除名等. 本アカデミーは、アカデミーの会員が次号の一つにでも該当するときは、アカデミーの会員資格を一時停止、または取り消すことが出来る。
1) 本アカデミーの運営を故意に妨害した場合。
2) アカデミーの規約に定める規則を違反した場合。
3) 本アカデミーの名誉または信用を傷つけた場合。
4) 月謝等の支払いを滞納し、催告したにもかかわらず納入しない場合。
5) 第2章第1条に定めるアカデミーの会員資格を欠いていることが判明した場合。
除名等. 1 ユーザーは、以下のいずれかの事由に該当する行為を行ってはなりません。
除名等. SPM は、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名・会員資格の一時停止をすることができます。
(1) 会費の支払いを滞納し、催告にも応じない場合
(2) SPM の運営を故意に妨害した場合
(3) 本規約、その他 SPM の定める規則に違反した場合
(4) SPM の名誉、信用を傷つけ、または SPM が運営するサービスの秩序を乱した場合
(5) 会員としての資格条件を欠けていることが判明した場合
(6) 入会申込に虚偽がある場合第 8 条《会員資格の譲渡》 会員資格は、譲渡することができません。
除名等. 本クラブは、会員が次号の一にでも該当するときは、会員資格を一時停止、または、除名することが出来るものとします。
除名等. 会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止しまたは除名することができます。
(1) 会員が第5 条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
(2) 会員の同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員及びその関係者であることが判明した場合
(3) 利用料金の支払いを滞納し、催告にも応じない時
(4) クラブの運営を故意に妨害した場合
(5) この会則、その他会社の定める規則に違反した場合
(6) クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
(7) 会社の指示に従わない場合
(8) その他、会社が会員として適当でないと判断した場合
除名等. 1. ジュニア会員に、次の事由があり、それが、当該ジュニア会員との会員契約にかかる信頼関係を損ねると認めるときは、競技者育成強化本部の審議を経て、一定期間の資格停止又は除名(以下「除名 等」と称する。)の処分をすることがある。
(1) 虚偽のジュニア会員情報を、登録したとき。
(2) ユーザーID、パスワードを、他の者に使用させたとき。
(3) 当協会の名誉又は信用を害し、あるいは害する虞のある行為をしたとき。
(4) その他、本規則(本規則において引用し、あるいは本規則に付随する規則を含む。)に定める事項に違背したとき。
2. ジュニア会員に対する除名等の処分は、登録代理人に宛て、書面による除名等の通知を発することによって、これを行う。
3. ジュニア会員に対する除名処分がなされたときは、処分の日をもって、ジュニア会員の会員資格が失われ、資格停止処分がなされたときは、以後、資格停止の期間中、ジュニア会員事業にかかる役務提供が停止される。
除名等. 1. 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、又はその恐れがあると当社が判断した場合、事前に通告・催告することなく、かつ承諾を得ることなく、当社の裁量により直ちに、本サービスの全部又は一部の利用停止、除名処分、その他当社が適切と判断する措置を執ることができるものとします。
1) 本規約に違反した場合
2) 登録時又は登録後を問わず、第8条(会員登録前の同意事項)、第9条(登録拒否事由に関する表明保証及び会員登録拒否事由)に反する事実が判明した場合又は反する可能性がある場合
3) 登録情報に虚偽、または、過誤がある場合
4) 本サービスに関する情報を改ざんする行為
5) 登録された電子メールアドレスが機能していないと判断される場合
6) 第三者になりすまして会員登録を行った場合
7) 第三者に本サービスを利用させる行為
8) クレジットカードを不正使用して本サービスを利用する行為
9) 他の利用者、第三者または当社に迷惑、不利益、もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
10) 他の利用者、第三者または当社の著作権等の知的財産、プライバシー・人権その他の権利を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為
11) メールアドレス等個人認証情報の不正使用、譲渡または貸与行為
12) 当社を誹謗中傷する行為
13) 有害な情報をまたはコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
14) 選挙の事前運動、選挙運動又はマルチレベルマーケティング等の行為
15) 本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたすおそれのある行為
16) 会員が死亡した場合
17) 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれのある行為
18) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
2. 除名の場合に、その理由について問い合わせがあった場合でも、当社は一切開示義務を負いません。
3. 本条の場合において、当社が何らかの損害を被った場合、会員は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
除名等. 会員及びその同伴者が、次のいずれかに該当した場合、除名することがある。
除名等. 本クラブは、オンラインスクール参加者が次号の一つにでも該当するときは、オンラインスクール参加資格を一時停止、または取り消すことが出来る。
1) 本クラブの運営を故意に妨害した場合。
2) 本規約及び「千葉ジェッツ公認ドリームジェッツバスケットボール規約」に定める規約に違反した場合。
3) 本クラブの名誉または信用を傷つけた場合。
4) 月謝等の支払いを滞納し、催告したにもかかわらず支払わない場合。
5) オンラインスクール参加者が第4条の条件に該当しないと本クラブが判断した場合。
除名等. 会社は、会員が以下の各号に一つでも該当した場合、その会員の会員資格を一時停止、又は除名することができます。
1) レンタル艇を故意、又は重大な過失をもって破壊、又は航行不能にした場合。
2) レンタル艇を、犯罪、又はそれに類する行為に利用する等、本クラブの趣旨に反する利用を行った場合。
3) 月会費・利用料、キャンセル料等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
4) 暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者をレンタル艇に乗船させた場合、又は当該事業所施設を利用させた場合。
5) 第5 条に定める会員資格条件を欠いていることが判明した場合。
6) 第8 条(入会手続き)に重要な虚偽があることが判明した場合。
7) 本会則、当該事業所の規則及び当該事業所が決定した事項を遵守しなかった場合。
8) その他、理由の如何を問わず、クラブの名誉・信用を傷つける行為、秩序を乱す行為、営利目的の利用、クラブ運営を妨害する行為を行った場合。