標識の掲示 のサンプル条項

標識の掲示. 受注者は、第5項に該当する場合、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。
標識の掲示. 雇用関係助成金の取扱いを行っている職業紹介事業者等であることを容易に識別できるよう、事業所ごとに、その見やすい場所に標識を掲示してください。
標識の掲示. 第 7 条 正会員及び電子募集会員は、金商法第 36 条の2第1項の規定により同項の標識に表示されるべき事項を当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページにおいて表示しなけ ればならない。 (広告等規則の遵守)
標識の掲示. (9) 受注者は、「労災保険関係成立票」及び「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 22

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  • 取扱方法 (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。