開示の求め のサンプル条項

開示の求め. お客様が、お客様の個人情報の開示を希望される場合には、お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることといたします。 お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望される場合には、お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認した上で、お客様の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をいたします。 尚、当社では、お客様からお電話で各種のお申し込み、お問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。 ※開示等の求めに関する手続きについては(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/info_procedure/)をご参照ください。 当社は、お客様との契約が解除された後も、第2条の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。