履行期間の変更. 1 発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 受注者は、契約書第 24 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提供しなければならない。
4 受注者は、契約書第 25 条により、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
履行期間の変更. 発注者は、受注者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
履行期間の変更. 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
履行期間の変更. 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の変更. 乙は、その責めに帰することができ ない理由により、仕様書等により指示された 業務を履行期間終了日までに完了すること ができないと明らかになったときは、甲に対 して遅滞なくその理由を明示した委託業務 履行期間変更申請書を提出し、履行期間の変 更を求めることができる。この場合において、変更日数は、甲乙協議し、書面をもってこれ を定める。 (損害により必要が生じた経費の負担)
履行期間の変更. (1) 受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
(2) 契約書第23条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書に記載の業務工程を修正し提出しなければなら ない。
履行期間の変更. 履行期間の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更. 24) 業務委託料の変更 (§25)
履行期間の変更. 24※) ※「§24」は,「契約書第24条」を意味し, 以下同じ。
履行期間の変更. 1 委託者は、受注者に対して地質・土質調査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び地質・土質調査業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 受注者は、契約書第9条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。