開示等請求の受付方法 のサンプル条項

開示等請求の受付方法. 下記のいずれかの方法にて受け付けます。 - 本社・支社窓口へのご来社( 窓口については、当社ホームページ、ご契約のしおり等でご覧いただけます) - 本社への郵送 ( 郵送料は請求者のご負担となります) 郵送先 〒000-0000 東京都千代田区有楽町 1- 13-1 第一生命保険株式会社 コンプライアンス統括部コンプライアンス推進課 ・開示等請求にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。 - 当社所定の各種請求書 - 同意書(同意書が必要な開示請求を行う場合のみ) - 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートいずれかの写し) ・代理人による請求につきましては、上記に加えて以下の書類が必要となります。 - 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートのいずれかの写し) - 請求者との関係を証明する書類
開示等請求の受付方法. 下記のいずれかの方法にて受け付けます。 - 本社・支社窓口へのご来社( 窓口については、当社ホームページ、ご契約のしおり等でご覧いただけます) - 本社への郵送 ( 郵送料は請求者のご負担となります) 郵送先 〒000-0000 東京都千代田区有楽町 1- 13-1 第一生命保険株式会社 コンプライアンス統括部
開示等請求の受付方法. 下記の方法にて受け付けます。 -本社への郵送 (郵送料は請求者のご負担となります) 郵送先 〒000-0000 東京都品川区大崎 2-11-1 大崎ウィズタワー ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター ・開示等請求にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。 -当社所定の各種請求書 -同意書(同意書が必要な開示請求を行う場合のみ) -本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートいずれかの写し) ・代理人による請求につきましては、上記に加えて以下の書類が必要となります。 -代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートのいずれかの写し) -請求者との関係を証明する書類

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  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。