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関係官公庁への手続き等 のサンプル条項

関係官公庁への手続き等. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施に当たっては、 発注者が行う関係官公庁等 への手続きの際に協力しなければならない。 また、 受注者は、 地質・ 土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うもの とする。 2 . 受注者が、 関係官公庁等から交渉を受けたときは、 遅滞なくその旨を監督職員に 報告し協議するものとする。
関係官公庁への手続き等. 1. 受注者は、設計業務等の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
関係官公庁への手続き等. 1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 3. 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し監督職員に提出しなければならない。また、規定第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
関係官公庁への手続き等. 受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に 報告しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 1. 受託者は、業務の実施に当たって、委託者が行う関係官公庁への手続き及び立会いの再に協力しなければならない。また、受託者は業務を実施するため、関係官公庁等に対する初手手付き及び立会いが必要な場合には、速やかに行うものとする。 2. 受託者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告する。
関係官公庁への手続き等. 受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1. 受注者は、現場技術業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、現場技術業務を実施するため、関係 官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。 2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。 1- 15 地元関係者との交渉等 1. 契約書第 12 条に定める、地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2. 受注者は、現場技術業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合には、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。 3. 受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 4. 受注者は、現場技術業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 5. 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。なお、変更に要する期間及び経費は発注者と協議のうえ定めるものとする。
関係官公庁への手続き等. 受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き、及び立会いの際に協力しなければならない。また、受注者は、工事監理業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとする。