障害・緊急対応 のサンプル条項

障害・緊急対応. 本システムに障害や不具合等の諸問題が発生した際は、速やかに問題や原因を把握のうえ復旧させること。不具合や故障等がシステム稼動に影響を与える場合、定められた報告手順に従い、直ちに本県に対して現象や事象を含む障害発生の連絡・報告を行うこと。 また、設計時には、障害の重要度の分類や考え方について、障害の切り分け方法や報告ルート等を示したうえで、さらに分類ごとに連絡・報告の必要性やタイミング、主な連絡内容、復旧目標時間等を示すこと。 障害や不具合の原因が受託者の責任範囲にない場合、その責任範囲に担当する他の事業者に対して障害内容等の通知を行うこと。また、それら通知を行ったことを本県に連絡すること。 他の事業者の責任範囲に起因する障害が発生した場合、受託者は、その障害をインシデントとして管理し、事態の顛末を把握すること。また、本県の求めに応じ、他の事業者の障害対応状況についても報告できるようにすること。 障害による緊急保守を行う場合、その緊急度に応じて、保守実施の理由や予測する適用結果、実施予定時間等について本県に報告し、本県の承認を得て作業を実施すること。また、行った作業の結果については、月次で報告を行うこと。 本県からの要請により、緊急での保守が求められる場合が想定される。当該作業が本業務の保守範囲を逸脱することが証明される場合には、その作業費用について本県と協議し、合意した後で作業を行うこと。

Related to 障害・緊急対応

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。