複写等の禁止 のサンプル条項

複写等の禁止. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、公の施設の管理に関して甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)
複写等の禁止. 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために賃借人から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 受注者等は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行のために
複写等の禁止. 構成企業は、組合の指示又は承諾があるときを除き、特定事業契約による事務を処理するために組合から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 受注者は,発注者の指示若しくは依頼又は事前の承諾がある場合を除き,個人情報等資料を複写し,若しくは複製し,又は加工してはならない。
複写等の禁止. 事業者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために本市から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写等の禁止. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 6 再委託の禁止及び再委託時の措置 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。 7 事案発生時における報告 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
複写等の禁止. 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。