Common use of 関係官公庁への手続き等 Clause in Contracts

関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。 2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

関係官公庁への手続き等. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。 2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨 を監督員に報告し協議するものとする

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする1. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする

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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書

関係官公庁への手続き等. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。受注者は、 地質・土質調査の実施に当たっては、 発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また受注者は、 地質・土質調査を実施するため、 関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、 速やかに行うものとする。受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。受注者が、 関係官公庁等から交渉を受けたときは、 遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。

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Samples: 地質・土質調査に係る設計業務等委託契約書

関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする1. 受注者は、地質・土質調査の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、地質・土質調査を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする

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Samples: 地質・土質調査共通仕様書

関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする1. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする

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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書

関係官公庁への手続き等. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない. 受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施に当たっては、 発注者が行う関係官公庁等 への手続きの際に協力しなければならないまた、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとするまた、 受注者は、 地質・ 土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うもの とする。 2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする. 受注者が、 関係官公庁等から交渉を受けたときは、 遅滞なくその旨を監督職員に 報告し協議するものとする

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Samples: 測量業務共通仕様書