電子証明書の取り扱い のサンプル条項

電子証明書の取り扱い. (1)電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
電子証明書の取り扱い. (1) 電子証明書方式をご利用になる場合、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、使用する端末に管理者および利用者自身で導入操作することとします。

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  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。