、 電池交換 のサンプル条項

、 電池交換. 各種センサーに対応する電池は以下の通りです。 ドア・窓センサー MCT-320 3Vリチウムバッテリー CR2タイプ Panasonic ドア・窓センサー MCT-350 3Vリチウムバッテリー CR2450タイプ Panasonic 広域モーションセンサー 3Vリチウムバッテリー CR123タイプ Panasonic 狭域モーションセンサー 3Vリチウムバッテリー CR123タイプ Panasonic スマートロック(電子錠) EVOLTA 単3形アルカリ乾電池 Panasonic ※お客さまご自身で交換する場合は、機器の基盤への接触をしないようご注意願います。 ※電池残量の低下は、専用WEBページまたはアプリケーションからご確認いただけます。
、 電池交換. 警備機器の電池は、警備機器自体が持つ自動送信機能により交換の必要性を把握します。契約者の費用負担にて次のとおり交換させていただきます。 ただし、見守りセキュリティサービス【SAFE-1】をご利用の場 (1) 主装置およびセンサーの電池は、セキュリティシステムの使用により劣化・消耗します。電池劣化・消耗により電池交換が必要な場合、その情報は管制センターに自動送信されます。この情報により当社は連絡を行い、電池交換の作業を実施します。 合は、契約者および利用者の責任および費用負担にて電池交換の作業の実施をお願いします。なお、 当社にて電池交換作業をご依頼される場合は、別途費用が発生いたします。 (2) センサーの電池交換は、警備機器の品質保持の観点から、警備対象物件に設置の全センサーの一斉交換をさせていただきます。使用頻度によっては、消耗した箇所のみを電池交換する場合もあります。なお、電池交換の作業は原則当社にて実施します。 (3) 熱センサーおよび煙センサー本体は、警備機器自体に自動送信機能がなく、電池が劣化・消耗した場 合には機器本体から一定期間、警報音が鳴り続けます。これを確認した場合は、当社に連絡をお願いします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。