電子書籍等の配信の不備又は不具合に対する保証 のサンプル条項

電子書籍等の配信の不備又は不具合に対する保証. 1. 契約者が第 8 条第 1 項に定める注文手続の完了後 5 営業日を経過しても電子書籍等の配信を受けることができない場合、又は配信された電子書籍等が当社所定の環境(端末、ソフトウェア、ソフトウェアのバージョン等)において正常に表示、再生されない場合、契約者はすみやかにこれを当社に通知するものとします。 2. 当社は、前項の通知を受けた場合、当社の有する当社所定の環境にて契約者の通知する不具合が再現するか確認を行ない、不具合が確認できた場合には、契約者が当該電子書籍等の配信を正しく受けられるよう可及的速やかに対処するものとします。ただし、当社が有する当社所定の環境において当該の不具合が再現されなかった場合、当社は当社所定の環境以外への対応のための修正等は行いません。 3. 当社による前項の対処期間は、契約者による電子書籍等の注文後6ヶ月間とし、この期間を経過した後は、当社は前項の対処を行う責任を負わないものとします。

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  • 関連当事者との取引に関する注記 該当事項はありません。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 契約の目的 事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。