離島ユニバーサルサービス調整額の算定 のサンプル条項

離島ユニバーサルサービス調整額の算定. 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、離島ユニバーサルサービス調整単価を算定いたします。燃料費調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に離島ユニバーサルサービス調整単価を適用し算定いたします。 (1) 離島平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α’+B×β’+C×γ’ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α’、β’、γ’=別表に定める係数 なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 (2) 離島ユニバーサルサービス調整単価 離島燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。 なお、離島燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 また、離島燃料価格X’、Y’は別表に定めるものとします。 (a) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準価格Y’円以下の場合 離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-X’)× (4)の離島基準単価/ 1,000 (b) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格がY’円を上回る場合 離島ユニバーサルサービス調整単価=(Y’-X’)× (4)の離島基準単価/1,000 (3) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。 離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 その年の請求対象月「6 月」の期間 毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 その年の請求対象月「7 月」の期間 毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 その年の請求対象月「8 月」の期間 毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 その年の請求対象月「9 月」の期間 毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 その年の請求対象月「10 月」の期間 毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 その年の請求対象月「11 月」の期間 毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 その年の請求対象月「12 月」の期間 毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 翌年の請求対象月「1 月」の期間 毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 翌年の請求対象月「2 月」の期間 毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 翌年の請求対象月「3 月」の期間 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 翌年の請求対象月「4 月」の期間 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 翌年の請求対象月「5 月」の期間 (4) 離島基準単価 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

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  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

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  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

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  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

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