長期保証の内容 のサンプル条項

長期保証の内容. 1. 長期保証は、メーカー保証内容の延長として、お買上日より2 年目以降に、通常故障 (日本国内で保証商品の取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書に従った正常な使用状態での故障)が発生した場合、メーカー保証に準拠し、保証商品のメーカー保証書記載内容及び本約款に基づいて、長期保証期間中何回でも弊社の負担により修理することを保証します。(3 年保証商品の延長保証期間は2 年目から3 年終了までの2 年間。5 年保証商品の延長保証期間は2 年目から5 年終了までの4 年間。10 年保証商品の延長保証期間は2 年目から10 年終了までの9 年間。)ただし、メーカー保証期間が (1) 上記修理には、下記を含みます。 a メーカー保証書に無償出張修理対象の記載がある商品の場合の出張(料金)。なお、メーカー等保証書に無償修理出張対象の記載がない場合の出張修理及び離島もしくは遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する費用を申し受けます。 b 弊社指定の引取修理対象商品の場合の引取配送(料金)。なお、弊社指定の引取対象商品についてはお買上時に弊社販売員等よりご案内いたします。 (2) 破損による故障は、長期保証の対象外となります。 2. 前項の規定にかかわらず保証商品の故障が修理不能の場合、または税込修理金額が保証商品の商品金額(税込)の80%を上回る場合には、新品代替品を提供し、長期保証は終了します。この場合において、新品代替品については、長期保証にご加入できません。なお、商品金額範囲内の同等の商品がない場合で、請求権者が商品金額を超える商品を選択された場合、差額は請求権者負担となります。 3. 前2 項の規定にかかわらず10 年保証商品について、お買上日から満5 年を経過した日以降に通常故障が発生した場合は、以下の通りに保証します。 (1) 修理される場合 保証商品の商品金額(税込)の30%を税込修理金額の限度として保証し、この限度を超えて修理される場合は、その超過額は請求権者負担となります。 (2) 修理されない場合及び修理不能の場合 弊社で新品代替品をご購入される場合には、保証商品の商品金額(税込)の30%から本条第1 項(1)号aに定める出張料金(以下、本号において同様とします。)を 4. 長期保証商品にメーカー保証が適用されるべき場合(メーカー保証期間内の故障、リコール等。)には、長期保証は適用されません。

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  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 規定等の適用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証