標識の掲示 のサンプル条項

標識の掲示. 第十一条の十八 法第八十六条の九第九項の規定により掲げる標識は、同条第一項の規定により酒類販売管理者を選任した後速やかに、当該酒類販売管理者の氏名及び次項に規定する事項を記載した標識をその販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該酒類小売業者が通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、インターネットその他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)により行わなければならない。
標識の掲示. 雇用関係助成金の取扱いを行っている職業紹介事業者であることを容易に識別できるよう、事業所ごとに、その見やすい場所に標識を掲示してください。
標識の掲示. 受注者は、第5項に該当する場合、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。 1-1- 45 現場技術員 受注者は、設計図書で(公財)岐阜県建設研究センター等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。 (1) 現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。 また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合にはこれに応じなければならない。 (2) 現場技術員は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示または、通知等は現場技術員を通じて行うことがある。 また、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。 (3) 受注者は、配置された現場技術員現場監督技術業務及び現場検査技術業務を管理する管理技術者、及び当該 業務の業務従事者が現場の状況を把握するために現場に立ち入る場合は、これに協力しなければならない。 1-1 46 主任技術者及び監理技術者 1. 技術者の選任 受注者は、契約書第 10 条に規定する主任技術者または、監理技術者を定める場合で、当該工事で一般土木工事である場合には、本項(1)(2)の資格を有する主任技術者または、監理技術者を選任するものとし、経歴書に該当項目を記載し、合格証明書等の写しを現場代理人・主任技術者・監理技術者届(様式 22 号)に添付して監督員に提出しなければならない。 (1) 監理技術者 次の①②または③に掲げる者
標識の掲示. 受注者は、「労災保険関係成立票」及び「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 22
標識の掲示. 正会員及び電子募集会員は、金商法第 36 条の2第1項の規定により同項の標識に表示されるべき事項を当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページにおいて表示しなけ ればならない。 (広告等規則の遵守)
標識の掲示. 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、建設省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他建設省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

Related to 標識の掲示

  • 取扱方法 (1) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。 (2) データ伝送の、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。 (3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及び当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 (4) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。 (5) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。

  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。