取引依頼 のサンプル条項

取引依頼. 利用者は端末からサービス指定口座、振込指定日、振込金額、入金指定口座など当行所定事項を送信してください。当行は送信された取引依頼内容を返信しますので、利用者は返信された内容を確認のうえ、端末から利用者確認暗証番号を入力し、送信してください。なお、取引依頼が 当行所定の時刻を過ぎた場合は、本条第11項で定める振込予約取引(翌営業日扱)となります。
取引依頼. 1.本サービスによる取引は、第7条に従った本人確認が完了後、お客さまが、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引の依頼を行うものとします。
取引依頼. 本サービスへの取引依頼は、第1条に定めた方法により行うものとします。依頼が当行に到着した時点で、依頼が確定したものとみなし、当行が定めた方法で手続を開始します。なお、契約者が当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において、お届けの印章を用いた書面と同等の法的効力をもつものとします。
取引依頼. (1) 契約者は、パソコンを利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。当行が依頼内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとします。

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  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。

  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 充当の指定 1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。