受入テスト支援 のサンプル条項

受入テスト支援. 受入テストでは,システム全体が機能要件と非機能要件を実現できていることや,成果物が適切に作成されていることを本市職員によって確認する。受託者は,本市と協力して受入テストを計画し,予定期間で消化できるように,以下に示す支援を実施すること。 受入テストの支援作業 ア 受入テストの計画立案 テスト環境の構築及びテストの実施に関して,計画を策定し,受入テスト計画書として取りまとめ,受入テスト実施の前に本市の承認を得ること。
受入テスト支援. 受注者は、信用基金が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、信用基金が実施するテスト内容を聴取し、受入テスト計画書と同仕様書作成を支援すること。また、実施結果を信用基金から聴取し、受入テスト結果報告書(案)にまとめること。 受注者は、信用基金が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 受注者は、要請があれば、信用基金の指示に基づき、新システム利用者のテスト実施も含めて支援を行うこと。
受入テスト支援. 本システムの機能及び運用手順の確認を目的として、本県が受入テストを実施する。受託者は、以下に示す受入テストの支援要件に従って、本県が受入テストを実施する上で必要な支援を行うこと。 (ア) 受入テストで必要となる環境を準備すること。利用予定のデータを移行すること。 (イ) 本番運用を想定したデータを用いること。利用データについては別途協議によりテスト計画書にて定めること。 (ウ) 本県が実施する受入テストに立ち会うこと。 (エ) 受入テストの結果、機能要件や非機能要件を満たしていない場合、あるいは、不具合等が発生した場合には、本県と協議の上、速やかにシステム改修に取り組むこと。
受入テスト支援. ⮚ 受託者は,XXXXX が受入テストのテスト計画書を作成するにあたり,情報提供などの支援を行うこと. ⮚ 受託者は,XXXXX が受入テストを実施するにあたり,環境整備,運用などの支援を行うこと. ⮚ 受託者は,XXXXX の指示に基づき,JAFIC 以外の操業情報データベース利用者のテスト実施も含めて,テスト計画書の作成の支援を行うこと.
受入テスト支援. 令和3年度業務、令和4年度業務】 ・ 受託者は、環境省が受入テストの「テスト計画書」を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。 ・ 受託者は、環境省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 ・ 受託者は、環境省の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、受入テストの「テスト計画書」作成の支援を行うこと。 ・ 受託者は、STEP1 構築事業者と連携の上、受入テストの支援を行うこと。
受入テスト支援. 納品されるシステムが要件どおりに動作することを確認するテストであり、総合テストまで完了した後、担当部署等が受入テストを実施する。受入テストはステージング環境を使用して実施することとし、受注者は環境準備を行うとともに、テスト実施に必要な情報提供を行うこと。 受注者は、農林水産省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 受注者は、農林水産省の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書およびテストシナリオ作成の支援を行うこと。
受入テスト支援. 受注者は、信用基金が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。 受注者は、信用基金が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 受注者は、信用基金の指示に基づき、PJMO 以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、信用基金からのヒアリング等により受入テスト計画書、受入テスト仕様書、受入テスト報告書の作成支援を行うこと。

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  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。