障害・緊急対応 のサンプル条項

障害・緊急対応. 本サービスに障害が発生し、利用に支障が生じる場合、本市の担当者に対して、早急に現象や事象を含む障害発生、今後の対応等の連絡・報告を行うこと。
障害・緊急対応. 本システムに障害や不具合等の諸問題が発生した際は、速やかに問題や原因を把握のうえ復旧させること。不具合や故障等がシステム稼動に影響を与える場合、定められた報告手順に従い、直ちに本県に対して現象や事象を含む障害発生の連絡・報告を行うこと。 また、設計時には、障害の重要度の分類や考え方について、障害の切り分け方法や報告ルート等を示したうえで、さらに分類ごとに連絡・報告の必要性やタイミング、主な連絡内容、復旧目標時間等を示すこと。 障害や不具合の原因が受託者の責任範囲にない場合、その責任範囲に担当する他の事業者に対して障害内容等の通知を行うこと。また、それら通知を行ったことを本県に連絡すること。 他の事業者の責任範囲に起因する障害が発生した場合、受託者は、その障害をインシデントとして管理し、事態の顛末を把握すること。また、本県の求めに応じ、他の事業者の障害対応状況についても報告できるようにすること。 障害による緊急保守を行う場合、その緊急度に応じて、保守実施の理由や予測する適用結果、実施予定時間等について本県に報告し、本県の承認を得て作業を実施すること。また、行った作業の結果については、月次で報告を行うこと。 本県からの要請により、緊急での保守が求められる場合が想定される。当該作業が本業務の保守範囲を逸脱することが証明される場合には、その作業費用について本県と協議し、合意した後で作業を行うこと。

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  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • サービスの停止 1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。 3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 本規約の範囲 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。 本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定めが優先して適用される ものとします。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 投資態度 主としてマザーファンド受益証券に投資します。