開業条件. 令和3年度末(令和4年3月31日)までに開業(一部開業含む。)をすることとします。土地建物の貸付条件 区 分 内 容 貸付者(所有者) 笠岡市 対象施設等 土地及び既存施設の一括貸付 契約の種類 定期建物賃貸借契約 契約の期間 契約期間は,契約締結日から10年を標準とするが,それ以上の希望する 契約期間の提案を可とする。 貸付面積 土地 建物 21,630.82㎡(公簿面積) 1,103㎡ 貸付対象面積 上記貸付面積の全面積。一部(部分)貸付は認めない。 月額貸付料 最低月額貸付料以上であることを条件に,事業者が提案する額最低月額貸付料356,000円/月 ※内訳 土地:215,000円 建物:141,000円 (建物の貸付料は,市が積み立て,上記標準契約期間10年の間は,全額建物の修繕費に使用する) 貸付料の見直し 5年ごとに見直しを行う。 保証金 保証金として,月額貸付料の12ヶ月相当額分を笠岡市へ預託するものとする。 保証金は,賃貸借の終了後に債権債務を総裁の上,無利息で返還する。な お,貸付料が改定された場合においても保証金の増減は行わない。