離島ユニバーサルサービス調整額の算定 のサンプル条項

離島ユニバーサルサービス調整額の算定. (1) 離島平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価 格 B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表 2 に定める係数 なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
離島ユニバーサルサービス調整額の算定. 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、離島ユニバーサルサービス調整単価を算定いたします。燃料費調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に離島ユニバーサルサービス調整単価を適用し算定いたします。
離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

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  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

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  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。