電子交付の終了等 のサンプル条項

電子交付の終了等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、対象帳票は郵送交付へ切り替えて交付します。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由により発生した費用」

  • 疑義の解決 第22条 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもっ て協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各 1 通を保有し、副本については 1 通を [資金分配団体の名称]に提出する。年 月 日 甲: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者)

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 保険金の額 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 30億円を超える場合は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、30億円を限度とします。 えい