記資産規模は、当該資産取得実施後の数値です。
(ⅱ)ポートフォリオ分散の進展による安定性向上
本合併による保有物件数の増加に伴い、ポートフォリオ分散が進展し収益安定性が向上します。本合併により取得(予定)価格ベースの上位5物件比率は本投資法人34.7%、ADL72.9%から30.3%に低下し、賃貸面積ベースの上位5テナント比率も本投資法人27.4%、ADL70.7%から29.8%と低水準を維持するなど、収益安定性が向上します。
(ⅲ)総合デベロッパーと総合商社のダブルスポンサー体制の構築
総合デベロッパーである三井不動産と総合商社である伊藤忠グループのダブルスポンサー体制により、スポンサーサポートが強化されます。本合併により先進的物流施設である三井不動産ロジスティクスパーク及びアイミッションズパークのダブルブランドを組み入れることでクオリティへのこだわりを継続しつつ、両スポンサーのプラットフォーム及びネットワークを最大限に活用した物件パイプライン供給力及びテナントリーシング力の更なる強化による外部・内部成長により、投資主価値向上を目指します。
(B)本合併の効力発生日 2024年11月1日(予定)
(C)本合併の方式
本合併の方式は、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式とし、ADLは本合併により解散します。
(D)本合併に係る割当て✰内容
本投資法人 (吸収合併存続法人) | ADL (吸収合併消滅法人) | |
本合併に係る割当て✰内容 | 1 | 1.168 |
(ご参考) 本投資⇧分割考慮前 0.292 |
(注1)本合併により発行する本投資法人✰新投資⇧数:787,699⇧(予定)
(注2)本投資法人は、下記(E)に記載✰とおり、2024年10月31日を分割✰基準日、2024年11月1日を効力発生日として、投資⇧1⇧を4⇧とする投資⇧分割(以下「本投資⇧分割」といいます。)を予定しており、上記合併比率及び本投資法人が割当交付する新投資⇧数は、本投資⇧分割✰効力発生を前提としております。当該本投資⇧分割を考慮する前✰合併比率は、本投資法人1に対し、ADL0.292となります。
(注3)ADL✰投資主に対してADL✰投資⇧1⇧につき本投資法人✰投資⇧1.168⇧を割り当てることにより、交付すべき投資⇧✰⇧数に
1⇧未満✰端数が生じます。当該1⇧未満✰端数投資⇧については、法律✰規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端数✰生じた投資主に対し、そ✰端数に応じて交付いたします。
(E)投資⇧✰分割
本投資法人は、2024年10月31日を分割✰基準日、2024年11月1日を効力発生日として、投資⇧1⇧を4⇧とする本投資⇧分割を予定しており、上記合併比率及び本投資法人が割当交付する新投資⇧数は、本投資⇧分割✰効力発生を前提としております。
本合併は、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ、本投資⇧分割を考慮する前✰合併比率は、本投資法人1に対しADLが0.292となります。しかしながら、かかる合併比率では、ADL投資⇧1⇧に対して本投資法人投資⇧0.292⇧が割当交付されることとなり、交付される本投資法人✰投資⇧✰⇧数が1⇧未満となるADL✰投資主が多数生じることとなります。こ✰ため、本合併後もADL✰投資主が本投資法人✰投資⇧を継続して保有することを可能とするべく、ADL✰全て✰投資主に対し1⇧以上✰本投資法人投資⇧を交付することを目的として、本投資法人✰投資⇧1⇧につき4⇧✰割合による投資⇧✰分割を行うことといたしました。本投資⇧分割
✰実施により、上記(D)に記載✰とおり、ADL✰投資主には、ADL✰投資⇧1⇧に対して本投資⇧分割後✰本投資法人✰投資⇧1.168⇧が割当交付されることとなります。
分割により増加する投資⇧数等は、以下✰とおりです。
① | 本投資⇧分割前✰発行済投資⇧✰総⇧数 | :608,000⇧ |
② | 本投資⇧分割により増加する投資⇧数 | :1,824,000⇧ |
③ | 本投資⇧分割後✰発行済投資⇧✰総⇧数 | :2,432,000⇧ |
④ | 本合併後✰本投資法人発行済投資⇧✰総⇧数 | :3,219,699⇧(注1) |
⑤ | 本投資⇧分割・本合併後✰発行可能投資⇧総数 | :32,000,000⇧(注2) |
(注1)本合併により、ADL✰投資⇧1⇧に対して、本投資⇧分割後✰本投資法人✰投資⇧1.168⇧を、本書✰日付現在✰ADL✰発行済投資⇧✰全て(674,400⇧)について割当交付すると仮定した場合✰⇧数となります。
(注2)現在✰本投資法人✰発行可能投資⇧総⇧数は8,000,000⇧ですが、本投資⇧分割に伴い、本投資法人✰規約✰一部変更を行い、本合併✰効力発生日付で発行可能投資⇧総⇧数を変更する予定です。
(F)本投資法人✰1⇧当たり情報に及ぼす影響
当該投資⇧分割が当期首に行われたと仮定した場合✰当期における1⇧当たり情報は、それぞれ以下✰とおりとなります。
① 1⇧当たり純資産額 :89,116円
② 1⇧当たり当期純利益 :1,792円
(G)合併交付金
本投資法人は、本合併✰効力発生日✰前日に終了するADL✰最終期✰営業期間に係るADL✰投資主に対する金銭✰分配✰代わり金として、本合併✰効力発生日✰前日✰ADL✰最終✰投資主名簿に記載又は記録された投資主(投信法第149条✰3✰規定に基づきそ✰有する投資⇧✰買取りを請求したADL✰投資主(当該買取請求を撤回した投資主を除きます。)を除きます。)(以下「割当対象投資主」といいます。)に対して、同営業期間に係る金銭✰分配額見合い✰合併交付金(本合併✰効力発生日✰前日におけるADL✰分配可能利益✰額を本合併✰効力発生日✰前日におけるADL✰発行済投資⇧✰総⇧数から割当対象投資主以外✰投資主が保有する投資⇧数を控除した⇧数で除した金額(1円未満切捨て))を、本合併✰効力発生日後、合理的な期間内に支払う予定です。
(H)吸収合併消滅法人(ADL)✰直前期(2024年2月期)✰概要
事業内容 資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること営業収益 3,728百万円
当期純利益 1,661百万円
資産額 135,180百万円
負債額 60,873百万円
純資産額 74,307百万円
(参考情報)
(イ)本資産運用会社による吸収分割契約✰締結
本合併に伴い、本資産運用会社及びADLが資産✰運用を委託する資産運用会社である伊藤忠リート・マネジメント株式会社(以下「IRM」といいます。)は、それぞれ2024年8月5日開催✰取締役会にて、2024年11月1日を吸収分割
✰効力発生日とし、本資産運用会社を吸収分割承継会社、IRMを吸収分割会社とし、吸収分割承継会社である本資産運用会社が吸収分割会社であるIRMからIRMがADLから受託する物流施設等に係る資産運用に関する事業を承継する吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行うことについて決定し、2024年8月5日付にて吸収分割契約を締結いたしました。
本合併及び本吸収分割✰結果、IRMは本資産運用会社✰株主(保有議決権割合23%)となり、本資産運用会社が本投資法人(本投資法人とADLによる本合併後✰本投資法人)から資産運用✰委託を受けるという体制となります。
(ロ)本投資法人における規約✰一部変更
本投資法人は、2024年9月30日に開催予定✰投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、規約を一部変更する議案が付議される予定です。
<規約✰一部変更✰予定>
(下線部は変更箇所を示します。)
現 行 規 約 | 変 更 案 |
第6条 (発行可能投資⇧総⇧数) | 第6条 (発行可能投資⇧総⇧数) |
1.本投資法人✰発行可能投資⇧総⇧数は、800万⇧とする。 2~3.(省略) | 1.本投資法人✰発行可能投資⇧総⇧数は、3,200万⇧とする。 2~3.(現行どおり) |
第29条 (資産運用✰対象とする資産✰種類、目的及び範囲) 1~2.(省略) 3.(省略) (1)~(11)(省略) (新設) (12)そ✰他不動産関連資産などへ✰投資に付随して取得が必要又は有用となるそ✰他✰権利 4~5.(省略) 第34条 (決算期) 本投資法人✰営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで(以下、営業期間✰ 末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。 | 第29条 (資産運用✰対象とする資産✰種類、目的及び範囲) 1~2.(現行どおり) 3.(現行どおり) (1)~(11)(現行どおり) (12)信用金庫法に定める出資 (13)そ✰他不動産関連資産などへ✰投資に付随して取得が必要又は有用となるそ✰他✰権利 4~5.(現行どおり)第34条 (決算期) 本投資法人✰営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで(以下、営業期間✰ 末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。但し、第17期営業期間は、2024年8 月1日から同年10月末日までとし、第18期営業期間は、2024年11月1日から2025年7月末日までとす る。 |
現 行 規 約 | 変 更 案 |
第37条 (資産運用会社に対する資産運用報酬✰支払に関する基準) 1.(省略) (1)運用報酬Ⅰ 本投資法人✰営業期間毎に、本投資法人✰直前✰営業期間✰決算期(以下「直前決算期」という。)付 ✰貸借対照表(投信法に基づく役員会✰承認を受けたも✰に限る。)に記載された総資産額に年率0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間✰実日数により日割計算。1円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人✰株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記✰算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人✰発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間✰決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人✰最も直近✰財務諸表(但し、直前決算期以前✰財務諸表に限る。)✰数値に基づく当該海外不動産保有法人✰邦貨建て(海外不動産保有法人✰当該財務諸表に係る営業期間✰決算期時点で✰外国為替レートを用いて算定するも✰とする。)✰総資産額 (但し、本投資法人✰直前決算期付✰計算書類や資産運用報告において開示されたも✰に限る。)に、当該海外不動産保有法人✰直前決算期における本投資法人✰当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。 | 第37条 (資産運用会社に対する資産運用報酬✰支払に関する基準) 1.(現行どおり) (1)運用報酬Ⅰ 本投資法人✰営業期間毎に、本投資法人✰直前✰営業期間✰決算期(以下「直前決算期」という。)付 ✰貸借対照表(投信法に基づく役員会✰承認を受けたも✰に限る。)に記載された総資産額(但し、未 償却✰✰れんに相当する金額を控除する。)に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間✰ 実日数により日割計算。1円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人✰株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額( 以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記✰算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人✰発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。 「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間✰決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人✰最も直近✰財務諸表(但し、直前決算期以前✰財務諸表に限る。)✰数値に基づく当該海外不動産保有法人✰邦貨建て(海外不動産保有法人✰当該財務諸表に係る営業期間✰決算期時点で✰外国為替レートを用いて算定するも✰とする。)✰総資産額(但し、本投資法人✰直前決算期付✰計算書類や資産運用報告において開示されたも✰に限る。)に、当該海外不動産保有法人✰直前決算期における本投資法人✰当該海外不動産保有法人に対す る出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。 |
(2)運用報酬Ⅱ | (2)運用報酬Ⅱ |
本投資法人✰営業期間毎に、本投資法人✰当該営業期間✰決算期(以下「当該決算期」という。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬 Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前✰当期営業利益✰5.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率に相当する金額(1円未満切捨。但し、負✰値✰場合は0円)を運用報酬Ⅱとする。 | 本投資法人✰営業期間毎に、本投資法人✰当該営業期間✰決算期(以下「当該決算期」という。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬 Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前✰当期営業利益(但し、✰れん償却費 を加算した後✰金額とする。)✰5.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率に相当する金額(1円未満切捨。但し、負✰値✰場 合は0円)を運用報酬Ⅱとする。 |
現 行 規 約 | 変 更 案 |
(3)運用報酬Ⅲ | (3)運用報酬Ⅲ |
本投資法人✰営業期間毎に、以下✰計算式に従って算出される金額(1円未満切捨)を運用報酬Ⅲとする。 <計算式> 本投資法人✰当該営業期間✰決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等✰控除前✰税引前当期利益(但し、繰越欠損金がある場合は、そ✰全額を補填した後✰金額)×EPU×0.001%を上限として別途投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率 EPU=A/B A:本投資法人✰当該営業期間✰決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等✰控除前✰税引前当期利益(但し、繰越欠損金がある場合は、そ✰全額を補填した後✰金額) B:当該決算期における発行済投資⇧数 (4)~(7)(省略) 2.(省略) | 本投資法人✰営業期間毎に、以下✰計算式に従って算出される金額(1円未満切捨)を運用報酬Ⅲとする。 <計算式> 本投資法人✰当該営業期間✰決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等✰控除前✰税引前当期利益(但し、✰れん償却費を加算し、負✰✰れん発生 益を控除した後✰金額とし、繰越欠損金がある場合は、 そ✰全額を補填した後✰ 金額とする。) ×EPU×0.001%(但し、当該営業期間が6ヶ月に満 たない場合又は6ヶ月を超える場合は、0.001%に 「183を当該営業期間✰実日数で除した数」を乗じた 料率に調整する。)を上限として別途投資法人と資産運用会社✰間で合意した料率 EPU=A/B A:本投資法人✰当該営業期間✰決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等✰控除前✰税引前当期利益(但し、✰れん償却費を加算し、負✰✰れん発生益を控除した後✰金額と し、繰越欠損金がある場合は、そ✰全額を補填した後✰金額とする。) B:当該決算期における発行済投資⇧数 なお、当該営業期間において、投資⇧✰分割又 は併合✰効力が発生し、発行済投資⇧数が増加又は減少した場合には、下記に規定する方法により、運用報酬Ⅲ✰金額を調整する。 ⅰ 1:X✰割合で本投資法人✰投資⇧✰分割が行 われた場合には、当該営業期間及び以降✰各営業期間における運用報酬Ⅲ✰金額は、上記計算式(本なお書きによる調整が行われている場合は当該調整後)による運用報酬Ⅲ✰算出値✰X倍(1円未満切捨。)とする。 ⅱ Y:1✰割合で本投資法人✰投資⇧✰併合が行 われた場合には、当該営業期間及び以降✰各営業期間における運用報酬Ⅲ✰金額は、上記計算式(本なお書きによる調整が行われている場合は当該調整後)による運用報酬Ⅲ✰算出値✰Y分✰1倍(1円未満切捨。)とする。 (4)~(7)(現行どおり) 2.(現行どおり) |
現 行 規 約 | 変 更 案 |
(新設) | 第9章 附 則 第42条 (変更✰効力発生) 1.規約第6条第1項、第29条第3項、第34条及び第 37条第1項に係る規約変更✰効力は、本投資法人 及びアドバンス・ロジスティクス投資法人✰間で締結された2024年8月5日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、アドバンス・ロジスティクス投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」という。)✰効力が発生することを条件として、本合併✰効力発生日に生じるも✰とする。なお、規約第37条第 1項第3号に係る規約変更✰うち、「(但し、当 該営業期間が6ヶ月に満たない場合又は6ヶ月を超える場合は、0.001%に「183を当該営業期間✰実日数で除した数」 を乗じた料率に調整する。)」✰文言を追加する変更は規約第34条✰変更後✰第17期営業期間に係る運用報酬Ⅲ✰算出✰ときから適用する。 2.本章✰規定は、本合併✰効力発生日付で、前項による規約変更✰効力発生後に削除するも✰とす る。 |
2 投資法人の概況
(1)出資の状況
期別 | 第12期 (2022年7月31日) | 第13期 (2023年1月31日) | 第14期 (2023年7月31日) | 第15期 (2024年1月31日) | 第16期 (2024年7月31日) |
発行可能投資口総口数 (口) | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
発行済投資口の総口数 (口) | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 608,000 | 608,000 |
出資総額(純額)(注) (百万円) | 200,671 | 200,025 | 199,391 | 213,374 | 212,371 |
投資主数 (人) | 7,847 | 8,022 | 7,889 | 8,424 | 10,354 |
(注)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。
(2)投資口に関する事項 2024年7月31日現在の投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 所有 投資口数 (口) | 発行済投資口の 総口数に対する所有投資口数の割合(%) (注) |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 112,630 | 18.52 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 103,249 | 16.98 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 31,110 | 5.11 |
三井不動産株式会社 | 28,900 | 4.75 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,774 | 2.92 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 11,645 | 1.91 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 10,074 | 1.65 |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 9,834 | 1.61 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 9,264 | 1.52 |
LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 7,627 | 1.25 |
合計 | 342,107 | 56.26 |
(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は小数第2位未満を切り捨てて記載しています。
(3)役員等に関する事項
①当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。
役職名 | 氏名又は名称 | 主な兼職等 | 当該営業期間における役職毎の報酬の総額 (千円) | ||
執行役員 | 浅井 | 裕史 | - | 3,000 | |
監督役員 | 後藤 | 出 | シティユーワ法律事務所 | 弁護士 | 1,800 |
大澤 | 栄子 | 大澤公認会計士事務所 代表 公認会計士エクシオグループ株式会社 社外監査役 任天堂株式会社 社外取締役(監査等委 員) | 1,800 | ||
会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 | - | 12,000 |
(注1)2024年7月31日現在、執行役員浅井裕史は、自己の名義で本投資法人の投資口を6口所有しています。また、2024年7月31日現在、監督役員後藤出及び大澤栄子は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人名義で所有していません。
(注2)監督役員は、上記記載以外の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人との利害関係はありません。
(注3)会計監査人については当期の監査に係る報酬として支払うべき額に、英文財務諸表の監査に係る報酬(2,200千円)を加えた額を記載しています。また、有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワークに属する者に対する報酬はありません。
②会計監査人の解任及び不再任の決定の方針
諸般の事情を総合的に勘案し、本投資法人の役員会において決定いたします。
③役員等と投資法人との間の補償契約に関する事項該当事項はありません。
(4)役員等賠償責任保険契約に関する事項
本投資法人が締結する役員等賠償責任保険契約は以下のとおりです。
被保険者の範囲 | 契約内容の概要 |
本投資法人の全ての執行役員及び監督役員 | (填補の対象とされる保険事故の概要) 本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することとなる一定の損害を当該保険契約により補填することとしております。 (保険料の負担割合) 当該保険契約の保険料は、全額を本投資法人が負担しております。 (職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置) 故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。 |
委託区分 | 名称 |
資産運用会社 | 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 |
資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資主名簿等管理人) | 三井住友信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(機関運営事務) | 三井住友信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(投資法人債に関する事務) | 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社 |
一般事務受託者(会計事務) | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 |
一般事務受託者(納税事務) | 税理士法人令和会計社 |
(5)資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者 2024年7月31日現在における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。
3 投資法人の運用資産の状況
(1)投資法人の資産の構成
資産の種類 | 用途 | 地域区分 (注1) | 第15期 (2024年1月31日現在) | 第16期 (2024年7月31日現在) | ||
保有総額 (百万円) (注2) | 対総資産比率 (%) (注3) | 保有総額 (百万円) (注2) | 対総資産比率 (%) (注3) | |||
信託不動産 (注4) (注5) | 物流不動産 | 首都エリア | 176,909 | 49.0 | 200,173 | 51.8 |
関西エリア | 108,444 | 30.0 | 107,490 | 27.8 | ||
その他エリア | 40,252 | 11.1 | 42,993 | 11.1 | ||
小計 | 325,607 | 90.2 | 350,657 | 90.8 | ||
インダストリアル不動産 (注6) | 首都エリア | 25,783 | 7.1 | 25,557 | 6.6 | |
関西エリア | - | - | - | - | ||
その他エリア | - | - | - | - | ||
小計 | 25,783 | 7.1 | 25,557 | 6.6 | ||
信託不動産合計 | 351,391 | 97.3 | 376,214 | 97.4 | ||
預金・その他の資産 | 9,716 | 2.7 | 9,947 | 2.6 | ||
資産総額 | 361,107 | 100.0 | 386,162 | 100.0 |
(注1)「首都エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県をいい、「関西エリア」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県をいいます。
(注2)「保有総額」は各決算期末時点における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「信託不動産」とは、主として不動産を信託する信託の受益権に係る不動産をいいます。
(注5)信託不動産の金額には、信託建設仮勘定の金額を含みません。
(注6)「インダストリアル不動産」とは、データセンター、通信施設、研究施設、工場、供給処理施設等の企業の基盤となる不動産をいいます。以下同じです。
(2)主要な保有資産 2024年7月31日現在における本投資法人の保有資産の概要は以下のとおりです。
不動産等の名称 | 帳簿価額 (百万円) (注1) | 賃貸可能面積 (㎡) (注2) | 賃貸面積 (㎡) (注3) | 稼働率 (%) (注4) | 対総不動産賃貸事業収益比率(%) | 主たる用途 |
GLP・MFLP市川塩浜 (注5) | 14,412 | 50,813 | 50,813 | 100.0 | 4.0 | 物流不動産 |
MFLP久喜 | 11,018 | 67,925 | 67,925 | 100.0 | 3.9 | 物流不動産 |
MFLP横浜大黒(注5) | 9,418 | 47,939 | 47,939 | 100.0 | 3.0 | 物流不動産 |
MFLP八潮 | 8,770 | 39,692 | 39,692 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP厚木 | 6,894 | 40,958 | 40,958 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP船橋西浦 | 6,269 | 31,034 | 31,034 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP柏 | 5,566 | 31,291 | 31,291 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP堺 | 22,011 | 112,148 | 112,148 | 100.0 | 6.9 | 物流不動産 |
MFLP小牧 | 7,187 | 38,806 | 38,806 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP日野(注5) | 11,638 | 46,801 | 46,801 | 100.0 | 3.2 | 物流不動産 |
MFLP平塚 | 6,449 | 33,055 | 33,055 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLPつくば | 8,092 | 既存棟: 37,938 増築棟: 25,600 | 既存棟: 37,938 増築棟: 25,600 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP稲沢 | 14,409 | 68,922 | 68,922 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP厚木Ⅱ | 11,994 | 48,032 | 48,032 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP福岡Ⅰ | 4,725 | 32,216 | 32,216 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLPプロロジスパーク 川越(注5) | 13,971 | 56,723 | 56,723 | 100.0 | 3.4 | 物流不動産 |
MFLP広島Ⅰ | 13,481 | 66,665 | 66,665 | 100.0 | 4.1 | 物流不動産 |
MFLP茨木 | 56,030 | 208,811 | 208,811 | 100.0 | 14.8 | 物流不動産 |
MFLP川口Ⅰ | 17,893 | 48,119 | 48,119 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP八千代勝田台 | 17,429 | 69,830 | 69,830 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP大阪Ⅰ | 13,570 | 43,880 | 43,880 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP平塚Ⅱ | 12,389 | 46,525 | 46,525 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP大阪交野(注7) | 15,877 | 67,264 | 67,264 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP東名綾瀬 | 19,536 | 54,148 | 54,148 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP所沢(注7) | 4,009 | 21,725 | 21,725 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP平塚Ⅲ | 8,445 | 28,327 | 28,327 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP新木場Ⅰ | 5,973 | 9,585 | 9,585 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
MFLP・SGリアルティ 福岡粕屋(注5、7) | 3,190 | 18,061 | 18,061 | 100.0 | 非開示 (注6) | 物流不動産 |
不動産等の名称 | 帳簿価額 (百万円) (注1) | 賃貸可能面積 (㎡) (注2) | 賃貸面積 (㎡) (注3) | 稼働率 (%) (注4) | 対総不動産賃貸事業収益比率(%) | 主たる用途 |
MFIP印西 | 11,170 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | インダストリ アル不動産 |
MFIP印西Ⅱ | 14,387 | 30,906 | 30,906 | 100.0 | 非開示 (注6) | インダストリ アル不動産 |
合計 | 376,214 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 100.0 | 100.0 |
(注1)「帳簿価額」には、信託建設仮勘定の金額を含みません。
(注2)「賃貸可能面積」は、本投資法人の各保有資産につき、2024年7月31日現在の建物に係る各賃貸借契約(売店、自動販売機、太陽光発電設備、駐車場に係る賃貸借契約は除きます。以下、本(2)及び後記(3)において当該建物に係る各賃貸借契約を「対象賃貸借契約」といいます。なお、2024年7月31日時点で空室となっている建物又は貸室に関し当該時点で対象賃貸借契約を締結済みであれば、当該時点で入居・引き渡しがないとしても賃貸が行われているものとして対象賃貸借契約に含めています。)又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積(売店、自動販売機、太陽光発電設備、駐車場及び保育所等に係る賃貸借契約に記載の賃貸面積は除きます。)の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。以下本(2)において同じです。
(注3)「賃貸面積」は、本投資法人の各保有資産につき、2024年7月31日現在の建物に係る各対象賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。なお、2024年7月31日現在における本投資法人の各保有資産につきマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。以下本(2)において同じです。
(注4)「稼働率」は、2024年7月31日現在における本投資法人保有の各物件に係る建物の賃貸可能面積に対して建物の賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。また、合計欄の稼働率は、各物件の賃貸可能面積の合計に対して各物件の賃貸面積の合計が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注5)「GLP・MFLP市川塩浜」、「MFLP横浜大黒」、「MFLP日野」、「MFLPプロロジスパーク川越」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る賃貸可能面積及び賃貸面積は、2024年7月31日現在において本投資法人が保有している各物件の(準)共有持分割合(それぞれ50%、50%、25%、50%及び50%)に相当する数値を記載しています。
(注6)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
(注7)「MFLP大阪交野」、「MFLP所沢」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る帳簿価額には信託借地権が含まれています。
(3)不動産等組入資産明細 2024年7月31日現在における本投資法人が保有する資産の概要は以下のとおりです。
不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 賃貸可能面積 (㎡) (注1) | 期末算定価額 (百万円) (注2) | 帳簿価額 (百万円) (注3) |
GLP・MFLP市川塩浜 (注4) | 千葉県市川市塩浜一丁 目6番3 | 不動産信託受 益権 | 50,813 | 20,650 | 14,412 |
MFLP久喜 | 埼玉県久喜市清久町1 番10 | 不動産信託受 益権 | 67,925 | 15,700 | 11,018 |
MFLP横浜大黒 (注4) | 神奈川県横浜市鶴見区 大黒町43番1 | 不動産信託受 益権 | 47,939 | 11,300 | 9,418 |
MFLP八潮 | 埼玉県八潮市大字南後 谷字粒田北99番1 | 不動産信託受 益権 | 39,692 | 12,400 | 8,770 |
MFLP厚木 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4021番1 | 不動産信託受益権 | 40,958 | 10,400 | 6,894 |
MFLP船橋西浦 | 千葉県船橋市西浦三丁 目10番13 | 不動産信託受 益権 | 31,034 | 8,490 | 6,269 |
MFLP柏 | 千葉県柏市青田新田飛 地字向割259番1 | 不動産信託受 益権 | 31,291 | 8,120 | 5,566 |
MFLP堺 | 大阪府堺市堺区築港八 幡町1番171 | 不動産信託受 益権 | 112,148 | 28,200 | 22,011 |
MFLP小牧 | 愛知県小牧市大字本庄 字東前2020番1 | 不動産信託受 益権 | 38,806 | 9,080 | 7,187 |
MFLP日野(注4) | 東京都日野市旭が丘三 丁目1番2 | 不動産信託受 益権 | 46,801 | 14,100 | 11,638 |
MFLP平塚 | 神奈川県平塚市西真土 二丁目1544番5 | 不動産信託受 益権 | 33,055 | 8,380 | 6,449 |
MFLPつくば | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘三丁目35番2及び35番3 | 不動産信託受益権 | 既存棟: 37,938 増築棟: 25,600 | 11,300 | 8,092 |
MFLP稲沢 | 愛知県稲沢市奥田大沢 町2番1 | 不動産信託受 益権 | 68,922 | 19,100 | 14,409 |
MFLP厚木Ⅱ | 神奈川県伊勢原市石田字八本木84番1ほか3 筆 | 不動産信託受益権 | 48,032 | 15,600 | 11,994 |
MFLP福岡Ⅰ | 福岡県糟屋郡須恵町大字新原字沸道16番10ほ か4筆 | 不動産信託受益権 | 32,216 | 6,710 | 4,725 |
MFLPプロロジスパー ク川越(注4) | 埼玉県川越市南台一丁 目9番3 | 不動産信託受 益権 | 56,723 | 17,850 | 13,971 |
MFLP広島Ⅰ | 広島県広島市西区観音 新町四丁目2876番26 | 不動産信託受 益権 | 66,665 | 16,800 | 13,481 |
MFLP茨木 | 大阪府茨木市彩都あか ね4番 | 不動産信託受 益権 | 208,811 | 68,900 | 56,030 |
MFLP川口Ⅰ | 埼玉県川口市領家四丁 目3342番1ほか4筆 | 不動産信託受 益権 | 48,119 | 20,600 | 17,893 |
MFLP八千代勝田台 | 千葉県八千代市上高野字中野1807番13ほか1 筆 | 不動産信託受益権 | 69,830 | 19,200 | 17,429 |
MFLP大阪Ⅰ | 大阪府大阪市淀川区加島二丁目1番1ほか2 筆 | 不動産信託受益権 | 43,880 | 14,700 | 13,570 |
MFLP平塚Ⅱ | 神奈川県平塚市大神字 立葭366番4ほか | 不動産信託受 益権 | 46,525 | 13,700 | 12,389 |
MFLP大阪交野 (注5) | 大阪府交野市星田北八 丁目3702番6ほか113筆 | 不動産信託受益権 | 67,264 | 16,400 | 15,877 |
不動産等の名称 | 所在地 | 所有形態 | 賃貸可能面積 (㎡) (注1) | 期末算定価額 (百万円) (注2) | 帳簿価額 (百万円) (注3) |
MFLP東名綾瀬 | 神奈川県綾瀬市小園字 下原720番1ほか | 不動産信託受 益権 | 54,148 | 19,800 | 19,536 |
MFLP所沢(注5) | 埼玉県入間郡三芳町大 字竹間沢字生出窪308番1ほか | 不動産信託受益権 | 21,725 | 4,090 | 4,009 |
MFLP平塚Ⅲ | 神奈川県平塚市大神字 一之堰655番6ほか | 不動産信託受 益権 | 28,327 | 8,460 | 8,445 |
MFLP新木場Ⅰ | 東京都江東区新木場四 丁目12番12 | 不動産信託受 益権 | 9,585 | 6,140 | 5,973 |
MFLP・SGリアルティ福岡粕屋 (注4、5) | 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字薄町50番1ほ か | 不動産信託受益権 | 18,061 | 3,040 | 3,190 |
物流不動産 小計 | 1,492,845 | 429,210 | 350,657 | ||
MFIP印西 | 千葉県印西市泉野二丁 目101番14 | 不動産信託受 益権 | 非開示 (注6) | 14,700 | 11,170 |
MFIP印西Ⅱ | 千葉県印西市泉野二丁 目101番地11ほか2筆 | 不動産信託受 益権 | 30,906 | 17,900 | 14,387 |
インダストリアル不動産 小計 | 非開示 (注6) | 32,600 | 25,557 | ||
合計 | 非開示 (注6) | 461,810 | 376,214 |
(注1)「賃貸可能面積」は、本投資法人の各保有資産につき、2024年7月31日現在の建物に係る各対象賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積(売店、自動販売機、太陽光発電設備、駐車場及び保育所等に係る賃貸借契約に記載の賃貸面積は除きます。)の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注2)「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による2024年7月31日を価格時点とする鑑定評価額を記載しています。なお、各保有資産の鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社及びシービーアールイー株式会社に委託しています。
(注3)「帳簿価額」には、信託建設仮勘定の金額を含みません。
(注4)「GLP・MFLP市川塩浜」、「MFLP横浜大黒」、「MFLP日野」、「MFLPプロロジスパーク川越」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る賃貸可能面積、期末算定価額及び帳簿価額は、2024年7月31日現在において本投資法人が保有している各物件の
(準)共有持分割合(それぞれ50%、50%、25%、50%及び50%)に相当する数値を記載しています。
(注5)「MFLP大阪交野」、「MFLP所沢」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る期末算定価額及び帳簿価額には信託借地権が含まれています。
(注6)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
本投資法人が保有する不動産等の賃貸状況は次のとおりです。
第15期 (2023年8月1日~2024年1月31日) | 第16期 (2024年2月1日~2024年7月31日) | |||||||
不動産等の名称 | テナント総数 [期末時点] (注1) | 稼働率 [期末時点] (%) (注2) | 不動産賃貸事業収益 [期間中] (百万円) | 対総不動産賃貸事業収益比率 (%) | テナント総数 [期末時点] (注1) | 稼働率 [期末時点] (%) (注2) | 不動産賃貸事業収益 [期間中] (百万円) | 対総不動産賃貸事業収益比率 (%) |
GLP・MFLP市川塩浜 (注3) | 5 | 100.0 | 495 | 4.2 | 5 | 100.0 | 498 | 4.0 |
MFLP久喜 | 3 | 100.0 | 481 | 4.1 | 3 | 100.0 | 483 | 3.9 |
MFLP横浜大黒 (注3) | 5 | 100.0 | 367 | 3.1 | 5 | 100.0 | 369 | 3.0 |
MFLP八潮 | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 3 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP厚木 | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP船橋西浦 | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP柏 | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP堺 | 7 | 100.0 | 855 | 7.2 | 7 | 100.0 | 854 | 6.9 |
MFLP小牧 | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP日野(注3) | 17 | 100.0 | 371 | 3.1 | 17 | 100.0 | 397 | 3.2 |
MFLP平塚 | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLPつくば | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP稲沢 | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP厚木Ⅱ | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP福岡Ⅰ | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLPプロロジスパー ク川越(注3) | 9 | 94.2 | 420 | 3.6 | 10 | 100.0 | 420 | 3.4 |
MFLP広島Ⅰ | 4 | 100.0 | 518 | 4.4 | 4 | 100.0 | 512 | 4.1 |
MFLP茨木 | 10 | 100.0 | 1,881 | 15.9 | 10 | 100.0 | 1,842 | 14.8 |
MFLP川口Ⅰ | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP八千代勝田台 | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP大阪Ⅰ | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP平塚Ⅱ | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 2 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP大阪交野 | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP東名綾瀬 | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP所沢 | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP平塚Ⅲ | - | - | - | - | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP新木場Ⅰ | - | - | - | - | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFLP・SGリアルティ 福岡粕屋(注3) | - | - | - | - | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
物流不動産 小計 | 非開示 (注4) | 99.8 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
第15期 (2023年8月1日~2024年1月31日) | 第16期 (2024年2月1日~2024年7月31日) | |||||||
不動産等の名称 | テナント総数 [期末時点] (注1) | 稼働率 [期末時点] (%) (注2) | 不動産賃貸事業収益 [期間中] (百万円) | 対総不動産賃貸事業収益比率 (%) | テナント総数 [期末時点] (注1) | 稼働率 [期末時点] (%) (注2) | 不動産賃貸事業収益 [期間中] (百万円) | 対総不動産賃貸事業収益比率 (%) |
MFIP印西 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
MFIP印西Ⅱ | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 1 | 100.0 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
インダストリアル 不動産 小計 | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) | 非開示 (注4) |
合計 | 非開示 (注4) | 99.8 | 11,845 | 100.0 | 非開示 (注4) | 100.0 | 12,413 | 100.0 |
(注1)「テナント総数」は、各決算日現在における本投資法人の各保有資産の建物に係る対象賃貸借契約数の合計を記載しています。なお、各決算日現在における本投資法人の各保有資産につきマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントの総数を記載しています。但し、各決算日現在における本投資法人の各保有資産につき同一の賃借人が同一の建物に関して複数の対象賃貸借契約を締結している場合には、当該賃借人は1として「テナント数」を算出しています。
(注2)「稼働率」は、各決算日現在における本投資法人保有の各物件において締結されている各対象賃貸借契約上の各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積に対して建物の賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。また、合計欄の稼働率は、各物件の賃貸可能面積の合計に対して各物件の賃貸面積の合計が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「GLP・MFLP市川塩浜」、「MFLP横浜大黒」、「MFLP日野」、「MFLPプロロジスパーク川越」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る不動産賃貸事業収益及び対総不動産賃貸事業収益比率は、各決算日現在において本投資法人が保有している各物件の
(準)共有持分割合(それぞれ50%、50%、25%、50%及び50%)に相当する数値を記載しています。
(注4)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
(4)再生可能エネルギー発電設備等明細表該当事項はありません。
(5)公共施設等運営権等明細表該当事項はありません。
(6)その他資産の状況
不動産を主な信託財産とする信託受益権等は、前記「3.不動産等組入資産明細」に一括して記載しており、2024年7月31日現在同欄記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組入れはありません。
①有価証券組入資産明細 該当事項はありません。
②特定取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(7)国及び地域毎の資産保有状況
日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
4 保有不動産の資本的支出
(1)資本的支出の予定
本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、現在計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、次のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。
不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額 (百万円) (注) | ||
総額 | 当期支払額 | 既支払総額 | ||||
MFLP久喜 | 埼玉県久喜市 | LED照明設備設置工事 | 自 2025年2月至 2025年7月 | 75 | - | - |
MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 外壁塗装等工事(13工区) | 自 2024年7月至 2024年12月 | 49 | - | - |
MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 感知器更新工事 | 自 2024年8月至 2025年6月 | 25 | - | - |
MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 空調機器・全熱交換機更新工事 | 自 2025年2月至 2025年6月 | 52 | - | - |
MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 外壁塗装等工事(14工区) | 自 2025年2月至 2025年6月 | 51 | - | - |
MFLP堺 | 大阪府堺市 | 空調機器更新工事 | 自 2024年10月至 2025年1月 | 17 | - | - |
MFLP堺 | 大阪府堺市 | 機械警備設備交換工事 | 自 2024年12月至 2025年7月 | 37 | - | - |
MFLP堺 | 大阪府堺市 | ITV設備更新工事 | 自 2025年1月至 2025年7月 | 74 | - | - |
MFLP日野 | 東京都日野市 | 全館非常灯・誘導灯器具交換工事 | 自 2024年9月至 2025年1月 | 20 | - | - |
MFLPつくば | 茨城県 つくばみらい市 | 外壁工事(2工区) | 自 2024年8月至 2024年10月 | 44 | - | - |
(注)「MFLP横浜大黒」及び「MFLP日野」に係る各工事予定金額は、本投資法人が保有している各物件の準共有持分割合(それぞれ 50%及び25%)に相当する数値を記載しています。
(2)期中の資本的支出
本投資法人が保有している不動産等に関して、当期中に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は以下のとおりです。当期の資本的支出は352百万円であり、この他当期営業費用に区分された修繕費180百万円があります。
不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 期間 | 工事金額 (百万円) (注) |
MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 外壁塗装等工事(12工区) | 自 2024年3月至 2024年6月 | 15 |
MFLP船橋西浦 | 千葉県船橋市 | LED照明設備設置工事 | 自 2023年5月至 2024年3月 | 40 |
MFLPつくば | 茨城県 つくばみらい市 | 外壁工事(1工区) | 自 2023年12月至 2024年7月 | 144 |
MFLP福岡Ⅰ | 福岡県 糟屋郡須恵町 | ITV録画用サーバー更新 | 自 2024年6月至 2024年7月 | 11 |
MFLP茨木 | 大阪府茨木市 | 電力計メーター更新工事 | 自 2023年12月至 2024年2月 | 32 |
その他の資本的支出 | 108 | |||
合計 | 352 |
(注)「MFLP横浜大黒」に係る工事金額は、本投資法人が保有している物件の準共有持分割合(50%)に相当する数値を記載しています。
(3)長期修繕計画のために積立てた金銭該当事項はありません。
5 費用・負債の状況
(1)運用等に係る費用明細
(単位:千円)
項目 | 第15期 自 2023年8月1日至 2024年1月31日 | 第16期 自 2024年2月1日至 2024年7月31日 |
資産運用報酬(注) | 1,129,442 | 1,140,767 |
資産保管手数料 | 17,500 | 18,055 |
一般事務委託手数料 | 24,014 | 23,998 |
役員報酬 | 6,600 | 6,600 |
会計監査人報酬 | 11,000 | 11,000 |
その他費用 | 68,623 | 189,371 |
合計 | 1,257,180 | 1,389,792 |
(注)資産運用報酬には、上記金額の他、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬が第15期に34,250千円、第 16期に93,075千円あります。
(2)借入状況
2024年7月31日現在における借入金の状況は以下のとおりです。
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
短期借入金 (注1) | 株式会社 みずほ銀行(注2) | 2024年 2月1日 | - | - | - | 2024年 2月19日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
株式会社 みずほ銀行 | 2024年 7月17日 | - | 500 | 0.2314 | 2024年 8月19日 | 期限一括 | (注4) | ||
株式会社福岡銀行 | 2024年 7月3日 | 600 | 1,500 | 0.2436 | 2024年 8月5日 | 期限一括 | (注4) | ||
小計 | 600 | 2,000 | |||||||
長期借入金 | 株式会社 三井住友銀行 | 2016年 9月1日 | 1,500 | 1,500 | 0.4213 | 2026年 9月1日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2019年 2月4日 | 1,000 | - | 0.1475 | 2024年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 3月2日 | 1,700 | - | 0.2000 | 2024年 3月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 3月2日 | 1,700 | 1,700 | 0.3723 | 2030年 3月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,500 | 1,500 | 0.2829 | 2027年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,500 | 1,500 | 0.4168 | 2029年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 800 | 800 | 0.3743 | 2028年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 800 | 800 | 0.6325 | 2031年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 700 | 700 | 0.3813 | 2029年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 700 | 700 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 3月15日 | 800 | 800 | 0.5957 | 2031年 9月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 9月1日 | 2,000 | 2,000 | 基準金利 +0.3300 (注6) | 2033年 9月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 0.5000 | 2027年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月6日 | 500 | 500 | 0.5000 | 2027年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月6日 | 500 | 500 | 1.2363 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,700 | 1.1300 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月5日 | - | 1,000 | 1.1450 | 2032年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月4日 | - | 1,700 | 基準金利 +0.3300 (注6) | 2035年 3月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 1,400 | 1.0975 | 2032年 3月15日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2016年 9月1日 | 1,500 | 1,500 | 0.3813 | 2025年 9月1日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2019年 2月4日 | 1,500 | - | 0.1475 | 2024年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 3月2日 | 800 | 800 | 0.1059 | 2025年 3月3日 (注5) | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 2,000 | 2,000 | 0.1950 | 2026年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.2375 | 2027年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 0.5875 | 2027年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 9月1日 | 2,000 | 2,000 | 0.5313 | 2027年 9月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,200 | 0.6225 | 2028年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月5日 | - | 1,500 | 0.6288 | 2028年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 800 | 0.6088 | 2028年 3月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 みずほ銀行 | 2016年 8月2日 | 1,700 | 1,700 | 0.2113 | 2024年 8月2日 (注5) | 期限一括 | (注4) | ||
2018年 3月15日 | 900 | 900 | 0.4895 | 2027年 9月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
2019年 2月4日 | 2,000 | 2,000 | 0.3687 | 2028年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 4月6日 | 1,200 | 1,200 | 0.4942 | 2030年 4月8日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.4707 | 2030年 10月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 1,600 | 1,600 | 0.6325 | 2031年 3月17日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 8月2日 | 400 | 400 | 0.7488 | 2032年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,200 | 1.3238 | 2034年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 800 | 1.2888 | 2034年 3月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 三菱UFJ銀行 | 2019年 2月4日 | 500 | 500 | 0.2313 | 2026年 2月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 2月5日 | 800 | 800 | 0.2385 | 2027年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 2月5日 | 800 | 800 | 0.4272 | 2030年 2月5日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 株式会社 三菱UFJ銀行 | 2020年 10月6日 | 1,300 | 1,300 | 0.2829 | 2027年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2020年 10月6日 | 1,200 | 1,200 | 0.4168 | 2029年 10月9日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 500 | 500 | 0.3743 | 2028年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 500 | 500 | 0.4408 | 2029年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 300 | 300 | 0.2025 | 2026年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 3月31日 | 500 | 500 | 0.2975 | 2026年 3月31日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 300 | 300 | 0.5375 | 2027年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.6300 | 2028年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 3月1日 | 2,200 | 2,200 | 0.6725 | 2028年 3月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,200 | 0.5213 | 2027年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 800 | 0.5225 | 2027年 3月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
みずほ信託銀行株式会社 | 2016年 9月1日 | 600 | - | 0.3237 | 2024年 3月1日 | 期限一括 | (注4) | ||
2016年 9月1日 | 700 | 700 | 0.3425 | 2024年 9月2日 (注5) | 期限一括 | (注4) | |||
2019年 2月4日 | 500 | - | 0.1475 | 2024年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 4月6日 | 500 | 500 | 0.4942 | 2030年 4月8日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 2,000 | 2,000 | 0.3255 | 2028年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 3月15日 | 300 | 300 | 0.5957 | 2031年 9月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月6日 | 500 | 500 | 1.2363 | 2033年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 3月15日 | 300 | 300 | 1.1163 | 2033年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月5日 | - | 500 | 基準金利 +0.2250 (注6) | 2033年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月1日 | - | 600 | 基準金利 +0.2250 (注6) | 2033年 2月7日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 2016年 8月2日 | 2,100 | 2,100 | 0.3125 | 2026年 8月3日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.4851 | 2029年 10月9日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社福岡銀行 | 2016年 8月2日 | 1,300 | - | 0.2169 | 2024年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | ||
2018年 3月15日 | 400 | 400 | 0.3563 | 2025年 3月14日 (注5) | 期限一括 | (注4) | |||
2019年 2月4日 | 2,000 | 2,000 | 0.3988 | 2029年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 4月6日 | 1,800 | 1,800 | 0.4942 | 2030年 4月8日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 2,000 | 2,000 | 0.3255 | 2028年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.0175 | 2030年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,000 | 基準金利 +0.2000 (注6) | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月2日 | - | 1,300 | 基準金利 +0.2250 (注6) | 2033年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
日本生命保険相互会社 | 2016年 8月2日 | 1,000 | 1,000 | 0.3125 | 2026年 8月3日 | 期限一括 | (注4) | ||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 8月4日 | 500 | 500 | 0.6455 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
農林中央金庫 | 2019年 2月4日 | 1,000 | 1,000 | 0.2313 | 2026年 2月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 2月5日 | 1,000 | 1,000 | 0.3360 | 2028年 2月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,500 | 1,500 | 0.3255 | 2028年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 1,000 | 1,000 | 0.3464 | 2028年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5263 | 2031年 2月3日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 8月4日 | 500 | 500 | 0.4988 | 2029年 8月3日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 0.9663 | 2030年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 3月15日 | 600 | 600 | 0.9350 | 2031年 3月17日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 農林中央金庫 | 2024年 2月1日 | - | 1,000 | 1.2275 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2024年 3月15日 | - | 500 | 1.1950 | 2033年 3月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社山口銀行 | 2018年 3月15日 | 600 | 600 | 0.3319 | 2024年 9月13日 (注5) | 期限一括 | (注4) | ||
2019年 2月4日 | 600 | 600 | 0.2313 | 2026年 2月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 3月2日 | 900 | 900 | 0.3723 | 2030年 3月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.5377 | 2030年 10月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 800 | 800 | 0.7140 | 2032年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 1,000 | 1.2419 | 2033年 9月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
三井住友海上火災保険株式会社 | 2018年 3月15日 | 600 | 600 | 0.3563 | 2025年 3月14日 (注5) | 期限一括 | (注4) | ||
2019年 2月4日 | 600 | 600 | 0.2087 | 2025年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 3月2日 | 800 | 800 | 0.1836 | 2027年 3月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.2629 | 2027年 4月6日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.3813 | 2029年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
信金中央金庫 | 2019年 2月4日 | 1,800 | 1,800 | 0.1863 | 2025年 2月4日 (注5) | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 2月5日 | 1,600 | 1,600 | 0.3809 | 2029年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | |||
2020年 10月6日 | 2,000 | 2,000 | 0.4168 | 2029年 10月9日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 1,200 | 1,200 | 0.5937 | 2030年 9月17日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5263 | 2031年 2月3日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2265 | 2032年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 12月1日 | 2,000 | 2,000 | 1.1438 | 2031年 12月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 1,500 | 1.0975 | 2032年 3月15日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 住友生命保険相互会社 | 2018年 12月3日 | 1,000 | 1,000 | 0.3975 | 2026年 12月3日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2020年 3月2日 | 800 | 800 | 0.2182 | 2028年 3月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 1,200 | 1,200 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社千葉銀行 | 2019年 2月4日 | 1,000 | 1,000 | 0.2313 | 2026年 2月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 3月2日 | 500 | 500 | 0.1836 | 2027年 3月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 1,000 | 1,000 | 0.3464 | 2028年 3月16日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 500 | 500 | 0.3813 | 2029年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.0175 | 2030年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 1,000 | 0.9563 | 2031年 3月17日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 SBI新生銀行 | 2020年 2月5日 | 800 | 800 | 0.3809 | 2029年 2月5日 | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.4168 | 2029年 10月9日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 1,000 | 1,000 | 0.5937 | 2030年 9月17日 | 期限一括 | (注4) | |||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 1,200 | 1.1950 | 2033年 3月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 七十七銀行 | 2020年 3月2日 | 900 | 900 | 0.3723 | 2030年 3月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.5377 | 2030年 10月7日 | 期限一括 | (注4) | |||
2021年 3月16日 | 800 | 800 | 0.6325 | 2031年 3月17日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 山梨中央銀行 | 2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.5377 | 2030年 10月7日 | 期限一括 | (注4) | ||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社中国銀行 | 2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.2829 | 2027年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | ||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.3813 | 2029年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社常陽銀行 | 2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.2829 | 2027年 10月6日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.0175 | 2030年 8月1日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 株式会社常陽銀行 | 2024年 2月1日 | - | 1,000 | 1.1300 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
株式会社百五銀行 | 2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.3305 | 2027年 4月6日 | 期限一括 | (注4) | ||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 第四北越銀行 | 2020年 10月6日 | 1,000 | 1,000 | 0.3305 | 2027年 4月6日 | 期限一括 | (注4) | ||
2022年 2月2日 | 800 | 800 | 0.3813 | 2029年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 0.9663 | 2030年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 1,000 | 0.9888 | 2031年 2月3日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社京都銀行 | 2020年 10月6日 | 500 | 500 | 0.4707 | 2030年 10月7日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.2265 | 2032年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 りそな銀行 | 2022年 2月2日 | 1,400 | 1,400 | 0.5538 | 2031年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | ||
2024年 2月1日 | - | 1,500 | 基準金利 +0.2375 (注6) | 2033年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 500 | 基準金利 +0.2125 (注6) | 2032年 9月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 もみじ銀行 | 2022年 2月2日 | 1,000 | 1,000 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.2265 | 2032年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社京葉銀行 | 2022年 2月2日 | 1,000 | 1,000 | 0.5538 | 2031年 8月4日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 1.0175 | 2030年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 500 | 0.9888 | 2031年 2月3日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社伊予銀行 | 2022年 2月2日 | 1,000 | 1,000 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | ||
2024年 2月1日 | - | 1,000 | 基準金利 +0.2500 (注6) | 2034年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社山形銀行 | 2022年 2月2日 | 1,000 | 1,000 | 0.5813 | 2032年 2月2日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 400 | 400 | 0.9663 | 2030年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 2月1日 | - | 700 | 1.2756 | 2033年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | |||
株式会社 きらぼし銀行 | 2023年 2月1日 | 300 | 300 | 0.9663 | 2030年 2月1日 | 期限一括 | (注4) | ||
2023年 2月1日 | 200 | 200 | 1.2713 | 2033年 2月1日 | 期限一括 | (注4) |
区分 | 借入先 | 借入日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
長期借入金 | 株式会社 八十二銀行 | 2023年 2月1日 | 500 | 500 | 1.0175 | 2030年 8月1日 | 期限一括 | (注4) | 無担保無保証 |
2024年 2月1日 | - | 1,000 | 基準金利 +0.2125 (注6) | 2032年 8月2日 | 期限一括 | (注4) | |||
2024年 3月15日 | - | 500 | 基準金利 +0.2125 (注6) | 2032年 9月15日 | 期限一括 | (注4) | |||
小計 | 125,700 | 149,700 | |||||||
合計 | 126,300 | 151,700 |
(注1)短期借入金については、契約毎の直近の借入利率の小数第5位を四捨五入して表示しています。また、借入日及び返済期限には直近の借入日及び直近の返済期限を記載しています。
(注2)2024年2月1日に借り入れた短期借入金3,100百万円を2024年2月19日付で期限一括返済しています。
(注3)返済期限が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注4)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注5)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
なお、2024年7月31日時点で適用されている基準金利は、0.2573%です。
(3)投資法人債の状況 2024年7月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 償還期限 | 償還方法 | 使途 | 摘要 |
第1回無担保投資法人債 (サステナビリティボン ド) | 2021年 2月12日 | 3,000 | 3,000 | 0.500 | 2031年 2月12日 | 期限一括 (注1) | (注2) | 無担保無保証 (注3) |
第2回無担保投資法人債 (グリーンボンド) | 2022年 11月25日 | 2,000 | 2,000 | 0.820 | 2032年 11月25日 | 期限一括 (注1) | (注4) | 無担保無保証 (注3) |
合計 | 5,000 | 5,000 |
(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入償還を行うことが可能となっています。
(注2)サステナビリティファイナンスの対象となる特定資産(MFLP茨木及びMFLP川口Ⅰ)の取得に要した借入金のリファイナンス資金です。
なお、「サステナビリティファイナンス」とはグリーン適格資産及びサステナビリティ適格資産(いずれも本投資法人の「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」にて定義します。)である特定資産の新規取得資金並びに当該新規取得に要した借入金及び投資法人債のリファイナンス資金への充当を目的にサステナビリティボンド又はサステナビリティローンにより行う資金調達を意味します。
(注3)担保提供制限条項及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)グリーンファイナンスの対象となる特定資産(MFLP八千代勝田台、MFLP大阪Ⅰ及びMFLP平塚Ⅱ)の取得に要した借入金のリファイナンス資金です。
なお、「グリーンファイナンス」とはグリーン適格資産(本投資法人の「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」にて定義します。)である特定資産の新規取得資金並びに当該新規取得に要した借入金及び投資法人債のリファイナンス資金への充当を目的にグリーンボンド又はグリーンローンにより行う資金調達を意味します。
(4)短期投資法人債の状況 該当事項はありません。
(5)新投資口予約権の状況 該当事項はありません。
6 期中の売買状況
(1)不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等
不動産等の名称 | 取得 | 譲渡 | ||||
取得年月日 | 取得価格 (百万円) (注1) | 譲渡年月日 | 譲渡価格 (百万円) | 帳簿価額 (百万円) | 売却損益 (百万円) | |
MFLP平塚Ⅲ | 2024年 2月1日 | 8,410 | - | - | - | - |
MFLP新木場Ⅰ | 2024年 2月1日 | 5,940 | - | - | - | - |
MFLP・SGリアルティ福岡粕屋(注2) | 2024年 2月1日 | 3,040 | - | - | - | - |
MFLP東名綾瀬(注3) | 2024年 3月15日 | 9,920 | - | - | - | - |
合計 | - | 27,310 | - | - | - | - |
(注1)「取得価格」は、取得資産に係る各信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の売買代金(消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る取得価格は、本投資法人が取得した当該物件の共有持分割合(50%)に相当する数値を記載しています。
(注3)「MFLP東名綾瀬」に係る取得価格は、本投資法人が取得した当該物件の共有持分割合(50%)に相当する数値を記載しています。
(2)その他の資産の売買状況等
主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。
(3)特定資産の価格等の調査
①不動産等
取得又は譲渡 | 不動産の種類 | 不動産等の名称 | 取引年月日 | 取得価格 又は譲渡価格 (百万円) (注2) | 鑑定評価額 (百万円) | 鑑定評価機関 | 価格時点 |
取得 | 不動産信託受益権 | MFLP平塚Ⅲ | 2024年 2月1日 | 8,410 | 8,450 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | 2023年 11月30日 |
取得 | 不動産信託受益権 | MFLP新木場Ⅰ | 2024年 2月1日 | 5,940 | 6,110 | 株式会社 谷澤総合鑑定所 | 2023年 11月30日 |
取得 | 不動産信託受益権 | MFLP・SGリアルティ福岡粕屋(注3) | 2024年 2月1日 | 3,040 | 3,040 | 株式会社 谷澤総合鑑定所 | 2023年 11月30日 |
取得 | 不動産信託受益権 | MFLP東名綾瀬 (注4) | 2024年 3月15日 | 9,920 | 9,920 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | 2023年 11月30日 |
合計 | 27,310 | 27,520 | - | - |
(注1)投信法第201条第1項に基づき特定資産に係る不動産等の鑑定評価が必要な取引については、一般財団法人日本不動産研究所が不動産鑑定評価基準各論第3章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に基づき実施しており、本投資法人は当該鑑定評価の結果の通知を受けています。
(注2)「取得価格」は、当該不動産等の取得に要した諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。
(注3)「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る取得価格及び鑑定評価額は、本投資法人が取得した当該物件の共有持分割合(50%)に相当する数値を記載しています。
(注4)「MFLP東名綾瀬」に係る取得価格及び鑑定評価額は、本投資法人が取得した当該物件の共有持分割合(50%)に相当する数値を記載しています
②その他
該当事項はありません。
(4)利害関係人等との取引状況
①利害関係人等との売買取引状況
区分 | 売買金額等(注2) | |
買付額等(千円) | 売付額等(千円) | |
総額 | 27,310,000 | - |
利害関係人等(注1)との取引状況の内訳 | ||
平塚ツインシティ4特定目的会社 | 8,410,000 (30.8%) | - (-%) |
三井不動産株式会社 | 8,980,000 (32.9%) | - (-%) |
合計 | 17,390,000 (63.7%) | - (-%) |
(注1)「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)「買付額等」は、当該不動産等の取得に要した諸経費、固定資産税及び都市計画税を含んでいません。
②支払手数料等の金額
区 分 | 支払手数料等総額(A) (千円) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する割合(B/A) | |
支払先 | 支払金額(B) (千円) | |||
ロジスティクスマネジメント報酬 | 335,755 | 三井不動産株式会社 | 300,682 | 89.6% |
建物管理委託費 | 445,262 | 三井不動産ファシリテ ィーズ株式会社 | 195,360 | 43.9% |
三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式 会社 | 176,083 | 39.5% |
(注)「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
③その他利害関係人等への主な支払金額
その他利害関係人等への主な支払金額は、以下のとおりです。
支払先 | 区 分 | 支払金額 (千円) |
三井不動産株式会社 | 修繕工事等 | 13,936 |
三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 修繕工事等 | 13,573 |
三井不動産ファシリティーズ株式会社 | 修繕工事等 | 88,582 |
三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 | 修繕工事等 | 48,179 |
第一園芸株式会社 | 修繕工事等 | 4,570 |
アンドレジリエンス株式会社 | 修繕工事等 | 613 |
④賃貸取引等
利害関係人等との賃貸取引は、以下のとおりです。
賃借人の名称 | 区 分 | 賃料収入 (千円) |
三井不動産株式会社 | 賃貸収入等 | 618,400 |
(5)資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
資産運用会社(三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社)は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する事項はありません。
7 経理の状況
(1)資産、負債、元本及び損益の状況等
資産、負債、元本及び損益の状況等については、後記「Ⅱ.貸借対照表」、「Ⅲ.損益計算書」、「Ⅳ.投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ.注記表」及び「Ⅵ.金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。
貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び金銭の分配に係る計算書の前期情報はご参考であり、当期においては投信法第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではありません。
(2)減価償却額の算定方法の変更該当事項はありません。
(3)不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更該当事項はありません。
(4)自社設定投資信託受益証券等の状況等該当事項はありません。
8 その他
(1)お知らせ
①投資主総会
該当事項はありません。
②投資法人役員会
該当事項はありません。
(2)金額及び比率の端数処理
本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。
(3)海外不動産保有法人に係る開示該当事項はありません。
(4)海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示該当事項はありません。
Ⅱ.貸借対照表
前期(ご参考) (2024年1月31日)
(単位:千円)当期
(2024年7月31日)
資産の部
流動資産 | ||
現金及び預金 | 703,770 | 381,786 |
信託現金及び信託預金 | 8,371,276 | 8,238,051 |
営業未収入金 | 58,740 | 331,060 |
前払費用 | 102,536 | 108,434 |
未収消費税等 | - | 474,920 |
その他 | 9,138 | 3,521 |
流動資産合計 | 9,245,462 | 9,537,774 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
信託建物 | 192,609,798 | 204,927,088 |
減価償却累計額 | △22,016,098 | △24,882,025 |
信託建物(純額) | 170,593,699 | 180,045,062 |
信託構築物 | 6,108,246 | 6,456,763 |
減価償却累計額 | △2,079,269 | △2,328,612 |
信託構築物(純額) | 4,028,976 | 4,128,151 |
信託機械及び装置 | 4,244,208 | 4,318,951 |
減価償却累計額 | △1,641,757 | △1,788,826 |
信託機械及び装置(純額) | 2,602,450 | 2,530,125 |
信託車両運搬具 | 4,274 | 4,274 |
減価償却累計額 | △3,107 | △3,224 |
信託車両運搬具(純額) | 1,167 | 1,049 |
信託工具、器具及び備品 | 127,868 | 136,629 |
減価償却累計額 | △46,102 | △55,145 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 81,765 | 81,484 |
信託土地 | 172,021,268 | 187,125,473 |
信託建設仮勘定 | 39,794 | 8,540 |
有形固定資産合計 | 349,369,123 | 373,919,887 |
無形固定資産 | ||
信託借地権 | 2,061,878 | 2,303,362 |
ソフトウエア | 640 | 465 |
無形固定資産合計 | 2,062,518 | 2,303,827 |
投資その他の資産 | ||
差入敷金及び保証金 | 50,518 | 68,468 |
長期前払費用 | 294,620 | 267,904 |
繰延税金資産 | 20 | 17 |
その他 | 1,050 | 1,050 |
投資その他の資産合計 | 346,209 | 337,440 |
固定資産合計 | 351,777,850 | 376,561,155 |
繰延資産 | ||
投資口交付費 | 50,117 | 31,617 |
投資法人債発行費 | 33,960 | 31,779 |
繰延資産合計 | 84,077 | 63,397 |
資産合計 | 361,107,391 | 386,162,327 |
前期(ご参考) (2024年1月31日)
(単位:千円)
当期 (2024年7月31日)
負債の部
流動負債 | ||
営業未払金 | 704,817 | 604,645 |
短期借入金 | 600,000 | 2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 6,600,000 |
未払金 | 1,313,427 | 1,423,997 |
未払費用 | 11,798 | 12,664 |
未払法人税等 | 1,023 | 973 |
未払消費税等 | 227,504 | - |
前受金 | 2,006,290 | 2,098,674 |
その他 | 358 | 1,237 |
流動負債合計 | 14,465,221 | 12,742,192 |
固定負債 | ||
投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
長期借入金 | 116,100,000 | 143,100,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 7,754,113 | 8,425,098 |
資産除去債務 | - | 158,717 |
その他 | 6,795 | 5,523 |
固定負債合計 | 128,860,909 | 156,689,339 |
負債合計 | 143,326,131 | 169,431,531 |
純資産の部 | ||
投資主資本 | ||
出資総額 | 218,093,898 | 218,093,898 |
出資総額控除額 | ||
一時差異等調整引当額 | ※2 △6,336 | ※2 △28,832 |
その他の出資総額控除額 | △4,712,659 | △5,693,971 |
出資総額控除額合計 | △4,718,995 | △5,722,803 |
出資総額(純額) | 213,374,902 | 212,371,094 |
剰余金 | ||
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,406,357 | 4,359,700 |
剰余金合計 | 4,406,357 | 4,359,700 |
投資主資本合計 | 217,781,260 | 216,730,795 |
純資産合計 | ※3 217,781,260 | ※3 216,730,795 |
負債純資産合計 | 361,107,391 | 386,162,327 |
Ⅲ.損益計算書 | (単位:千円) | ||
前期(ご参考) 自 2023年8月1日 | 自 | 当期 2024年2月1日 | |
至 2024年1月31日 | 至 | 2024年7月31日 | |
営業収益 | |||
賃貸事業収入 | ※1 11,138,167 | ※1 11,820,017 | |
その他賃貸事業収入 | ※1 707,350 | ※1 593,392 | |
営業収益合計 | 11,845,517 | 12,413,410 | |
営業費用 | |||
賃貸事業費用 | ※1 5,849,502 | ※1 6,202,441 | |
資産運用報酬 | 1,129,442 | 1,140,767 | |
資産保管手数料 | 17,500 | 18,055 | |
一般事務委託手数料 | 24,014 | 23,998 | |
役員報酬 | 6,600 | 6,600 | |
会計監査人報酬 | 11,000 | 11,000 | |
合併関連費用 | - | 118,164 | |
その他営業費用 | 68,623 | 71,206 | |
営業費用合計 | 7,106,683 | 7,592,234 | |
営業利益 | 4,738,834 | 4,821,176 | |
営業外収益 | |||
受取利息 | 36 | 41 | |
受取保険金 | 5,922 | - | |
受取賠償金 | ※2 25,095 | - | |
還付加算金 | 2,140 | - | |
未払分配金戻入 | 606 | 784 | |
固定資産税等還付金 | - | 466 | |
その他 | 0 | 0 | |
営業外収益合計 | 33,801 | 1,292 | |
営業外費用 | |||
支払利息 | 299,187 | 411,599 | |
投資法人債利息 | 15,829 | 15,570 | |
投資法人債発行費償却 | 2,205 | 2,181 | |
投資口交付費償却 | 23,411 | 18,499 | |
投資口公開関連費用 | 13,737 | - | |
融資関連費用 | 7,561 | 6,415 | |
その他 | 3,672 | 7,701 | |
営業外費用合計 | 365,604 | 461,967 | |
経常利益 | 4,407,031 | 4,360,501 | |
税引前当期純利益 | 4,407,031 | 4,360,501 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,028 | 979 | |
法人税等調整額 | 5 | 2 | |
法人税等合計 | 1,034 | 982 | |
当期純利益 | 4,405,997 | 4,359,519 | |
前期繰越利益 | 359 | 181 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,406,357 | 4,359,700 |
Ⅳ.投資主資本等変動計算書
前期(ご参考)(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
(単位:千円)
投資主資本 | |||||
出資総額 | |||||
出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額 (純額) | |||
一時差異等調整引当額 | その他の 出資総額控除額 | 出資総額控除額合計 | |||
当期首残高 | 203,299,818 | - | △3,907,987 | △3,907,987 | 199,391,830 |
当期変動額 | |||||
新投資口の発行 | 14,794,080 | 14,794,080 | |||
一時差異等調整引当額によ る利益超過分配 | △6,336 | △6,336 | △6,336 | ||
その他の利益超過分配 | △804,672 | △804,672 | △804,672 | ||
剰余金の配当 | |||||
当期純利益 | |||||
当期変動額合計 | 14,794,080 | △6,336 | △804,672 | △811,008 | 13,983,072 |
当期末残高 | ※1 218,093,898 | △6,336 | △4,712,659 | △4,718,995 | 213,374,902 |
(単位:千円)
投資主資本 | 純資産合計 | |||
剰余金 | 投資主資本合計 | |||
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||
当期首残高 | 4,260,455 | 4,260,455 | 203,652,286 | 203,652,286 |
当期変動額 | ||||
新投資口の発行 | 14,794,080 | 14,794,080 | ||
一時差異等調整引当額によ る利益超過分配 | △6,336 | △6,336 | ||
その他の利益超過分配 | △804,672 | △804,672 | ||
剰余金の配当 | △4,260,096 | △4,260,096 | △4,260,096 | △4,260,096 |
当期純利益 | 4,405,997 | 4,405,997 | 4,405,997 | 4,405,997 |
当期変動額合計 | 145,901 | 145,901 | 14,128,973 | 14,128,973 |
当期末残高 | 4,406,357 | 4,406,357 | 217,781,260 | 217,781,260 |
当期(自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)
(単位:千円)
投資主資本 | |||||
出資総額 | |||||
出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額 (純額) | |||
一時差異等調整引当額 | その他の 出資総額控除額 | 出資総額控除額合計 | |||
当期首残高 | 218,093,898 | △6,336 | △4,712,659 | △4,718,995 | 213,374,902 |
当期変動額 | |||||
一時差異等調整引当額によ る利益超過分配 | △22,496 | △22,496 | △22,496 | ||
その他の利益超過分配 | △981,312 | △981,312 | △981,312 | ||
剰余金の配当 | |||||
当期純利益 | |||||
当期変動額合計 | - | △22,496 | △981,312 | △1,003,808 | △1,003,808 |
当期末残高 | ※1 218,093,898 | △28,832 | △5,693,971 | △5,722,803 | 212,371,094 |
(単位:千円)
投資主資本 | 純資産合計 | |||
剰余金 | 投資主資本合計 | |||
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||
当期首残高 | 4,406,357 | 4,406,357 | 217,781,260 | 217,781,260 |
当期変動額 | ||||
一時差異等調整引当額によ る利益超過分配 | △22,496 | △22,496 | ||
その他の利益超過分配 | △981,312 | △981,312 | ||
剰余金の配当 | △4,406,176 | △4,406,176 | △4,406,176 | △4,406,176 |
当期純利益 | 4,359,519 | 4,359,519 | 4,359,519 | 4,359,519 |
当期変動額合計 | △46,656 | △46,656 | △1,050,464 | △1,050,464 |
当期末残高 | 4,359,700 | 4,359,700 | 216,730,795 | 216,730,795 |
Ⅴ.注記表
[継続企業の前提に関する注記]
前期(ご参考) 自 2023年8月1日至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日至 2024年7月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
項目 | 前期(ご参考) 自 2023年8月1日至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日至 2024年7月31日 |
1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含みます。) 定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 2~59年 構築物 8~50年 機械及び装置 8~17年 車両運搬具 4~7年工具、器具及び備品 3~15年 (2)無形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。 なお、自社利用のソフトウエアについては、本投資法人における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。 また、信託借地権については、定期借地契約の残存期間に基づく定額法を採用してい ます。 | (1)有形固定資産(信託財産を含みます。) 定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 2~59年 構築物 8~50年 機械及び装置 8~17年 車両運搬具 4~7年工具、器具及び備品 3~15年 (2)無形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。 なお、自社利用のソフトウエアについては、本投資法人における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。 また、信託借地権については、定期借地契約の残存期間に基づく定額法を採用してい ます。 |
2.繰延資産の処理方法 | (1)投資口交付費 3年間で定額法により償却しています。 (2)投資法人債発行費 投資法人債償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 | (1)投資口交付費 3年間で定額法により償却しています。 (2)投資法人債発行費 投資法人債償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
3.収益及び費用の計上基準 | (1)収益に関する計上基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。 ① 水道光熱費収入 水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。なお、損益計算書上は「その他賃貸事業収入」として表示し、(損益計算書に関する注記)には、その内訳として「水道光熱費収入」にて表示しています。 (2)固定資産税等の処理方法 保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において、不動産等の取得原価に算入した 固定資産税等相当額は28,073千円です。 | (1)収益に関する計上基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。 ① 水道光熱費収入 水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。なお、損益計算書上は「その他賃貸事業収入」として表示し、(損益計算書に関する注記)には、その内訳として「水道光熱費収入」にて表示しています。 (2)固定資産税等の処理方法 保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において、不動産等の取得原価に算入した 固定資産税等相当額は127,772千円です。 |