開館準備業務 のサンプル条項

開館準備業務. 施設管理運営事業者は、本募集要項、本提案書類及び開館準備業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、開館準備業務を行う。
開館準備業務. 1 乙は、本契約締結後速やかに、募集要項等に従い、自己の責任と費用負担において、設計事業者に対する施設計画、甲が実施する本センターの整備内容について住民の理解を深めるとともに、利用者である住民の意見を本事業の運営及び設計等に反映するための対話(以下「設計対話」という。)への主体的な参加・説明、基本設計に関する助言、及び実施設計に関する助言、並びに設計事業者と建設業務の受注者との調整等を行うとともに、本施設開館後の円滑な管理運営業務の実施に向けた必要な準備等の開館準備業務を行う。 2 乙は、甲が実施する本施設の整備内容について住民の理解を深める対話(以下「設計対話」という。)に関し、設計等企業と協働し、必要に応じて甲に助言を行うものとする。 3 乙は設計対話において住民に提供される資料の作成を行うとともに、設計等企業と協力して、必要と認められる複数回のニュースレターの作成を行うものとする。 4 乙は、円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう、管理運営業務の開始時までに設計事業者から必要な引継ぎを受けるものとする。なお、当該引継ぎに要する費用は、乙の負担とする。 5 乙は、本契約締結後速やかに、甲に対し、要求水準書に従い、開館準備業務についての総括責任者の氏名、経歴、連絡先、その他甲が定める事項を届け出るものとする。乙は、総括責任者を変更するときは、その理由ならびに後任の総括責任者の氏名及び経歴、その他甲が定める事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。
開館準備業務. 要求水準書「Ⅳ.」において規定される開館準備業務をいう。
開館準備業務. 本契約締結⽇から本施設の供⽤開始予定⽇前⽇までに実施される、本施設の開館準備にかかる業務をいい、詳細は要求⽔準書による。
開館準備業務. 事業者は、開館準備期間において供用開始日に要求水準を満たすサービスが提供できるよう、開館準備業務計画書に従い、必要な人員、資料、資材及び備品を調達・確保し、かつ、維持管理業務に必要な訓練、研修、システムの導入等を行う。

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  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

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