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提案審査 のサンプル条項

提案審査. 提案審査書類とプレゼンテーションを基に,選定委員会における委員の合議により,優秀提案者及び次点提案者を選定します。(評価点が126点未満の者は交渉権者としない)
提案審査. 審査の結果は,プレゼンテーションの実施から3週間以内に,提案者に対し文書で通知します。 また,採用された「提案の名称」及び「提案者」については,ホームページで公表します。 なお,選定内容及び審査結果についての問い合わせは受け付けません。イ その他 審査結果に対する意義は申し立てることができません。
提案審査. (1) 第一次審査 本市は、参加者から提出された【様式Ⅳ-1】技術提案書類提出届、【様式Ⅳ-2】提出書類確認シート、【様式Ⅳ-3】第一次審査シート、【様式Ⅳ-4~Ⅳ-20】技術提案書、【様式Ⅳ-21】見積書、【様式Ⅳ-22】見積金額内訳書(参考)について、事業者選定基準書 1 審査方針(4)提案審査に基づき提出書類等を確認した上で、第一次審査結果を参加者に通知する。 なお、第一次審査の詳細については、事業者選定基準書において提示する。 (2) 第二次審査 選定委員会は、第一次審査を通過した参加者の【様式Ⅳ-4~Ⅳ-20】技術提案書について、事業者選定基準書 1審査方針(4)提案審査に基づいて得点化し、評価点を算出する。 技術提案書の内容について、参加者へ質問がある場合は、選定委員会からの質問書※として参加者に電子メールで通知する。 ※選定委員会からの質問書とは、参加者から提出された技術提案書の内容について、不明な点等に関する質問等の確認事項をまとめたものである。提案審査時の選定材料の一部として、この質問書の回答について確認が行われる。 なお、第二次審査の詳細については、事業者選定基準書において提示する。

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  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 支払方法 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 通 年 15日 当月末日 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24 回) 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 毎月15日 翌月15日翌々月15日 翌月末日 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第29条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口 座へ振込むものとします。なお、支払日の当日金が融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データ等が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 当社は、加盟店から提出された売デ上ータ等の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断すまるで加盟店に対する当該代金の支 払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。