雇用給付金の概要 のサンプル条項

雇用給付金の概要. 雇用給付金」は、就職困難な労働者を雇い入れる事業主に対して支給される各種助成金の総称です。 下記の2に該当する職業紹介事業者等が、3の同意条件について4によって同意手続きを行った上で、その職業紹介によって労働者を雇い入れて当該助成金を受給しようとする事業主に対して、別紙「雇用関係助成金の手続き(A雇用給付金編)」に定めるところによって職業紹介証明書を発行すると、当該事業主が当該助成金を受給できることになります。 助成金の種類 助成金の名称 今回の制度改正状況 雇用給付金 1 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) (改正なし)

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  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 疑義等の決定 第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。