関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。 3 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関す る通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
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Samples: 測量業務共通仕様書
関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等へ77の手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
3 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関す る通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う3. 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し調査職員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書
関係官公庁への手続き等. 1 1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
3 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関す る通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う3. 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し監督職員に提出しなければならない。また、規定第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
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Samples: 測量業務共通仕様書
関係官公庁への手続き等. 1 1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
3 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関す る通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う3. 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標 識に関する通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要 な資料を作成し監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づ く測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国 土地理院に提出作業を行う。
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Samples: 測量業務共通仕様書